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マンション購入の際の親からの融資

こんにちは! マンション購入の際に親から150万の融資を受けるのですが、 融資後翌年の3月までに住めない(マンションが出来てない)為に 非課税になりません。(税金5万ぐらいですけど・・・) そこで、予め自分の口座に振り込んでもらい自分の貯金にすること って可能ですか?税務所は口座の金額まで調べるのですか? 振込みがダメなら親から手渡しでもらうという方法もありますよね。 又、宝くじやギャンブルで手に入れたお金など理由付けはいろいろ あると思います。 質問です。 自分の貯金にすることは可能ですか? またいい方法がありましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sdaru
  • ベストアンサー率22% (94/409)
回答No.3

補足拝見しました。サイトは不特定多数の方が参加します。 違法の回答はできません。 またそのような質問、回答は管理者に削除されると思います。表現方法を考えて 下さい。

toshi_1919
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱこれって違法になってしまうのですか? 違法になるなら当然行いません。 あくまでこういった事が可能なのかと聞きたかっただけです。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 NO1の追加です。 親から借りた場合の税法上の扱いについては、下記URLを参照してください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4420.HTM
toshi_1919
質問者

補足

お二人方ともすばやいご返事ありがとうございます。 申し訳ないのですが、法的な事はこちらも調べて存じています。 それであえて法律を無視する(調査されない)方法があるかどうか という質問なのですが・・・

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 親から住宅建設資金を手伝ってもらう場合には、2通りあります。1つは、建設時にお金を借りて、後に返済する方法のばあいは、税金の対象外となります。2つ目は、お金をもらう場合ですが税法上は「贈与」という扱いになります。もらったお金が550万円までは、贈与税はかかりません。  また、翌年の3月まで住めないので税金が・・・との事ですが、贈与を受けた年の翌年の3月末までに住めば、上記の550万までが適用となります。  参考までに、贈与税について下記URLを参照してください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
toshi_1919
質問者

お礼

学生ののりでばかな質問をした事をお詫びします。 少し興味があっただけなので。

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