• 締切済み

取締役の辞任及び出資金について

仲間4人で主資金4等分で有限会社を設立しました。 今年○月で第一期を無事に迎えることが出来ました。 色々あり、この会社の取締役を辞めようと思っています。 そこで質問なんですが、私は75万の出資金を払い込んでいます。 自ら「辞任します」と申し出た場合でも出資金の75万 (議決権15口)は、会社或いは他の取締役が買い取って?もらえるものなんでしょうか? それとも自ら辞任した場合、議決権は放棄して75万は 戻ってこないものなのでしょうか? 昨年の私が売上た利益は、700万ほどです。 これは放棄しなければならないでしょうが、出資金は どうなんでしょう。 少しでも手元に戻ればと思っています。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • bancho
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

私も同じような経験がありました。その時はとにかく辞めることしか頭にな く、出資金は手切れ金代わりにくれてやってもいい位に思っていましたの で、共同経営者に「出資金は返してくれなくてもいいから辞めさせてくれ」 と言うような言い方をしました。相方も後ろめたさを感じてはいるようでしたが結局は「辞めるのだからもらって当然」な認識をしていたみたく、一時 は無償で譲渡と言う手続きをしてしまいました。  しかし、友人・知人に聞いてみると、「おまえ馬鹿か?自分の株を他人に 無償で譲るやつがどこに居る?自分の出資分だけでも返してもらえ!」みた いな回答が殆どでした。確かにそれまでその会社のために働いてきましたし 配当金は一銭ももらっていなかったので返してもらうのが筋ではないか?と 思い始めました。しかし、時はすでに遅く「やっぱり返して!」とも言えず、随分悩みましたけど。。  結果的には相方が考え直してくれて、返して貰えることになったので一件 落着となったのですが、株と言うものはなかなか法的な強制力がないので、相方との交渉次第となってしまいます。ある程度は法的手段に訴えることも 可能ですが殆どが相方との力関係がものを言います。従いまして今どのよう なステータスなのかはわかりませんが、間違っても「出資金は返さなくてい いよ」とは言わないことです。相方に「辞めるのだから株はもらって当然」 みたいな認識をさせないことです。「返してもらうのが当然」みたいな感じ で交渉を進めるのが良いでしょう。  か、株主だけ継続して配当金を貰うという手もありますが仲間内となると 相方がよっぽど好意的でない限りそんなことも許されないでしょうし。。。  譲渡してしまうのは簡単なことですが、「自分のお金を無償で人にあげてしまう」と言うのはどういう事なのか?と言う気持ちで交渉すれば上手くい くと思います。

  • syomajin
  • ベストアンサー率25% (36/140)
回答No.2

出資金は他の出資者若しくは他人が買ってもらえるのであれば、譲渡出来ると思いますが相手次第です。一般的な小企業だと、譲渡制限が付いていることが多いですので、取締役会での議決を経る必要があると思います。会社は株主(出資者)の物ですので、当分の間留保しておき権利を主張するのも手ではないですか?配当金をもらっても良いし、もしかして、会社がライブドアみたいになったときに、あなたの出資分をウン億円で買ってもらえるかもしれませんし・・・・

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.1

社員(=出資者)であることと、取締役であることとは直接関係ないと思います。 取締役を辞任してもその会社の社員のままですから、出資者として配当を受け取ったりする権利は当然残るわけです。 社員を辞めたいのであれば、他の社員にでも出資金を譲渡する必要があります。全然関係ない人に譲渡する場合は社員総会の承認が必要だったと思います。 議決権というのも、社員総会での議決権であって、取締役会での議決権ではありませんね。これまでは社員=取締役だったので、あまり明確な区別は無かったのでしょうが、社員≠取締役になればはっきり区別する必要が出てきます。 売り上げた利益に関しては、とりあえず会社のものですから、質問者さんが放棄する云々の話ではないと思います。利益ということなので、役員報酬は別途受け取っているでしょうし、後は配当として受け取るのが筋だと思います。 以下、余談かもしれませんが、対等の立場で共同出資・共同経営を始めて失敗したケースはよく耳にします。やはり組織のナンバーワンは明確にした方がよいのでしょうね。

