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監督義務違反
強盗傷害事件に遭い、加害者に対して損害賠償請求を考えていますが、加害者が未成年(18歳)で、支払い能力が無いと思いますので、加害者の親に請求したいと思っています。加害者の親に払ってもらうには、監督義務違反として請求した方が、確実に請求出来ると思いますが、具体的にどのような行為が監督義務違反なのでしょうか?加害者の少年は、強盗(傷害)事件を何件も起こしているらしいのですが、それだけでも監督義務違反とは言えないのでしょうか?
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- mano5
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