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少額訴訟による書面
yukihiro19の回答
- yukihiro19
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返事が遅れてしまいました。 仮に交通事故の場合に例えることができるとしても、交通事故の場合の基準をそのまま当てはめて考えることはできないと思います。個人的には例えられるものではないと思いますけど。 ところで、あなたの受傷はどのように診断されたのでしょうか。入院したのならともかく通院だけだったとしたら家事労働に対する休業損害が認められる可能性は低いでしょう(ちなみに無職者ですが、バイトをしている人や就職内定者の場合などに限定して認められるだけです。)。実際の治療費はどのくらいかかったんでしょうか。 繰り返しますが、治療費関係、カバンの修理代、慰謝料についてはとりあえずあなたの考えている金額を挙げておいて(ただ立証は難しいでしょう。)、後は裁判所が相当と認められる範囲で金額が決まるかも知れません。
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