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住民税滞納での預貯金差し押さえについて

aratchの回答

  • aratch
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回答No.3

差押えをしてもあまり効果のない口座(残高が常に千円単位以下の金額である。)は差押えの可能性は低いです。 しかし、税務当局は預金調査を通じさまざまな情報を入手していることも事実です。 税務当局は預金を差押える際、必ず事前に金融機関等に対し預金調査を行い、過去数ヶ月間の預金残高の流れを確認します。これは、預金そのものの差押えの可能性を探るだけでなく、取引先の把握や給与支払日、おおまかな生活状況(ローンの返済日など)も調査しています。 例えば、給与そのものを差押する場合、禁止額が設定され、最低条件でも12万円以上の金額を本人分として残し、その残額にしか差押えの効力は及びません。しかし、預貯金にはこのような制限がなく、差押え時点で残っている金額について全額差押えることが可能です。よって、給与を口座振込みにしている場合は、給与そのものを差押えるよりも、給与支払日にあわせその口座の残高を差押えるほうが有効であるため、その日の午前中(午後だと引き出されている可能性が高いため)に差押えを行うこともあります。ちなみに、口座そのものは差押えされないため、極端な話、差押えが成立して1分後にその口座に入金があったとしても、その金額には差押えの効力は及びません。 また、賃貸住宅に入居している場合は、その敷金も差押え債権としてメジャーです。これらの債権は「債権差押通知書」という書類をたった一枚、その債権を管理している人(滞納者にとっての債務者。銀行や家主など)に提出するだけで簡単に差押えでき、民事債権が裁判所に執行してもらう必要があることと違い、税金の滞納処分には自力執行権が認められています。 最近の地方自治体は、税金の滞納処分を強化する傾向にあります。また、正常に機能している自治体ほど滞納整理に力を注いでいるといってもいいでしょう。いずれ、何らかの方法で納めなければならないのが税金であり、自分だけ納めなくてもいい、という不公平は誰であっても、きちんと真面目に納めている人からしたら、許されるものではありません。税金は、納期限の5年と1月経過しても納付がなかった場合は、時効により納付義務がなくなります。それまでの間に必ず何らかの滞納処分があるといっても過言ではありません。すぐに納付をするか、どうしても無理な場合は、延滞金(年利14.6%、ただし納期限から1月以内は4.1%)をまけてくれることもありますので、お早めに役所の税務担当にご相談されることをお勧めします。

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