• ベストアンサー

退職時の有給消化、賞与、退職金について

どなたか適正なアドバイスいただけますと助かります。法律知識に乏しいので具体的な法規条文等お知りでしたらあわせてお願いします。 先月の30日に退職の意を伝えました。約9年間勤務しましたが、別の会社から内定をもらったため転職します。同業といえば同業ですが扱う商品がまったく異なるので競合会社等ではありません。 引継ぎ等で今月の17日までと職場内で合意し、内容も決めました。会社の代表者は月末まで現実に引継ぎの為に出勤し、有給消化を認めようとしませんでした。有給は30日以上あり、消化を認めると、社内の締めの関係から賞与と、2か月分の給与を支払うことになります。これまで退職してきた人間は面倒くさいのかそのあたりのことは言ってこなかったようです。要は働くだけ働かせて賞与は払わず、勤務分の賞与に抑えようという意図にそのまま従うのは我慢ならず、本日、折衷案のつもりで具体的な計画を話したのですがまるで感情論で話になりません。ですから行使できる権利は全て行使することを宣言して物別れ状態になり終えました。 仕事の内容はかなり専門的で自分以外に同僚がいますが結果を出すために自分だけで請け負ってきた部分もあります。引継ぎは素人同然の人間に業務が行なえる人間にまですることではいと思いますがそのあたりのことは経営者には理解できないのでしょう。 それで社内規定上問題はないという前提でご質問します。有給を全て消化し給与も休暇の分も含めてもらい、ボーナスも退職金も通常通りもらってから退職したいのですが問題ありますでしょうか、難癖をつけられるとすればどのように対処すればいいでしょうか。 よいアドバイスをお願いします。

  • 転職
  • 回答数3
  • ありがとう数5

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんばんは。 >同業といえば同業ですが扱う商品がまったく異なるので競合会社等ではありません。 これについては、責任のある地位の方や余程の技術・知識等、それに対する代償が支払われていなければ大丈夫でしょう。 また職業選択の自由等もありますので、そちらの方との兼ね合いもありますね。 >有給消化を認めようとしませんでした。 有給休暇の使用については、会社の許可は必要ではなく、ただ休む日を申し出るだけで足ります。 会社ができることは、休暇取得の時期を変更することだけしかできません、 それも、事業の正常な運営を妨げる場合のみです(労働基準法第39条第4項)し、退職予定日を超えての時期変更は行えません。 つまり退職を前提とした人が、有給休暇行使の申し出をしたときは、時期変更権を行使することはできません。 ただ、完全に有給休暇を消化すると、2つの会社に所属することになりますが、そのあたりは如何がお考えでしょうか? 形はどうあれ会社によっては、兼職を禁じているところもあります。 ただ、今の会社はすべて休むことになりますので、認められるケースが増えると思いますが、 新しい会社に承諾を取る必要があるかもしれませんね。 >自分だけで請け負ってきた部分もあります。 これについては、会社にも万が一のことを考えて、jin1968さんに代わる人材を育てる必要があったはずです。

jin1968
質問者

お礼

適切なご回答をいただきましてありがとうございます。 法的対処の部分が良くわかり大変参考になりました。 転職先にはある程度融通を利かせてもらうことで了解をもらいました。 あとは・・・現実と法的なものとの乖離をどのように自分なりにどう埋めるかですかね。 頑張ってみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

全く問題なく、有給、賞与、退職金を得られます。 規定に則って行うことですので問題ありませんが、後日会社から難癖つけられることのない様に、後任への引き継ぎ内容を細かにメモしたりしてください。 相手側の言葉も、相手の見ている前でメモをとるようにします。 有給も、直属の上司の承認(サイン)が得られた時点でコピー等を取りましょう。 不当に欠勤扱いにされて、賞与減額等に対応するためです。 もうこじれてしまった仲なので、無理かもしれませんが、出来るだけ愛想笑いでいい人ぶって、さっさと有給消化に入りましょう。 ただし、私の周りでは、しっかり引継業務を行っても時間が足りず、有給を全日消化出来る人は一人もいません。7日使用/40日程度の人が多いです。

jin1968
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 引継ぎ作業の際、大いに参考とさせていただきます。 それと7日程度というのも世間的相場なのかな~ということも大変参考となりました。

noname#11655
noname#11655
回答No.2

法律的には、NO.1さんの回答で問題ないと思います。 (ということは、全面的にあなたの主張が通る形になるということです) ココからは私見です。 9年間勤めてきた会社を辞めるときくらい、円満に(自分が損しても)しても良いのではないかと思います。 有給消化した場合の1ヶ月ちょっと分の給与、その分算定期間がのびる賞与・・。 金額的には大きいのでしょうが、別の会社に移る人間に払いたい経営者はいないでしょう。 権利を行使する。 当然認められることなのですが、行使しすぎるのもどうかと思います・・。 今後、この会社との接点は全くないのでしょうか?

