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個人情報保護法がわからないぃぃ _| ̄|○

 個人情報保護法に関して、2点わかりません。 私の職場(社会福祉法人)はどう考えても5,000人もの情報がありません。そうすると、私たちには関係ない法律なんでしょうか?  私の職場(社会福祉法人)は高齢者番付けという80歳以上の人を横綱とか大関とか・・・・・と番付して全戸配布しているんですが、全員に許可をとらないといけないんでしょうか。誰か教えてください<(_ _)><(_ _)>

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  • k470226
  • ベストアンサー率40% (114/282)
回答No.5

私は官庁では勤めていませんが、合計5,000件以上の個人情報を管理し活用している者です。  個人情報とは、名前や住所、生年月日 、メールアドレスなど、「特定の個人を識別できる情報」をいいます。  ややこしいですがこんなのが書いています  第六章 に    放送機関、新聞社、通信社、大学、学術研究を目的とする機関・宗教団体・政治団体であれば、この法律の適用外です。  過大解釈すると新聞報道となりますが、1部の企業では社報の一部分にある子供が生まれたと言う部分を削除された報道はされています。  今回、私の職場(社会福祉法人)は高齢者番付けという80歳以上の人を横綱とか大関とか・・・・・と番付して全戸配布しているんですが、全員に許可をとらないといけないんでしょうか。  との質問ですが、先に書いた報道に沿った内容で行くと掲載出来なくなりますが、行き過ぎた報道と私は解釈しております。ただし、誤解を避けるためには、あらかじめその内容を公表した方が良いでしょう。例えば、「お客様ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはございません。ただし、印刷会社などの委託先へ個人情報を提供する場合があります。予めご了承ください」など。 個人情報について、本人からデータの訂正や追加又は削除を求められた場合には、すぐに必要な調査を行って迅速に個人データの内容の訂正等を行わなければなりませんので今の状態では容認している状態と見て、構わないと思います。  尚、記載する際に文面に削除依頼が無い為承諾を戴いているものとします。と記入したらどうでしょうか?  又削除依頼が来た際には・・・他2名と言う感じで掲載しても問題はないと思います。  NO1の方が書かれている様に今後どうなるかは不明です。そのため文面に  当団体は、現在○○人の情報を抱えており現在の個人情報保護法の対象外になりますが、個人情報保護法に基づいた対応をさせて戴きたいと思います。  と記されたら問題はないと思います。  現在、各団体で認定制度等行っている状態です。私も認定を戴く為、勉強中ですが参考になればうれしいです。  

ranatyan
質問者

お礼

 すごく難しいことを、すごくわかり易く説明していただきありがとうございます。なんとなく、光が見えてきました。

その他の回答 (5)

  • luune21
  • ベストアンサー率45% (747/1633)
回答No.6

#4です。 >今回は、確認しなくても大丈夫でしょうか? くれぐれも5000件超えてないことが条件です。(ご存知だとは思いますが、この「1件」には名刺や従業員名簿の家族など、個人を特定できるすべてのものが含まれます) やはりすこしずつ準備が必要かと。 #5の方法もいいですね。あと、情報開示や苦情処理は今のうち準備しておいた方が貴法人のためにもなると思います。

ranatyan
質問者

お礼

 └(=^O^=)┐ ありがとう!

  • luune21
  • ベストアンサー率45% (747/1633)
回答No.4

個人データが5,000件以下であるとすれば、法律の範囲外であり義務を負いません。ただし、この5000件は注意しないとたやすく超えてしまします。 反面、5000件以下であれば個人情報を自由に扱ってよいというものでもありません。個人情報保護法では罰せられないというだけです。プライバシー侵害について言い逃れる理由になる訳ではないので、#1さんの言われる通り、たとえ5000件以下であろうと個人情報保護法に沿った取り扱いをしておくことが懸命と思われます。 また#3さんがおっしゃっている「言ってこない=承認って考え方ですね」は少し危ないです。 ガイドライン他(ISO等)では、「承認と言わない=非承認」という考え方が基本です。つまり「Yes」と言わなければ「No」なのです。 厳守というほどの明確な記述ではないですが、掲載したい高齢者の方に「載せても良いか? はい・いいえ」で「はい」に○をつけてもらうようなやり方になります。その場合、未記入は「いいえ」とみなす手順でないと言い訳は非常に難しいと思われます。

ranatyan
質問者

お礼

 落とし穴が・・・ありますね。 大変だぁ。イエスと言わなければノーなのかぁ 難しいなぁ( -」)φ~~ 今回は、確認しなくても大丈夫でしょうか?

noname#15025
noname#15025
回答No.3

まあ、名前と実態があっていない法律ですね。 完全施行後まだ間がありませんので、杓子定義な対応しか各業界出来ないのが事実です。 裁判での判決が有れば運用は変わるでしょうけどね。 名前が悪くて「プライバシー保護法」と勘違いしている一般人が多いですし。 現在の所、個人情報保護法施行令に5000人って書いてあるのは事実ですが、政令なので簡単に改正はできます (法律には人数等の記載は有りません。) それなりの対応をしておく方が無難でしょう。 まあ、「載りたくない人は申し出てください。次回から削除します」が無難な対応でしょうね。 言ってこない=承認って考え方ですね。

ranatyan
質問者

お礼

 「載りたくない人は申し出てください。次回から削除します」かぁ、なるほど。今回出すものには確認は必要ないんでしょうか?

  • ka--zu
  • ベストアンサー率26% (15/56)
回答No.2

個人情報保護法ははっきり言ってナゾな法律です。 個人情報(住所・氏名・電話番号・生年月日・印影・口座番号・職業、勤務先など)を最も持っていて、厳重な保護をしている金融機関でさえその曖昧さ故に今は手探り状態です。つまり個人情報の限界がわからないのが実情です。官庁に細かな限界の質問をしても、返ってくるのは「常識の範囲で判断してください」です。勝手にややこしい法律作っといて後はほったらかしってゆーのはいかがなものかと思いますよね。 話が違うところに行ってましたが、質問者さんの場合、個人情報が5000人以下ということなので対象事業者にはなりませんが、5000人という制限はいずれ下げられると予想されてますし、今のうちから適切な準備はしておいた方が良いかもしれませんね。常識の範囲で。(笑) 本人が了承していない個人情報の使い方は出来ないわけですが、実際は本人宛に個人情報がどーたらって内容の文書かなんかを送って文句が出てないならいいか程度の判断基準だと思います。

ranatyan
質問者

お礼

 (((・・ )( ・・))) やっぱり、そんな感じの法律なんですね。 困った・困った

回答No.1

最初の質問に関しては、一般市民から見ると保護法の対象団体かどうかは区別が付きませんから、今から保護法に準拠した取扱や準備をしていないと、万一トラブルが起こった時にとっても困ったことになるのでは?。 保護法だって将来5000件→100件とか条件が変わる可能性もなくはないし。

ranatyan
質問者

お礼

 そうですね・・・ 準備が必要ですよね。 何を準備すればいいんだろう_| ̄|○

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