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保険代理店の無償代理行為は非弁行為となるのか
無過失主張の契約者に代わって保険代理店が相手保険会社と示談交渉することは、本当に弁護士法72条の「非弁行為」に該当するのか。 最高裁が昭和46年7月14日に判示した72条の立法趣旨(弁護士資格のない者が、自らの利益のためにみだりに他人の法律事件に介入することを業とすることを放置するときは、当事者その他の関係者の利益を損ね、法律生活の公正円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、これを防止するためのもの」 この立法趣旨から判断して、契約者の利益擁護のために行う代理店の無償代理行為は、可罰的違法性を欠く適法行為ではないのか。これが当方の個人的見解ですが、 この問題について、有識者のご意見をぜひ伺いたいと思います。
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非弁行為 みなさん、こんにちは。いつも回答ありがとうございます。以下のように 質問しますのでよろしく教授方お願いします。 仲介を業務にしている不動産業者が、報酬を得て、家賃督促の 内容証明を 送付することは、よくあります。 不動産管理会社が、賃貸物件を管理していて、家賃が滞納すると家賃請求の 内容証明を 送付することは、よくあります。 不動産管理会社が、賃貸人との間で、管理委任契約を締結することによって、報酬を取得し、反復、業務として行っているのです。 これは、 非弁行為(ひべんこうい) として、禁止されている行為では、無いのでしょうか? 非弁活動出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 非弁行為(ひべんこうい)とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁活動ともいう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%B4%BB%E5%8B%95 ご教授方よろしくお願いします。 敬具
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