• ベストアンサー

納品書への捺印

製造業の会社です。色々な資材や下請業者が製品を日々搬入してきます。その際、納品書を製品等と一緒に持ってくるのですが当社では納品書に会社名とは別に社印若しくはそれに替わる印が無いと受け付けていません。 押印忘れがあると、納品者を業者に返送して押印を求めるのですが、以前から効率が悪いと感じています。 納品者への社印等は法的に必要なものでしょうか。 ご存じの方がありましたら、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

法的な決め事ではありません。 あなたの会社内で、改善される努力が必要でしょう。 そもそも納品する側に社印を求める理由は何でしょうか。社印を求めることよりも、納品時の検収体制を整えるほうが大事なのではないでしょうか。納品に立ち会った社員が、品物は注文どおりか確認して、受領確認印を残しておく方が意味があるように思います。

katu0216
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 押印は法的なものと理解していました。 業務の形骸化を実感しました。

その他の回答 (2)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

過去になんらかの事故があって、 そのような内規を作成されたのでは ないでしょうか? そのあたりの事情を確認されたら いかがと思います。

katu0216
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 事故という点で見ると、確かに調査の必要性を感じます。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

あなたの会社の内規だと思います。 とくに無くても内容として不便がないのであれば、内規を変更なさってはいかがでしょう?

katu0216
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 明文化した内規はなく、これと得った理由もなく、押印を求めていたのかも知れません。

関連するQ&A

  • 納品書の社印っているもの?

    社印の押印についての過去の質問の中にありましたが、ズバリの回答が見当たらず質問しました。 私のケースは、自社の指定伝票を業者に送付して、業者は納品書に社印を押印して納品することが、社内規定になっています。ただ、社印の必要性については、誰も「絶対に必要なんだ」という返事はありません。自社指定伝票には、相手先の住所、会社名、電話番号等、社内コンピュータ登録された内容が印字されて出票され業者に送られています。コンピュータに登録された時点で社内で承認された形になっていると思います。 業者の納品書の社印押印を廃止に向け、社内を説得したいのですが、法律的に何か条文はありますでしょうか?社風というように記事がありましたが、事務処理の簡略化をしたいので教えて下さい。

  • 捺印の法的効力について

    私はある大手の子会社で働いている者です。 親会社へ製品を納品すると同時に納品書に社印を捺印して提出する業務があるのですが、社印を捺印するのが正直言って面倒です。社印そのものは登記されているものではなくあくまで認印で、会社にひとつしかありません。捺印をするために保管している部門に行かなければならない事が毎日ありますので非常に面倒です。捺印する目的は責任の明確化、最終の意思表示などをあらわすのに用いることは理解しています。納品はEDI化されているのですが、納品書を出力して社印を捺印することを社内で義務付けられています。 要は、社印を捺印することを簡略化できないかを模索中です。請求書や見積書にも社印を捺印していますが、どの範囲まで社印を押さなければならないのでしょうか?どういう時に社印を押す必要性があるのでしょうか。法的効力や税務的な考え方をご教授ください。欲を言えば、該当する法律や書籍があれば教えてください。

  • 工事契約書の押印について

    当社は新しく建設業許可を取り公共工事を行うようになりました。 その時の書類(契約書、保証書)などへの押印についてお尋ねします。 保証人になっていただいた他社の押印を見ると、会社ゴム印の上に角印、さらに代表社印を 押してあります。どのような意味があるのでしょうか? 会社ゴム印+代表社印のみではいけないのでしょうか?

  • 納品書を送付するタイミング

    当社は製造会社で、とあるショップから発注をうけて製品を作ります。 発注内容は、 1)ある製品の製造(雑貨関係)100個 2)製品につけるブランドタグのデザイン・製作 基本的に材料調達&製品の製造は当社で行います。 ただ、ブランドタグの製作だけは別業者へ依頼します。 こちらの仕事の進め方としては、 最初に2)のブランドタグのデザインを行い、それを版下とともに別の業者に発注をかけます。 2)が出来上がってきた時点で1)の製造をはじめます。 代金の精算方法ですが、 2)は初期費用という感じなので、2)だけをまとめて請求。 1)は製造した個数分請求 という形にしました。 ここで、質問ですが、 製造物を納品した時点で納品書も送付するのは当然ですが、 ブランドタグのデザイン&製作費用の納品書は、どのタイミングで発注元に送付すべきでしょうか? ブランドタグが出来上がった時点ですか? それとも製造物の納品と一緒のタイミングでしょうか? (末締め翌月請求なので、請求書は1)2)とも一緒になりそうです) つまり、納品書を送るタイミングが、 ブランドタグ完成時 1枚 製造物納品時 1枚 なのか、それとも 製造物納品時 2枚 なのかです。 どちらが印象がいいのでしょうか?

