• ベストアンサー

この場合は事業用電気工作物ですか?

発電出力15kWの内燃機関による発電機は、10kW以上なので事業用電気工作物に値すると思います。設置場所が電力会社でなく、施設内用に使用する場合は、自家用電気工作物になると思います。 この判断は正しいですか? その場合、環境アセスメント(環境影響評価法)も必要ですよね? 電気事業法を読んでいると、否定の否定で肯定になったり、括弧内の注釈が長くて文章をうまく捕らえられず、きちんと読解できているか心配になり質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.1

 >発電出力15kWの内燃機関による発電機は、10kW以上なので事業用電気工作物に値すると思います。  >この判断は正しいですか? 正しいと思います。  >その場合、環境アセスメント(環境影響評価法)も必要ですよね? 電気設備技術基準の第19条に公害等の防止、電気関係報告規則の第4条に公害防止等に関する届出に規定されています。 実際設計する方になったことが無いので細かい数値は分かりませんが、上記に規程されている部分は、その数値内に収める必要があると思います。

EP71turbo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確信できました。

関連するQ&A

  • 自家用電気工作物

    このカテゴリーでよいのかわかりませんが教えてください。 高圧で受電する電気設備⇒自家用電気工作物 単体10kW未満の内燃力発電設備⇒一般用電気工作物 同一需要家の同一敷地内にあり、停電時のみ発電機を運転する場合にこの10kW未満の発電設備は自家用電気工作物になりますか?

  • 自家用電気工作物は事業用電気工作物に含まれますか?

    電気事業法について解釈がわからないので法的解釈を教えてください。 電気事業法38条3において、 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 一 一般送配電事業 二 送電事業 三 配電事業 四 特定送配電事業 五 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの と記載されています。 まず、 次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物 というのは、 (次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物)以外の電気工作物 と解釈するのか(解釈1) または、 (次に掲げる事業の用に供する電気工作物)及び(一般用電気工作物以外)の電気工作物 と解釈するのか(解釈2) のとでは、意味が全く変わってきます。 事業用は自家用でないと思い込んで読めば(解釈1)のように解釈できるのですが、 一方、経済産業省のページ(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/jikayouannai.pdf)の『3.保安規程について』というところでは、電気事業法42条に登場しない『自家用電気工作物』にも保安規程が必要であるとのことが記載されています。 ということは、最初に記載した法38条3を(解釈2)のように読み、自家用電気工作物の中に事業用電気工作物を含めるのが正しいようにも解釈できてしまい、自家用電気工作物の範囲がおそろしく広くなってしまいます。 法律の専門家の方はどう読んでいるのでしょうか? 妙な質問で申し訳ございませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 電気事業用電気工作物の工事資格

    ども。 発電所、変電所などは、自家用電気工作物に入らないそうです。 では、そこでは誰が工事をしているのでしょうか?? 一種電気工事士は自家用のみみたいなので、混乱しています。 電柱で作業されてる方は、一体なにものなのでしょうか? 確かではないのですが、500kw以上のところでは法の適用外であり 全責任を負っている電気主任者が信頼できる作業者を選んで作業させると聞いたことがあります(極論、無資格でもいい。ただし事故の責任は主任者) 一種電気工事は、なんでもできるんじゃなかったんでしょうか? 悔しいです!! 結局、主任者に何もかも負けてしまうなんて・・ これは冗談ですが、一般はニ種、自家は一種、電気事業は?? どなたか、教えて下さいませませ~~~^^

  • 電気工作物の区分

    自家用電気工作物と接続する小出力発電設備(600V以下、50kW未満の太陽光発電設備で、構内以外に接続されないもの)はこれ自体は一般電気工作物ですが、自家用電気工作物と接続して自家用電気工作物の一つの構成要素となる場合にはこれも含めて自家用電気工作物となるのでしょうか。 ご教授お願いいたします。

  • 太陽光発電設備の自家用電気工作物の取扱いについて

    太陽光発電設備の自家用電気工作物の取扱いについて教えてください。 太陽光発電設備を20kw以上設置すると一般的に「自家用電気工作物」の扱いを受けるように聞いています。 わが社では、現在19.8kwの太陽光発電システムを設置しています。この度、事業の拡張に伴い、10kwを新たに設置する予定があります。 19.8kwと10kwの太陽光発電システムは、同じ会社の敷地内ですが離れた場所に設置し、パワーコンデショナーも別々に設置することになり、発電した電気は、キュービクルで一緒となって電気を使用するを想定してます。 この場合でも自家用電気工作物の取扱いを受けるのか教えてください。

  • 電気工作物の分類のしかたについて

    電気工作物の分類を調べていて 低圧で受電していても、10キロワット以上の非常用発電機を 設置したならば「一般用電気工作物」ではなくなり 「自家用電気工作物」となるのでしょうか? そうなると 電気主任技術者を選任しなければいけないのでしょうか? 10キロワット以上というのは、発電機が複数あった場合 総合した値になるのでしょうか? 発電機の購入を考えていますので、よろしくお願いします。

  • 火力 技術基準を守るべき電気工作物の範囲について

    火力発電所に勤務しているものです。 「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」で定めた技術基準が適用される電気工作物とは、どの範囲の電気工作物でしょうか?発電所に数ある機器の全てが技術基準への適用維持が求められるのでしょうか?(たとえば、1kWのポンプなども適用される?) 例えば、(法48条に基づく)工事計画書にて届出た電気工作物が対象になるということであれば、理解しやすいのですが。 省令の第一条(適用範囲)には「火力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する」とありますが、具体的にどの範囲までの電気工作物に適用されるのか、明確に書いたものが見つかりません。 どなたか、電気事業法に詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

  • 電気事業法上の一般電気工作物の定義

    電気事業法でいう一般電気工作物の定義がよくわかりません。 冷蔵庫やテレビは電気事業法でいう一般電気工作物にあたるのでしょうか。

  • ガスタービン発電設備の定期事業者検査について

    どなたか教えて下さい。 現在、私が管理している工場において、3000KVAのガスタービン発電設備が設置されています。これは、常用発電設備として経済産業局に申請されています。 コージェネレーションシステムではありません。 定期事業者検査について、電気事業法には、 ・・・ 電気事業法第55条第1項の経済産業省令で定める定期事業者検査の実施が必要な電気工作物は下記のとおりです。ただし、非常用予備発電装置に属するものを除きます(電気事業法施行規則第94条)。 1.蒸気タービン(出力1,000kW以上の発電設備に係るものに限る。) 2.ボイラー 3.独立過熱器 4.蒸気貯蔵器 5.ガスタービン(出力1,000kW以上の発電設備に係るもの(内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機に限る。)に限る。) ・・・ と記載されており、私が管理しているガスタービン発電設備が定期事業者検査の対象となるのかどうか迷っています。 悩ましいのは、「内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機に限る。」という文ですが、そもそもガス圧縮機とは何かわかりません。 どなたか教えていただけないでしょうか。 なお、燃料は灯油です。 宜しくお願いします。

  • 自家用電気工作物で工事出来る電気工事士

    自家用電気工作物の場合、電気設備のブレーカーからコンセント等、全て自家用電気工作物になりますか? 又、自家用工作物、(500Kw未満で受電している・キュービクルがある工場や店舗)に当てはまる場合、 照明器具等の交換(100V回路の工事)は、2種電気工事で工事は出来ないのでしょうか? 1種電気工事が必要でしょうか? 宜しくお願いします。