健康保険、出産一時金、出産手当金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 大学卒業後6年間は社会保険に加入、その後医師国民健康保険に変更したが、再び就職し社会保険に加入した。現在妊娠8ヶ月で退職することになるが、その後の社会保険の加入や出産一時金・手当金について知りたい。
  • 退職後、主人の会社の社会保険に加入できるのか、それとも医師国民健康保険に再加入するのかを確認したい。また、それによって出産一時金や手当金の支給状況も知りたい。
  • 退職後の社会保険の加入方法と出産一時金、手当金の支給状況について詳しく教えてほしい。年収500万程度で退職するが、失業保険や年金にもついて知りたい。
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健康保険,出産一時金,出産手当金などについて

同じような質問を何件か見てみましたが,やはり分からないので教えてください. これまで,大学卒業後の6年間は社会保険に加入,その後今年の3月までは3年間(医師)国民健康保険に変更(学生となりアルバイトとなったため),今年4月から再び就職し,社会保険に加入しました. 現在妊娠8ヶ月で,ドクターストップがかかり,有給消化後,今月いっぱいで退職扱いになることになりました(産休ではなく). 現在の社会保険に加入していた期間は結局4ヶ月と言うことになります. そこで,退職後のことなのですが,私は主人の会社の社会保険に加入できるのでしょうか?それとも再び医師国保に加入することになるのでしょうか?その場合,出産一時金とか手当金とか言うものはどうなるのでしょうか?(退職するまでの今年の私の年収は500万程度だと思います.) また,失業保険・年金についても教えいただければ嬉しいです.

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  • naosan1229
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回答No.2

>今後ももし自分で加入するとすれば,医師国保にするつもり(保険料が月額16000円で自己負担2割とお得だと思うので)なのです. なるほど、医師ならではの選択肢ですね。 では、そちらに加入するとして、国民健康保険組合の場合は、その国民健康保険組合によって出産手当金の制度がある場合があります。 こちらも、一度国民健康保険組合に聞いてみるほうがよいでしょう。 >遅くとも来年4月には仕事に復帰するつもりなので,4月から復帰すれば退職後12ヶ月(来年7月末まででしょうか?)の年収は130万以上になると思います.つまり主人の扶養での加入は無理と言うことでしょうか? そういうわけでもありません。 社会保険の扶養認定基準における収入は、その時点での収入額を元にしますので、退職すれば収入はその時点でなくなりますから、扶養に入ることが可能です。 また、就職し収入を得るようになったら、また扶養から外れるようにしてください。 ただし、これはだんなさんの健康保険が社会保険事務所の健康保険の場合の扶養認定基準となっています。 だんなさんの健康保険が健康保険組合である場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 >給与明細の健康保険料は24000円くらいで,標準報酬額は60万くらいだったような気がするのですが,出産手当金はいくらもらえるのでしょうか?何となく,現在の健康保険を任意継続した方がお得なような感じですよね? 今までの健康保険が社会保険事務所の健康保険であるものとしてお答えいたします。 保険料から考えるとあなたの標準報酬月額は59万円くらいではないかと推測いたします。 この場合の出産手当金は日額11,802円となり、出産手当金の法定給付期間は最低でも98日(出産日もしくは出産予定日を含め42日前から出産日後56日)ですから 11,802円×98日=1,156,596円となります。 しかしながら、前述「3」のとおり任意継続被保険者には標準報酬月額の上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、28万円が上限となっていて、出産手当金もこの28万円を基にして算出されますので、この場合の出産手当金の日額は5,598円となり、実際の支給額は 5,598円×98日=548,604円 となってしまいますね。 >今年3月までの3年間はアルバイト生活だったので,雇用保険には入ってませんでした(それ以前は入ってましたが),それでも給付できるのでしょうか? 失業給付は雇用保険の加入期間が過去1年間で6ヶ月以上ある場合において支給されます。 ですので、受給は難しいものと思われますよ。 この部分については、一応ハローワークにご相談ください。

gontarin
質問者

お礼

何度も丁寧にありがとうございました. とりあえず,医師健康保険組合に出産手当金の有無を聞いてみて,あれば医師国保に再加入して,なければ現在の健康保険を任意継続,というのが良さそうですね. 大変参考になりました.

gontarin
質問者

補足

すみません...もう一つ疑問点がでてきたので補足質問させてください. 退職後,出産まで入院をする予定です(異常妊娠なので,保険適応になります).現在の健康保険(社会保険事務所の)を任意継続した場合,出産手当金と傷病手当と両方もらえるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

>現在の健康保険(社会保険事務所の)を任意継続した場合,出産手当金と傷病手当と両方もらえるのでしょうか? この場合、出産予定日を含めて43日前までは傷病手当金を受給し、その後は出産手当金となります。 もし、出産日が予定日より早まってしまった場合は、出産日を含め42日前までのすでに受給し終えた傷病手当金は、出産手当金の内払い分としてみなされることとなります。 つまり、傷病手当金よりも出産手当金が優先されるんです。

gontarin
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました. しつこい質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました. 出産日は予定よりもかなり早まりそうなので,どうも傷病手当はもらえそうにありません. 大変勉強になりました.ようやく頭の整理ができました.

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

まずは健康保険から。 退職後の健康保険は三種類選択することができます。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 あなたの分の国民健康保険料が、世帯主である方に請求されることとなります。 2.だんなさんが社会保険であれば扶養として加入する。 だんなさんの健康保険が社会保険であれば、その扶養として加入することが可能です。 社会保険の扶養認定基準である年間収入が130万円未満であることというのは、今までの収入額ではなく、これから12ヶ月間の収入のことを指しますので。 だんなさんの会社を通して手続きをするようにしましょう。 3.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料などが算出される標準報酬月額には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、28万円が上限となっていて、その健康保険料は22,960円が上限となっています。介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,500円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入したり、だんなさんの健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入するかだんなさんの扶養に入ることとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 出産手当金を受給したい場合は、4ヶ月しか社会保険の加入期間がないため、この方法しかありません。(1年以上あれば任意継続被保険者にならなくても受給できたのですが・・・) また、出産日も近いようですので、お勧めはこちらですね。 出産手当金や失業給付を受給し終わったら、任意継続被保険者を資格喪失し、だんなさんの扶養にはいるようにしましょう。 なお、出産育児一時金を受給するのはだんなさんの扶養に入っても可能です。 次に年金関係ですね。 基本的には扶養に入る場合以外は、国民年金の第1号被保険者になることとなります。 ですが、だんなさんが厚生年金加入者であれば、出産手当金や失業給付を受給しない期間については、社会保険事務所に直接申し出ることにより、だい3号被保険者になることが可能です。(これにより国民年金保険料の支払いが免除されます。) また、出産手当金や失業給付の受給日額が3,612円未満である場合は、受給している期間も第3号被保険者になることが可能です。 次に失業給付について。 出産されるということですから、受給延長の申請を出しておくと良いでしょう。 これにより、最大3年間は受給するまでの期間を延長できますので、出産後に失業給付を受給することが可能となります。

gontarin
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます. まだ不明なことがあるので,もう少し教えてください. 1について:以前加入していたのは,国民健康保険ではなくて,県医師会の医師国民健康保険組合です(自分は外科医です).今後ももし自分で加入するとすれば,医師国保にするつもり(保険料が月額16000円で自己負担2割とお得だと思うので)なのです. 2について:遅くとも来年4月には仕事に復帰するつもりなので,4月から復帰すれば退職後12ヶ月(来年7月末まででしょうか?)の年収は130万以上になると思います.つまり主人の扶養での加入は無理と言うことでしょうか? 3について:給与明細の健康保険料は24000円くらいで,標準報酬額は60万くらいだったような気がするのですが,出産手当金はいくらもらえるのでしょうか?何となく,現在の健康保険を任意継続した方がお得なような感じですよね? あと,失業給付ですが,今年3月までの3年間はアルバイト生活だったので,雇用保険には入ってませんでした(それ以前は入ってましたが),それでも給付できるのでしょうか?

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