jin1968
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。私見の部分確かに言えますよね。残る仲間にも良い影響を及ぼすとは思いませんし・・・。もう一回自分の言い分とも相談してみますね。

関連するQ&A

  • 退職に伴う有給消化について

    有給の消化についてお伺いします。  現在とある会社で現場勤務(肉体労働)しているのですが、以前より転職活動を行っていた結果、自分のスキルを評価し同業のデスクワークに採用が決定しました。次の勤務先からは「引継ぎや勤務シフトの関係もあるでしょうから、3月からお願いします」と言われております。  現在の職場には年内に転職することを伝え、2月末日で退職することと、2月末日締めの有給休暇の消化を申し出ようと思います。  そこで質問ですが、よくこちらのサイトなどで、転退職に伴う有給の消化を拒否されるケースを見ますが、法律的にはどう解釈されるのでしょうか?  自分の認識では、「有給は業務に差し支えない範囲で取ることが認められ、会社側は日にちの変更を求めることは出来るが、拒否は出来ない」と見聞きしているのですが・・・。  また、私は退職するに当たり会社には迷惑を掛ける形になるので、引継ぎや仕事をきちんと片付けた上で、有給の消化を求めたいと思うのですが、世間一般に見てやはり円満退職は難しいでしょうか?

  • 退職時の有給休暇消化とボーナス(賞与)が貰えるかについてです。

    こんにちは、IT企業に勤め、転職を考えているものです。 ・有給休暇残が30日 ・資格報酬通知書(給与がいくらで、賞与がいくらと記載されたもの)が渡されるのが11月上旬 ・賞与支払時が11月下旬 ・10月下旬に退職届を出す予定 ・引き続きには、およそ10日~2週間くらいで行う予定 という状況で、 1:有給消化を月をまたいで、行使できるのか?(この場合ですと、11月と12月で消化) 2:有給消化中に、他の企業に就業することは可能か?(有給消化中にバイトをしようと思っています) 3:ボーナスは、いつまでいれば、もらえるか? 以上、3つに関しまして、知っていらっしゃる方及び経験者のかた、是非とも教えていただければと思います。 宜しくお願いします。

  • 退職時の有給消化と賞与について

    いつも参考にさせていただいております。 早速ですが、自分は6月に退職を考えています。6月に退職する理由は、退職後、自分で会社を設立したいと考えており、賞与をその資金の一部に当てたいと思っているためです。 ここで教えていただきたいのですが、今の段階で6月1日を最終出勤日とし有給を8割程度消化して6月末に退職しようと考えています。この場合、6月中旬に支給される賞与は貰うことが出来るのでしょうか? 社則による賞与支給の条件として「支給日に在籍していること」とありますが、退職前の有給消化期間に賞与は支給されるのでしょうか? 詳しい方、経験された方、アドバイスお願いします。

  • 有給休暇消化と円満退職について

    この度、会社を退職することになったので残っている有給休暇を消化しようと思い ネットでいろいろ調べていると、「円満退職するためには全ての有給休暇を消化することは難しい」とか、 「有給休暇消化のために退職日を延ばすなんてモラルに欠ける」といった内容を見かけました。 有給休暇は労働者の権利であるはずなのに、どうしてそれを行使することがいけないのですか? 何のために円満退職を勧めるのですか? 引継ぎや、退職日までの業務をきっちりやらないということであれば、非難されることは分かるのですが、 それらをきちんと行った上で有給を消化するのであれば問題ないと思うのですが。

  • 退職時の有給消化中の賞与について

    7月1日から21日分の有給を消化して、31日に退職します。 その際、賞与の支給(初旬から中頃付近)があるのですが、これは普通にもらえますよね? 一般的な査定期間では当然対象ですし、査定期間中に休日以外休んでいませんので。 支払いの対象にならない場合は、会社から今夏賞与の支給が無かった場合、と言う解釈でよろしいですか? ※賞与は法的に支給しなくても良いとなっていますが、今回は会社側が今夏の賞与を支給した場合で回答願います。

