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shuhuaの回答

  • shuhua
  • ベストアンサー率45% (72/158)
回答No.7

3.民事再生 A.借金の総額が3000万円以下(住宅ローンを除く)である。 Y→Bへ N→Zへ B.最低弁済基準(※後述)を満たしている。 Y→Cへ N→Zへ C.定期的な収入が見込める Y→Dへ N→Zへ D.一定に収入があるか Y→Eへ N→Xへ E.過去10年以内に自己破産・免責の決定を受けていない。 Y→Yへ N→Xへ | ↓ X.小規模個人再生をお勧めします... Y.給与所得者等再生をお勧めします... Z.任意整理・特定調停・自己破産をお勧めします... ※最低弁済基準とは? 住宅ローンを除いた債務額により最低弁済額が決定されます(民事再生法231条2項3号)。 債務額:最低弁済額 ・・・・・~99万円 : 全額 ・100~500万円 : 100万円 501~1500万円 : 債務額の1/5 債務額の1/5が300万円を超える際、最低弁済基準は一律300万円となります(債務額が3000万円まで)。

poropo
質問者

お礼

色々と詳しく教えていただきありがとうございます。 本人は金銭的に余裕がないということで弁護士や司法書士に方にお願いするのではなく出来れば自分で手続きをしたいと思っているようです。 友人は少し前から身体を壊していて、今現在パートのような形で仕事をしていて生活していくだけでも苦しい状態のようです。 私としては、友人の状況も考え自己破産した方がよいのではないかと思うのですが・・・。 ただ、自己破産をするにしても友人が連帯保証をしていた分の債務を調べる方法がわからず途方にくれている状態です。 連帯保証をしていた債務を調べる方法をご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。

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