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退職給与引当金の別表4で取り扱い
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引当金とは見積もりにより費用を計上するものです。昨今、税制改正により引当金が次々に廃止されています。退職給与引当金も廃止されました。新規に引当ができないだけでなく、過去に引当た残額も取崩すことが義務付けられたのです。 引当金は債務ですから、これを取崩せば債務消滅に伴う利益が発生します。取崩し額を法人の任意とすると、その年度の本業の損益などにからめ一度に取崩して多額の利益を発生させたり、逆に取り崩しを先送りして利益計上しないなどの調整が可能になってしまいます。これは適切でないので、一般の法人は4年、中小企業は10年で取崩すこととし、法人が任意に取崩し額を加減しても、税務上は必ず、一定の額が課税所得に加算されるようにしたのです。 よって、国が定めた比率とは異なる額を取崩した場合、その差額が取崩し不足として加算されたり、取崩し超過として減算されることになります。
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お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございました。よく分かりました。