  • 退職時の有給消化

    退職時の有給消化 同僚が結婚を機に退職を上司に申し出ました。 「結婚をしてからでも仕事は続けられるだろう」 とyesの返事をもらえなく、7月末までと延ばされました。 (会社は保険営業で彼女の退職によって事業の正常な運営を妨げるといった事はありません) 7月末まで会社に行くのはもう嫌だと彼女はもう一度、上司に交渉に行って 6月末で退職を、そして6月は有給が30日残っているので業務引き継ぎなどをしながら 有給を消化したい。 と申し出たところ、 「そんな事はできない。(退職する人間に有給を与えない。」 「7月までと引き留めたことを逆手にとったようなマネをして」 今まで辞め行く人達は有給消化ができていた事は確かです。 この上司になってよくこういった話を耳にするようになりました。 彼女も負けじと 「前は有給つかって退職されてました」 と言っても、上司は反論されて頭に血が上っているようで 「前と今じゃ違うんだよ」と話を取り合ってくれず一方的に話を終わらされたようです。 従業員からの年次有給休暇の請求(時季指定)に対し、会社には「時季変更権」がありますが、退職する従業員にはこれを行使する余地はありませんので、法律的には認めなくてはならないという結論になります。 と労働局にも記載されてましたし、当然与えられるべき権利なのもわかっています。 長くなりましたが、この上司になって1年が経ちましたが、何かと精根ねじ曲がったような 信じられないような物の言い方やとらえ方をする人で所属員との衝突も堪えません。 要は有給を取得するにあたって、スムーズに交渉がいく言い回しはないかと質問せていただきました。 スムーズというのは上司が偏屈な反論さえもできないような感じです。 よろしくおねがいします。

  • 退職時 有給消化

    退職時の有給消化について 退職日から残った有給を全て使うのが普通と思っていましたが 買取が基本のようで有給を全て使えない空気です。 また気になるのですが有給消化する際に 社内規定の連続休みは5日までとあるのですが 他の会社は退職の有給消化時にひかかりはしないのでしょうか

  • 退職時の有給消化について教えて下さい。

    退職時の有休消化について教えて下さい。 有給消化期間のことを深く考えずに退職日を月末ということで申請してしまいました。 残りの有給が正確には解らないのですが、おそらく1月近くあると思われるのですが、 その分の有給を消化する。もしくは、有給買い取りという形にしてもらうことはできないのでしょうか? 現在有給消化期間中でもう数時間で有休消化期間を終えてしまう状態です。 一応有給消化期間中ということなので、まだ会社に言えば間に合うのでしょうか? 年金手帳と「給与所得等に係る市民税、県民税 特別徴収税額の決定通知書」という 紙面は頂きました。 会社に対して迷惑をかけてしまうと思いますが、何ぶん解らないことだらけだったもので、 どなたか教えて頂ければと思います。 まだ起きてる方いたら、宜しくお願いいたします。

  • 退職時の有給消化はできないと言われました。

    退職時の有給消化はできないと言われました。 フルタイムのアルバイトをしています。 数ヶ月後に退職予定なのですか、有給消化について上司に確認したところ、消化して退職というのはアルバイトでも社員でも基本的にはできないと言われてしまいました。有給を申請するのは、リフレッシュして今後もがんばってほしい、という意味合いで申請するとのことです。 現在私が担当している業務については特別難しいこともなく、引き継ぎも特にないので、私が有給消化して休んだことで誰かが困ることはないと思っています。有給は10日あります。 体調不良などで休んだ際も有給にできず、昨年インフルエンザにかかって休んだ際も欠勤になってしまったので、もはや有給が付与される意味がわからないです。労働関連の法律なども扱っている会社なのに…。

  • 【退職】有給消化について

    退職時の有給消化についてアドバイスをお願いします。 4月上旬での退職を予定しています。 本来は3月末日での退職としたいのですが、引継ぎのためどうしても 4月3日までの出勤が必要となりました(会社側と合意の上です)。 ここで、現在在籍している会社は4月1日付けでその年度の有給が加算されます(社則に記載有り)。 4月の出勤は三日間のみですが、4月1日に加算された有給を消化する権利はあるのでしょうか。 4月3日までの勤務とし、4月4日以降は籍を残したまま有給を消化、という扱いにしたいのです。 質問をまとめると以下のとおりです。 ・4月に入ってすぐ退職予定のため、4月1日に有給が与えられないことがあるのか。また、法律上許されるのか。 ・有給の加算日に在籍していれば、与えられた有給はすべて消化する権利はあるのか。 ・有給の加算後、短い期間で退職する場合、ある程度の有給は切り捨て、全て消化はしないのが常識なのか。 →こちらは一般論でも結構ですので、アドバイスをお願いします。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう