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自家用電気工作物

itabの回答

  • itab
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回答No.2

>同一需要家の同一敷地内にあり・・・・ その需要家が、600Vを超える電圧で受電していれば、その発電機も自家用電気工作物となるはずです。 これに対し、受電する電圧が低圧であって、10kw未満の発電設備であれば、一般電気工作物となります。 これには、発電機の常用、非常用の区別はありません。

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