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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅を他人に貸す件について)

住宅を他人に貸す条件としてのリフォームとハウスクリーニングについて

このQ&Aのポイント
  • 住宅を他人に貸す際には、リフォームとハウスクリーニングが必要です。しかし、リフォーム代が経費として落とせるのか、収入がない場合にも費用を経費として計上できるのか疑問です。
  • また、ハウスクリーニングについては業者に頼まずに身内に手伝ってもらい、日当を支払いたいですが、それも経費として計上できるのでしょうか。
  • 賃貸物件の収入と経費の扱いについて明確なルールがあるのか、確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

18年中に落とせます。但し、今住んでいるところなので住民表を移したあとにリフォームすることをお勧めします。 それと詳しく言えば、リフォームにかかる金額が問題となります。 修繕なのか資本的支出なのかという判断が強いられます。それにより減価償却による経費計上など異なりますから。修繕と判断するなら全額を経費で落とせます。もうひとつの方法としては、30万円未満ならば 一括償却資産として3年均等で経費にできます。 あと身内の件は、生計を一にする親族でなければ可能です。もし生計を一にする親族ならば事業専従者に該当するため難しいですね。

roshiko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 大変、参考になりました。

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