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犯罪で手に入れたお金のその後は?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050615-00000111-yom-soci&kz=soci にあるように、違法行為によってお金を手に入れていますが、この収益はその後どのようになるのでしょうか? やはり、国庫などに返されるのでしょうか? ちょっと、疑問に思ったので教えてください。 宜しくお願い致します。

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  • ok2ok
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回答No.2

 2つのパターンがあります。 (1)刑事事件として有罪になった場合、課徴金として全額国庫に入れてしまう。 (2)(1)に関しては裁判所が拒否することができます。被害者がいる場合、被害者に賠償させる資産を残さなければならないからです。民事裁判で被害者から損害賠償請求があれば、犯罪者の資産から賠償させます。  ただ…たとえば、犯罪で得たお金が100億円で、被害者からは10億円の損害賠償しかなかった場合…(こういうケースは多い。被害者のうち賠償請求するのはごく一部だから) (1)のケースで国庫に入れれば被害者は泣き寝入り。 (2)のケースで国庫に入れずに損害賠償させれば、差額の90億円は犯罪者の私有財産として認められることになります。  諸外国ではこのあたりをうまく処理している国も少なくないのですが、日本では…ダメですねぇ。法律の整備が必要かと思います。

chitose_houjo
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 今回の場合は、被害者もおらず、誰も賠償請求しなければ、全額、国庫に入ると考えてよいのでしょうか? また、国庫に入った例、犯罪者の私有財産になった例を詳しく説明しているページがありましたら教えてください。 宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • old98best
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回答No.1

いかなる犯罪者も、犯罪で得た金を返還する直接の義務はありません。 もちろん被害者からの返還請求には応じる義務があります。 金銭的な被害者の存在しない、たとえば麻薬などの売り上げや賄賂などは返還請求する人がいないので、代わりに判決で課徴金として儲けた金を取り上げるようにしています。

chitose_houjo
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 今回の場合は、被害者もおらず、誰も賠償請求しなければ、全額、課徴金として、国庫に入ると考えてよいのでしょうかね? また、国庫に入った例、犯罪者の私有財産になった例を詳しく説明しているページがありましたら教えてください。 宜しくお願い致します。

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