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校内でのケンカ

高3の男ですが、きのう友達Nが食堂で2年生Kと口論になり、2年生にコップに入った水をかけられ、殴り合いになりました。NはKの顔を殴り、KはNの腹を殴りました。そこで僕が仲間2人と止めに入り終わりました。 しかし、そのKがひょんたれなので教師に報告し、病院に行き診断書をもらってきました。しかも、子供も子供なら親も親で、警察にまで言うというのです。診断書がある限り傷害罪にはなると聞いたことがあるのですが、この場合どうなるのでしょうか??またNは起訴されるのでしょうか??  知識のある方どうぞよろしくお願いします。僕は子供のケンカに出てくるような大人が大嫌いなのです。この親の思い通りになってしまうのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Natt
  • ベストアンサー率55% (107/192)
回答No.1

通常では暴行罪、傷害罪などが考えられますが。 ただこの場合は、片方が一方的に殴ったなどというものではなく、両方による「喧嘩」でしょう。 しかも校内での出来事かな? ただ診断書があり、それに基づいて警察に行かれると、捜査はされますね。通常であれば、警察に取り調べをされたとしても、起訴猶予が通常ではないでしょうかね。 それほどそっちは心配しなくてもいいと思います。 しかし問題となるのは、停学・退学等のほうが大問題だと思います。 その場合、こちらも診断書を取ってみたらいかがでしょうか? 医者に行き、ここが痛い…等言えば、ほぼ確実に全治1週間の診断書は出ますので。 親が出てきたのであれば、こちらも親を引っ張り出すしかないかもしれませんね。 それで親同士の話し合いで…となるしかないでしょう。 子どもの喧嘩に親が出るのは自分も嫌いですが、向こうが親を出してきた場合は、こっちが未成年だと何かと<不利>になりますので。

その他の回答 (1)

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

1.確かに成人の場合、警察に被害届が出されたら、傷害罪(刑法204条)で被疑者の取り調べ(事情徴収)が始まり、警察が事件性を認識したら、検察へ送致(=書類送検)することになります。起訴するか否かは、検察官が決めます。  しかし、少年(14歳以上の未成年)の場合は違うのです。高校3年生なので17歳か18歳ですね。  警察は被害届を受理したら、双方から事情を聞いて、犯罪あるいは非行であると認識すれば、家庭裁判所へ事件そのものを送ります。 2.家庭裁判所では、裁判官が審判の結果、犯罪少年に対して以下のどれかの処分を決定します。 (1)保護観察 (2)少年院送致 (3)成人と同等の刑事裁判にするため検察官送致←この場合は刑罰も前科もある。 (4)不処分(裁判官が訓戒などの指導を行う) 3.殴った同級生が起訴されるというのは、警察が事情を聞いて、家庭裁判所の審判の結果、極めて悪質かつ重大で成人と同等の刑事裁判が必要だと裁判官が判断し、検察官送致した場合だけです(犯罪少年全体の1%未満)。この場合も検察官が起訴するかどうかは、まだ確定していません。 4.さて、けがの程度がわからないので、どのような結果になるかは断定できませんが、けがの程度が軽い場合、刑事事件としては警察で事情を聞いてそれで終わるか、家庭裁判所で裁判官が口頭で訓戒するだけで終わるように思います(要するに、「起訴」ということはない)。  ただし、民事上の損害賠償責任(民法709条)は別にあると思うので、けがをした子の親が同級生に治療費等を請求してくる可能性はあります。 5.最後に一言。「子供のケンカに出てくるような大人」は私も大嫌いです。でも、子どもがけがをしたのに、黙っている親はもっと嫌いです。けんかはけがをしない範囲で止めるべきなのです。

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