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回答(1件中 1~1件目)
現在、特別養護老人ホーム及び老人福祉施設を創設するには
その地域の福祉計画上で枠があることが前提となります。
枠がなければできません。(特養及び老健は自治体の許可が必要)
それ以外で個人または法人で設置できるのは有料老人ホーム等です。
管轄は各都道府県となり、特養等の施設数はその自治体の中でもいくつか地域分けされているので、
まずその確認をされた方がよいでしょう。
問い合わせ先は「高齢福祉課」もしくはそれに類する名称の部署になります。
枠があれば、補助金等もあるかもしれません。
補助金は国庫ベースのものと自治体ベースのものがありますので、
これも同じ部署で問い合わせして下さい。
投稿日時 - 2001-10-13 19:35:41
お礼
ありがとうございます。問い合わせをします。
投稿日時 - 2001-10-14 08:32:49
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