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保険代理店の無償代理行為は非弁行為となるのか
seahopperの回答
- seahopper
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No8の方のとおり、代理店の無償代理行為は非弁行為と断言する方は、その根拠がないですね。 やはり、非弁行為ではないのでしょうね。 代理店が交付する領収書の名が保険会社名になっているとおり、保険契約者が支払った保険料は保険会社が全額受領します。 そして、代理店は保険会社より手数料を得ており、保険契約者より手数料を得ているのではありません。 代理店が得る手数料は、事故処理のために得るのではありません。 当然に、直接的な対価関係はありません。 手数料という間接的な対価をもって、もしも報酬を得る目的があったと拡大解釈されたとしても、可罰的違法性はありません。 しかも、報酬を得る目的があったと拡大解釈するなら主観的違法要素が必要になります。 さらに、罪刑法定主義ですから代理店を責めることは出来ません。 したがって、代理店が保険契約者に「契約してもらっている」「契約がもらえる」などといった場合でも、違法性を欠くがゆえに構成要件に該当しない適法行為となりますね。 代理店は、保険会社から保険契約を締結することだけを代理しているのではなく、保険契約管理業務も代理しています。 事故処理は、代理店契約の謳う保険契約管理業務に包有されると解して妥当でしょうね。
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