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健康保険・厚生年金。さかのぼって払う??

sr1967の回答

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  • sr1967
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回答No.4

横柄な態度の上司には困りますが、残念ながら今回の処理は正しいようです。 7月10日は全国的に算定基礎届の届出期限でした。 貴殿がお調べになった「4月~6月の給与を基準に、10月から支払う厚生年金料&健康保険料が決定される」=算定基礎届(定時改定)といいます。 全ての会社が賃金台帳などの支払い証拠書類を持って4月~6月の給与を、社会保険事務所に届出に行きます。 社会保険は税金と違って通勤交通費も給与のうちとみなします。 恐らく届出に行った際、賃金台帳を見た社会保険事務所の職員から貴殿の通勤交通費を算入漏れしている旨指摘されたのでしょう。 通勤交通費を入れて計算すると恐らく標準報酬月額が一等級以上あがったのでしょう。資格取得の際(最初に保険料を決定した時)に通勤交通費を算入しなかった、というのはあくまでも間違った処理なので、4月にさかのぼって訂正をださねばならなくなったと思われます。 よって ●7月からは正しい保険料で徴収する=以前より高くなる ●更に4~6月の3ヶ月分の差額を追って徴収する と言うことかと思います。 上司の方も人事の方も間違って処理してしまったので、体面悪くてあんまり詳しく教えてくれなかったのかな?上記はあくまでも私の推測ですのでもう一度聞いてみた方がいいと思います。 ただ、社会保険料というのは原則翌月徴収なので(本当は×ですが当月徴収と言う会社もあります)4月就職=4月分保険料を5月の給与で控除するはずです。となると6月分の保険料は7月給与からの徴収となり、ここから正しい保険料になるのなら遡るのは5月、6月に徴収された保険料だけでいい気がしますが・・・。 なお、定時決定は残業代も含んで計算されますから、4~6月に残業などが多いと9月分=10月徴収の新しい保険料は更に上がる可能性もあることを追記しておきます。

be-happy-axs
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 7月10日が提出期限‥‥そのような説明も頂けると「何故今更‥‥(苛)」というようなところも、納得がいきます。 上司の態度(勤務の姿勢も含め)により、先入観というか最初から不信感を伴ったまま、この件を考えていたかもしれません。 判りやすい御回答を本当にありがとうございます。

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