関連するQ&A

  • 突然!取締役の辞任。。。

    昨年の秋に株式会社を設立しました。 しかしIT業界も不況で、なかなか思うように売上げが延びません。 若い技術者にはきちんとお給料は支払っていますが、社長も含む取締役の3名には 報酬といったものはまだほとんど払えない状態です。 昨日、突然取締役の一人(会社設立時に就任)が「来週に辞めます」と言い出しました。まだ会社を設立して5ヶ月。パッケージ販売等の販売計画もあり、これから軌道にのせようと思っている矢先です。会社にとってはとても大きな損害が出ます。その取締役が担当する部門は全く見通しがつかなくなるからです。 辞任する取締役は、既に就職活動をして次の仕事を見つけているようです。 このような場合でも、会社側として簡単に辞任を認めてしまうのが法律なのでしょうか。何か責任追求はできるのでしょうか。 会社設立時もその取締役は資金を全く出していませんし、株も持っていません。 教えて下さい。どうして良いのかわかりません。 まだ弁護士には相談していませんが、どなたかこのようなケースの対処法をご存知であれば教えて下さい。お願い致します。

  • 有限会社における、代表取締役の解任について。

    仲間4人で有限会社を設立しています。 資本金も4等分して、4人がそれぞれ同じ議決権を有しています。 代表取締役に選任した人物が、コミニュケーション能力に問題があり (私が問題ありと考えている)弊社の代表取締役及び有限会社における社員を 辞めてもらいたいと考えています。 社員総会にて代表取締役の辞任を要求しようと考えていますが 取締役の招集に代表取締役が出席しなかった場合、他の出席者3名(3名とも取締役)で 議決して議事録を作成すると言う行為は有効なのでしょうか?(定款には4/3以上の同意云々は明記してあります) 辞任決議が有効だとした場合、代表取締役の出資金は返金しなければならないでしょうか? それとも他の3名の取締役で議決権を購入?(お金を払い譲り受ける)するのが一般的なことなのでしょうか? 定款にはこの辺りを詳しく明記しなかったので困っています。 基本的には話し合いと思っておりますが、それすら、うまくいきませんので… もう一点お願いします。 社員総会の議決を行った場合、1/2で議決が分かれた場合は代表取締役として特別な議決権などは存在するのでしょうか? また、1/2の議決の場合は、一般的には「議決されない事案」として議決されるまで話し合うと言う事になるのでしょうか?(基本的に定款の変更ですかね?) 会社で版権の権利を契約した関係でどうにも困っております。 アドバイスお願いいたします。

  • 代表取締役の辞任について

    私は現在、親会社の100%出資にて設立された会社の代表取締役を務めております。何方かどうかご教示下さい。情けない話でもありますが、親会社のオーナー社長の絶対的な権限により、振り回されている現状を打破すべく代表取締役の辞任を考えております。 設立当初は新会社法より私を含めて役員2名でスタートしましたが、オーナーの特別議決により、1名は解任され社員となり、現在は代表取締役(私)1人であります。後任の代表取締役が選任されなければ、私自身は永遠に拘束されてしまうものでしょうか?オーナーからすると現在の私は奴隷のようなものとなっております。社員も皆その実態を知っております。一方的な意思表示だけで役員辞任は成立するのでしょうか?

  • 有限会社取締役の辞任と出資金について、また、法改定後の違いは生じていますか?

