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通勤途中の事故について

自家用車で通勤中にトラックに追突(おかま)されました。外傷は無かったのですが事故処理をしていたので当然遅刻しました。会社に報告すると人身事故ではないので労災は適用されないから遅刻扱いになると言われ仕方なく有給休暇で休みを取りました。 (1)会社に行こうとして事故にあったのに遅刻した場合は有給休暇で休むしか方法は無いのでしょうか? (2)加害者に対して損害分(有給の使用)を補填する様に要求出来るのでしょうか?欠勤で賃金が支払われない場合は加害者から補填されると聞いた事があるのですが・・・。

  • 4sea
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回答No.1

人身扱いだと、休業補償されます。 皆さん誤解されていますが、120万円以下は全て自賠責です。 労災は、あくまで個人の身体に対するものなので、車両等の物損では対象にならないのです。 ただ、事故処理のため、拘束されたのなら、その間の賃金は、相手に請求できます。 今回の場合ですと、出勤途中の事故処理は、通常なら、業務扱いになるはずです。 電車が事故等で遅れた場合、遅延証明書を発行してもらうと良いように。 会社の対応にも問題ありますが、とりあえず有給を取って、その分相手から補償してもらいましょう。

4sea
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事故に会わないと知る機会がないので、どう対応して良いのか分かりませんでした。 今後、同じ様な事が起こった際には参考にさせて頂きます。

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