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自賠責の請求について

交通事故に遭い怪我をしてしまいました。自分は横断歩道を歩いていた歩行者で、相手はタクシーです。車は一旦は逃げたものの、その後捕まりました。この場合、被害者の私は自賠責保険の請求は可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shagaraku
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回答No.5

#1です。 >自賠責で請求した上に、さらに相手からも慰謝料や治療費等をもらうと二重取りになって問題にはなりませんでしょうか。 根っこからの二重取りはできません。 自賠責は、賠償責任保険ですから、そこから払われた額は、加害者が賠償したのと同じ効果を持つと考えてください。 自賠責の慰謝料は、基本補償的な色彩があるので任意保険の査定水準より一般に低めとなります。 完治後、保険会社と相談されて任意保険の慰謝料水準を確認し、自賠責の慰謝料との差額を請求すればよいでしょう。 今回はひき逃げですから、慰謝料部分について多めに請求することは可能でしょう。この点、保険会社は具体的にアドバイスしにくいでしょうから、弁護士会などの無料相談で水準を把握する手もあります。(損保OB)

その他の回答 (6)

  • kzkz009
  • ベストアンサー率18% (126/674)
回答No.7

二重取りになるのではないかの件ですが 既に回答が出ているように慰謝料等の一部の仮払いと考えた方が判りやすいかと思います。 自賠基準、任意基準の話もあるようですが 任意保険基準も実際には低めに設定されているようです。 http://www.jiko110.com/contents/beppyou/year/index.php?pid=90&id=1202#1202 地裁基準の場合 所謂むちうち等他覚症状の無いもの場合の地裁基準別表IIでの計算となります。 http://www.jiko110.com/contents/beppyou/year/index.php?pid=90&id=1118068054#1118068054 この違いを見ると良く判ると思います。 参考URLにて詳しい説明がありますので熟読して頂ければ判ると思いますが 保険会社は嘘を言ってでも支払を減らそうとする場合もあるようです 最終的な慰謝料等の査定は 日弁連か紛センに任せたほうが無難であると思います。

参考URL:
http://www.jiko110.com/
  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.6

#1です。 「保険会社と相談されて」と書きましたが、質問者さんが自動車保険未加入などで相談先がない場合は、相手保険会社に任意の査定基準で慰謝料がいくらになるかと確認すればよいでしょう。 お話から、相手保険会社の存在が見えてきません。契約条件が示談交渉付でない、加害者が拘置されたとか、事情があるのでしょうね。

misobutter
質問者

お礼

本当に何度も回答ありがとうございました。犯人は個人タクシーで、交渉の相手は保険会社ではなく、個人タクシー協会の職員です。まだ、治療中ですので示談も何もしていません。

回答No.4

自賠責の被害者請求は可能です。 逃げたタクシーも捕まっているのであれば自賠責の内容も判ります。 ただ、処理は相手側に任せた方が良さそうです。 自賠責に被害者請求してしまうと、自賠責基準で支払いを受けますが、相手に任せれば慰謝料の計算も任意基準での条件が提示させることも可能です。

misobutter
質問者

お礼

そうなんですか。知りませんでした。交通事故に遭った経験がないので、参考になりました。ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

警察に届けで、人身事故証明書入手可能な状況であれば、事故証明書で相手自賠責加入先わかります。 自賠責被害者請求は可能です。 あなたの実損については原則自賠責にてすべて補償されます。 したがって、治療費 休損などは2重請求できません。 慰謝料は自賠責でも補償されますが、不満であればそれ以上の請求はできますが、それも法的根拠 妥当性のあるものでなければダメです。 漠然とした、これくらい欲しいというものであれば、請求できませんし法的にも認められません。 当て逃げしたからといって、民事賠償に対する補償の上乗せ賠償などありません。 あるとすれば刑事 行政処分に関わってくる問題です。

misobutter
質問者

お礼

やっぱり二重取りになってだめですよね。回答ありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

相手と相手の車がわかれば、自賠責保険への請求は可能です。ただし人身事故として処理されている事が条件になります。加害者側が手続きをとらない場合は「被害者請求」といった方法もあります。 自賠責から保障されるのは「治療費」「慰謝料」「休業損害」です。#1の補足にあるものは全て自賠責で補償されることになります。法的に認められる額が全て自賠責で払われるとすれば、それ以上は相手側に請求しても無駄です。自賠責で間兼ねない部分については請求が可能です。通常この部分は任意保険での対応になりますが、タクシーという事で未加入の可能性もあります。

misobutter
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.1

こんばんは、大変でしたね。 >被害者の私は自賠責保険の請求は可能でしょうか。 請求可能です。 タクシーに付保された自賠責保険の内容を確認する必要があります。 自賠責保険の請求一件書類を記入する際に、必要な記載事項がありますので、自賠責保険証明書のコピーをもらっておくと良いでしょう。(コピー自体が請求に必要となるわけではありません) これによって、加入保険会社がわかりますから、最寄の保険会社の窓口で請求一件書類をもらってください。 そのとき、「自賠責の被害者請求のため」と、伝えると、行き違いがないでしょう。 個人タクシーか法人タクシーなのかわかりませんが、相手に事故解決の事務処理を依頼してしまう手もありますね。

misobutter
質問者

補足

回答ありがとうございました。もう1つお聞きしたいのですが、自賠責で請求した上に、さらに相手からも慰謝料や治療費等をもらうと二重取りになって問題にはなりませんでしょうか。

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