     とある有限会社の社員(出資金を出しています)であるとともに、当該社の代表権のない取締役の地位にいます。事情に因り、近々自ら書面交付を伴わせて取締役を「辞任」する予定です。  さて、出資者(社員)であることと役員であることは別個である点を認識しておりますが、当該社との関係を一切絶ちたいため、取締役辞任に伴い、出資金の回収を考えています。その際、「私の持分譲渡を、残る全ての社員が拒み、故に、私が譲渡先(当然、社員以外の、同意を得た個人または法人となりますが)を指定、しかし、法定議決を満たす条件で当該も拒む」という状況に陥った時、どのような抗弁を用意できるでしょうか? 本件での有限会社は、法改正後の現在も株式会社に変更されていません。最近の会社法改定に伴い、法改定前との解釈等の違いは生じているでしょうか。ご教示を宜しくおねがいいたします。

  • 取締役の辞任について

    私はA株式会社で取締役ですが、辞任をしたいのですが 先に取締役会で解任の動議決定がありました。 株主総会で議決する前に辞任したいのですが、辞任届けですむのでしょうか。

  • 取締役の辞任。。。その(2)(単なる辞任ではなかったのです)

    二日前に「突然!取締役の辞任。。。」でご相談させて頂いた者です。 実は、二日前の会社への「(口頭で)辞任表明」の前に、既に自らの辞任を得意先の数社へ話してきたと言うのです。完全に私腹を肥やしていることになります。 それに伴い、現在会社として行っている業務を新たに自分の個人会社の設立し、そちらへ移行しようと考えて、その下準備の為に動いているということが判明しました。 取締役の忠実義務や責任はどうなるのでしょうか? これは法的に許されることなのでしょうか。教えて下さい。 会社への損害は勿論ですが、個人的には許せません。

  • 取締役辞任及び選任及び出資について。

    知人の会社の相談をうけていますが、事が大きい為、ぜひお知恵を拝借させて下さい。 現在、同族の有限会社をやっています。 家族経営で、取締役は1名のみ、出資金も当人のみとなっています。 その取締役である社長が不祥事をおこし、辞任および解任をせざるおえない状況となってしまいました。 後任として、その方の奥様を据える事になったのですが、出資金をどのような形で 引き継げばよいのかわからず困っています。 定款上は、取締役は2名以内となっているので、こちらは変更せずすむと思うのですが、出資口数や出資者などの変更は必要なので、こちらは変更します。 ただ、その後この出資金はどうすればよいのでしょうか? 当人の名前は、登記上消えるだけで、仕事は携わる予定になっていますので、出資金の返済は当たり前ですが求めていません。 このまま奥様名義に変更するだけでよいのでしょうか? それとも、出資金を借り受けて毎月返済していく形をとったらよいのでしょうか? (現金はないので、一括で返済できないそうです^^;) わかりにくい質問ですみません。 よろしくおねがいいたします。

  • 取締役辞任

    現在、とある株式会社の代表取締役についております。 ただ、近々、代表取締役及び取締役を辞任する事となりました。 その上で、臨時株主総会を開催し、株主より取締役辞任の承諾が必要と思うのですが、株主が数十名、居る場合は、全員の承諾を必要とするのでしょうか? それとも、出資比率に応じて何%か獲得すれば辞任できるのでしょうか? 詳しくご教示頂ければ幸いです。

  • 有限会社 代表取締役 辞任

    有限会社代表取締役の辞任届について 現在取締役は代表を含めて3名います。 代表が辞任する場合、辞任届の宛先は他の2名の取締役宛てで いいのでしょうか。 株式会社の場合、辞任届の宛先が取締役会となるかと思いますが 有限会社の場合、取締役会がありませんので 宛先について、教えてください。 宜しくお願いします。

  • 取締役を辞任させない方法は無いでしょうか?

    昨年12月に取締役2名で会社創業しました。 政策金融公庫で新規創業資金を申し込む予定でしたが、もう1人の取締役と色々トラブルがあり、 『融資申し込み前に、取締役辞任した場合、公庫では、新規創業したばかりで、取締役が辞任した場合、会社の信用が無くなり、融資が実行されないから、融資申込前に辞任する。』と嫌がらせをしそうです。 1公庫の場合、創業間も無い会社の取締役が、辞任した場合、審査に影響がありますか? 2取締役を辞めさせない方法(誓約書等)が無いでしょうか? 本人は、取締役は何時でも辞められるから、何やっても無駄だと言っておりますが、勝ち誇ったように、『どんな書類でも印鑑おしてやる!』と言っております。 万が一融資が実行されない場合、資金繰りが出来ない状態です。

専門家に質問してみよう