  • 契約書における署名・捺印の件

    これから新規取引先に契約書をお送りするのですが、 その際 ・(甲)___________ のところに相手の会社名を書いておくべきでしょうか? ・当社の押印は会社印だけでよろしいでしょうか? (割印も含め、社長印は不要でしょうか?) 初歩的な事で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します

  • 納品書が2重に存在するケース

    こんばんは☆  製造業の会社に勤めているのですが、今度、新しく生産管理のソフトを導入することになりました。その資材発注の流れとして、そのソフトで注文書、納品書が発行され、基本的にはそれを仕入れ先に渡して、資材を納品書とともに納入してもらい、その納品書でバーコード受け入れをする、といった流れです。 ただ、中には、そのソフトでの納品書で納めるのではなく、その仕入先社の納品書でしか納入してこない会社があり、その場合は、自社でそのソフトの納品書を保管しておいて、仕入先納品書で納入された際に、それに対応する自社の納品書でバーコード受け入れをする、といった事を考えています。ただ。この場合、同じモノに対して、自社の納品書と、仕入先の納品書と2つの納品書が存在することになり、このケースは会計や法律上で問題がないか知りたいです。 説明がうまくできておらず申し訳ないですが、わかる方よろしくお願いします。

  • 施工管理に関する書類に使用する印は。

    建設業の土木工事業をしている会社で私は事務として勤務し始めたばかりなのですが、 当社で使用している印鑑は一つしかなく、代表者印、社印、実印もすべてこの一つの印鑑で押印しているようです。 管理の方の作成書類の中に「材料承諾願」というものや、完成までの重要度の低い書類に押す印は本当はどの印を使用するのでしょうか。 契約書で押印したものと同じ印鑑でなければならないのか、 また、その印を特に登録なしに適当に作り、使用して構わないものでしょうか。 まだ、不慣れなので分からないことだらけです。 どなたか教えていただけないでしょうか。

  • 給与明細の押印

    最近就職したばかりで、経理担当になったものです。給与明細についてなんですが、TKCを導入していてA4サイズの給与明細なんですが、請求書のように右上に押印する枠が1箇所あります。こういった場合、社印を押印するんでしょうか?私の担当印を押印するべきでしょうか?給与担当と言っても、指示を貰った数字を入力して印刷をかけているだけで、私の印を押印するのに抵抗があります。(今までは経営者が作成しており、その方の氏名の印を押印していました。)社印を押印すべきかな?とも思うんですが、押印していない会社が多いようで…枠があるのに何も押さないとまずいのでしょうか??

  • 運送会社の納品書と請求書

    この度、中国から製品をCIF条件で輸入する際、 国内の運送会社に通関業務と弊社までの配達を頼みました。 製品が到着、搬入した後に送り状だけもらいました。 後日、経理の人に納品書を出すように言われました。 私は送り状しかもらっていないので、その旨を伝えたところ 普通は納品書がもらえるはずと言われました。運送会社に確認したところ、 今月末に締めて来月の初旬に請求書が行くとのことで、納品書はないと言われました。 果たしてどちらが正しいのでしょうか。 どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。

  • 規格製品(注文生産ではない)の注文請書は不課税?てほんと?

    当社は建設業者に資材を納める製造業を営んでいます。 従来、顧客から注文書をもらって注文請書を返送する際、請書の記載金額に応じて印紙を貼っていました。 請書には「注文者名称&印」「受注者名称&印」「品名」「単価」「数量」「金額」「納期」「支払条件」等を明記しています。 ところが、先日ある顧客から、「規格製品」の売買に係る注文請書は不課税であり、印紙を貼る必要はない。といわれました。 これって本当ですか? だとしたら、どのような根拠に基づいているのでしょうか? どなたか、教えてください。