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時効について

土地の時効の取得についてなんですが、20年公然と占有していれば、取得になるとおもうのですが、国の土地(地番が無い)ところも、20年占有していれば自分の土地になるのでしょうか、

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noname#21649
noname#21649
回答No.8

>駐車場内(6000m2)のうち、中央に、地番なし(50m2)ほぼ正方形、電力の鉄塔の跡風!?があります。 場合によると.既に購入済かも知れません。 土地台帳の地目.地籍(たとえば水田**.荒れ地**と記載されているはず) 公図の該当筆の求積 を行ってみてください。水田等のの場合に.ある程度面積の大きいけいはんや荒れ地は.個別に公図に記載し.番号を書かない場合があります。 あるいは.枝番がついていたりして別の人の所有(民有地)になっている場合もあります。 登記簿では.該当内容が記載されていない場合がありますので.必ず土地台帳で調べてみてください。

sitada
質問者

お礼

大変参考になりました有難う御座いました。

その他の回答 (7)

noname#21649
noname#21649
回答No.7

誰かが文句をゆうようでは 公共用財産が時効取得の対象とされうるためには,行政主体による明示又は黙示の公用廃止があることが必要であり,黙示の公用廃止が認められるためには,そのものが長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され,公共用財産としての形態・機能を全く喪失し,その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが,そのため実際上公の目的が害されることもなく,もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつたといえるような事情が存しなければならない(最昭和51年12月24日)。 の「平穏かつ公然の占有が継続し」,「公の目的が害されることもなく」に 該当しないのではないですか。

  • sein13_2
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回答No.6

edogawaranpoさん、お気を悪くなされないでくださいね。なんとなく気になったものですから。 >>20年公然と占有していれば、取得になる >なりません。裁判を起こして.このように占有していましたと立証しなければなりません。 この件ですが、民事訴訟法上、民法の186条は暫定事実と言われるものです。ずっと占有し続けている事は証明不可能に近いので、最初に占有した時期はいつか、そして今も占有しているのか、この2点さえ証明できれば、ずっと占有し続けている事を推定しようという事なのです。したがって、占有途中に占有がなされていない事を立証するのは立証責任が転換されていて被告(本問では国)がしないといけないのです。訴訟しても弁護士費用がかかるだけで、そんな長期化する訴訟にはならないと思うので、200万円もかかるとは思えないのですが・・・ >19年目に隣接地主が「あれが勝手に土地を占有しているなんとかならないか」と役場に相談に出かけただけで時効は消滅します。 さらにここの所は非常に疑問です。というのも裁判手続外の時効の援用は時効中断の原因になりません。147条1号「請求」の解釈なのですが、裁判所が関与するかたちで権利者が自己の権利を主張する事とされてます。したがって、役所にもちかけても時効は中断しません。役所が訴訟を起こせば別ですけど。もちろん、役所が里道を里道として使っているのに占有された場合のことです。河川敷が河川敷として使われているのに、その中に家を建てて20年以上占有しようと、河川敷としての効用が喪失されていないので、公有財産法だっけ?別途法律で時効は成立しません。本件において、里道は影も形もなく、効用が喪失されている場合は時効を主張するのが当然です。払い下げの手続きになるのは、国土交通省に時効を主張するから、国は訴訟手続きをしても負けるのがほぼ確実なので、そんな訴訟なんて手続きをとらずに、最初から譲渡する手続きに入りましょうという事なのです。国だって、もう何百件もこういう処理していると思うので、マニュアル化されていると思うのです。 蛇足でした。私の他の書き込み見ていただければ分かるのですが、司法試験の勉強しているので、少しつっこみ入れたくなっただけです。重ね重ね、お気を悪くなされないでください。

sitada
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 実際は当方、スーパーの経営しておりその駐車場内(6000m2)のうち、中央に、地番なし(50m2)ほぼ正方形、電力の鉄塔の跡風!?があります。 今までは、駐車場で使っていた為、さほど、気にしていませんでしたが、他人に貸す事になったため、権利関係をはっきりさせておいた方が、よいと思いまして、、。 また、全体の駐車場の売買の日づけから、丁度20年が経とうとしていて、時効の取得要因!?になるとおもいまして。宜しくお願いいたします。

noname#21649
noname#21649
回答No.5

>20年公然と占有していれば、取得になる なりません。裁判を起こして.このように占有していましたと立証しなければなりません。かんちミンチの区別はありません。 ただし.かんちの場合には.払い下げ手続きを取ったほうが安上がりです。裁判ではすぐ100万200万飛びます。立証にはそれなりの証拠が必要で.証拠を持っているかどうかか決め手です。また.隣接地主等が過去に1かいでもやくぱに文句を言っていれば.その時点で時効は成立しなくなります。19年間占有していても.19年目に隣接地主が「あれが勝手に土地を占有しているなんとかならないか」と役場に相談に出かけただけで時効は消滅します。さらに20年間必要です。

回答No.4

国有地を私人が占有できるものなのかわかりませんでしたが、もしできるとして、時効が完成した場合、それは裁判で時効の援用をする必要があるはずですから、国を相手にして所有権移転登記手続訴訟を起こすことになると思います。取得時効の要件は所有の意思を持って占有すること、善意無過失の場合は10年でそれ以外は20年、平穏、公然とかいうのは特に裁判では必要なかったと思います。

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.3

get-miyakoさんのおっしゃる通りですが、本件質問では、地番のないところなので、いわゆる里道と思われます。里道であるなら、国土交通省の出先機関があるので、そこで払い下げの手続きを踏むことになります。時効が完成しているので、手数料だけで、土地は自分のものになるのですが。手続きについては、お住いの地域によって違うと思うので、国土交通省に聞いてみてください。 けっこう、土地家屋調査士の仕事していて、里道の時効取得の手続きをとることがあります。でも、詳細がわからないとこれ以上のアドバイスのしようがないので・・・これにて。

sitada
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 実際は当方、スーパーの経営しておりその駐車場内(6000m2)のうち、中央に、地番なし(50m2)ほぼ正方形、電力の鉄塔の跡風!?があります。 今までは、駐車場で使っていた為、さほど、気にしていませんでしたが、他人に貸す事になったため、権利関係をはっきりさせておいた方が、よいと思いまして、、。 また、全体の駐車場の売買の日づけから、丁度20年が経とうとしていて、時効の取得要因!?になるとおもいまして。宜しくお願いいたします。

noname#2804
noname#2804
回答No.2

 いわゆる公物については、その性質を失わない限り私権の対象とならないのではないでしょうか。  ただ公共用財産に関するものですが、公共用財産としての使命を果たしていないと判断される場合、また公の目的が害されることがなく公共用財産として維持すべき理由もないときには黙示の公用廃止があったものとして、取得時効の成立を認めた判例があります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

民法第162条の解釈になると思いますが、(2)の規定で不動産は10年間で取得時効が成立しますが、「その占有の始善意にして且過失なかりしときはその不動産の所有権を取得す」となっています。  国有地に関しては、別の法律があるのかもしれませんが、民法では所有者がわからない不動産は国が所有する程度しか規定がありません。  国の土地だとわかっていて使用していた場合は、年数を満たしても善意には該当しませんので、所有権を主張できないと思います。  専門家や、お近くの法務局に尋ねてみてください。国は国に有利な法律を作りますので、別な法律によって保護されるかもしれません。

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