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所得税の納税について。売掛による売上で実際に現金はありません。

貿易業(輸出)を営む者です。業歴一年未満です。 売上の決済条件は船積み前50%、船積み後残額支払です。 仕入れは100%現金です。 売上はあるのですが、船が出ない状態が続き、残額が入ってこず、手元に現金が全く無い状態です。 帳簿上は利益が出ています。帳簿は自分で会計ソフトでつけています。このような状態で、所得税は発生するのでしょうか?実際払うことになったとしたら、お手上げです。原資は全くありません。 アドバイスいただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

税法では、請求書などを発行した時点で、「売上」があったと見なします。その売上を 1年分累計し、同じく 1年分の仕入れと経費を引いた「所得」に課税されます。 売上がすなわち現金収入ではありません。掛けでも約束手形でも、とにかく売上なのです。 このように、サラリーマンと違って自営業というものは、実際の現金受取と課税のタイミングが違うことを心得ておかねばなりません。 そのうえで、ある程度の現金を常にプールしておくことが必要で、これを「運転資金」といいます。 仕入れはすべて現金とのことですが、それが一両日ですぐ大きく膨らむなら、誰でも事業ができますね。

uzumagawa
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 目が覚めました。おっしゃるとおり、販売するだけなら誰でも事業ができます。回収して初めて事業ということができますね。私の場合、船積みして初めて回収になるという状況でやっていますが、船積み前に少しでも多く現金で回収できるよう顧客と交渉します。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • 20050607
  • ベストアンサー率41% (24/58)
回答No.3

借金してでも払いましょう。 払わなければ加算税や延滞税がかかります。 延滞税の利率は最初の2ヶ月が4.1%、その後は14.3%です。そんな高率の延滞税をとられてまで分納をお願いするなんて無駄です。それに、#2さんの場合と違い、事業者ですから毎年納税義務が生じるわけで、それを分納にしてくれるかといったら非常に難しいでしょうね。毎年毎年長期分納にしていたら、いったいいつ払い終えるの?ってことになりますからね。 輸出は資金回収に時間のかかる業務なので、現金売掛にするのではなく手形などにしてはどうでしょうか?手形を金融機関で割引いてもらえば、当座の資金となります。 それから、輸出業者であれば消費税は多額の還付申告になるはずですよね。(消費税課税事業者の選択届けを出し忘れていたらどうしようもないけれど)還付される消費税を納付すべき所得税に充当してもらうことは可能ですよ。還付税額と納付税額を試算してみてください。

uzumagawa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 延滞税の利率って高いんですね。公定歩合などには連動していないみたいですね!何とかして所得を低く申告するか、期限内に払えるよう頑張ります。 回収は現金オンリーです。手形は危険です。船積み前に損害が出ない程度にデポジットをもらい、船積み後、船積書類をファックスした時点で外国送金により、お支払いただいています。 消費税は還付してもらっています。とにかく、頑張って回収に努めて、また、経費をいろいろ落とすよう工夫してみます。 ありがとうございました。

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 uzumagawaさん こんばんは  税務上の売上とは、現金売上と売掛金での売上を含めた一定期間内の総売上を言います。したがって実際に手元に入った現金売上(ズバリ現金)が少なかろうが多かろうが、総売上で所得税が計算されますから、結果的に総売上-総経費が0円以上なら(黒字なら)所得税が課せられます。これには、色々な理由で手持ち現金が少ないから払えないと言う理由は通用しません。  ところで実際問題手持ち現金が少なくて払えない場合は、税務署等に相談されたらどうでしょうか??理由如何では、払える範囲内の金額での分割と言う事が出来るかもしれません。  母の例を言いますと、5年前に父が亡くなりました。その時に、母の父(つまり私の母方のおじいちゃん)の遺産の僅かな土地がありました。当時その土地は母兄弟3人名義になっていたんですが、私の父が亡くなったと言う事で、母の兄弟も年齢考えて将来死という事を考えました。3人のうち誰かが死亡で欠けた場合、法律上も色々な面で面倒な事が有るらしく、生きているうちに処分しようと言う事になりました。結果的には母に土地を売った一時所得650万円が入って来たんです。そしてその650万円に対する所得税の課税が起こりました。  母の場合はその650万円を元手に、父の墓地と墓石を購入して結果的には手持ち金額ほとんど無い状態でした。それでも税務署は所得税を払いなさいと催促の通知が来たんです。母は税務署に今現在手持ち金額が無い理由を話し、所得税を払いたくても払えないと言う事を伝えて長期の分割にして頂きました。  uzumagawaの場合も母の場合と似ていて、所得税の脱税をすると言う事で払わないのではなくて、手持ち現金が無い為に払えないわけですから、きちんとした理由を説明すればそれなりの1回支払い金額での分割にしていただけると思います。一度税務署に相談されたらと思います。

uzumagawa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 分割で納税すると言うこともできるのですね。利息がかかりそうですが、最後の手として検討してみます。 その前に、少しでも手元に現金を置くことができるよう、がんばります。 お父様のご冥福をお祈りいたします。この度は貴重なアドバイス、誠にありがとうございました。

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