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スーパーカブは原付ではなく自動二輪

xikusangの回答

  • xikusang
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.11

私もカブや、大きいバイクに乗っていてさえも、 恐い思いをすることがあります。同感です。 ただ、1カ所だけ確認を。。 >黄色や桃色ナンバーは、道路交通法上 >「原付」ではなく、自動車(自動二輪車) >であって、制限速度も車と同じ、2人乗り可能、 >自動車専用道路も走行可能なのはご存知でしょうか? 私は存じ上げませんでした。 黄色や桃色ナンバーは道交法上125cc以下の 普通自動二輪車ですね。 125cc以下の普通自動二輪車は、 高速自動車国道と自動車専用道路は 通行できなかったと記憶しています。 有料道路で、原付は通行不可で、二輪は通行可の 道路はありますが。 質問者様、今一度、交通ルールをご確認ください。

E-mi
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかしながら、道路交通法上70ccは自動車に区分され、自動車専用道路は自動車による走行が可能のようです。 確かに、道路標識により125cc以下の進入を禁止する自動車専用道路もありますね。 高速道路のことには言及していませんでしたが、無論、高速道路は走行できません。 再確認する事ができ、勉強になったと思います。 私の解釈に誤りがあったときは、ご指摘いただけますと勉強になります。 --------------------------- 道路交通法 (定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 9.自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 10.原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。 道路交通法施行規則   〔昭和三五年一二月三日総理府令第六〇号〕 (原動機付自転車の総排気量等の大きさ) 第 一条の二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。 道路法 (出入の制限等)第48条の5 何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。

E-mi
質問者

補足

xikusang様 自分の解釈が誤っておりました。 とても勉強になりました。 実は以前、名阪国道(自動車専用道路)をカブ移動しようか迷った事があり、平坦な道路なら80キロ巡航できるが、アップダウンがある道路では困難と断念した経緯があります。 そもそも走ることが出来なかったのですね。 危うく違反をするところでした。 ありがとうございました。 --------------------------- 道路法 (用語の定義)第2条  3 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。 道路運送車両法 (定義)第2条  この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。 道路運送車両法施行規則 第1章 総則(第1条―第3条)/道路運送車両法施行規則 (原動機付自転車の範囲及び種別) 第1条  道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号。以下「法」という。)第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 一  内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下

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