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個人情報保護法について

今個人情報保護法が施行されていますが、 例えば、ショールームでアンケートをお客様に書いていただいたご来館情報(名前・会社名)を社員に知らせるという行為は大丈夫なのでしょうか。 住所や電話番号は確実にだめだと思いますが。 あと、業者名はどうなのでしょうか。「昨日○○工務店の△△さんがご来館しました」ということはお客様に承諾なしで連絡してもよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず、アンケートで取得した情報の使用用途を明記し、 お客様に同意してもらう必要があったと思います。 また、社員に知らせるというのも、使用用途内であれば問題ないと思います。 ただ、その情報を知った社員が使用用途以外に使用してしまったらダメです。 また、個人情報保護法が適用されるのは5000件以上の個人情報を扱う会社などだったと思います。

tsubaki122
質問者

お礼

すばやい回答まことにありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • shs405
  • ベストアンサー率58% (53/90)
回答No.3

個人情報保護法の適用は、5,000件以上の個人情報を保有・取り扱いをする場合になります。 出来れば、アンケートなどは、5,000件以上なくても使用目的を明確にしておいた方が良いのではないかと思います。 何の目的で社員に知らせるのでしょうか? それが使用目的に合っていれば問題はありませんが たくさんの人に情報が渡るということは、当然流出の危険性が高くなることになります。 最低限の人間へのみしか教えないようにすることが大原則です。 >業者名はどうなのでしょうか 個人情報保護法は「個人」の情報に関する法律です。 従って法人の情報には適用されません。

tsubaki122
質問者

お礼

ありがとうございました。 感謝しております。

  • bec
  • ベストアンサー率29% (151/507)
回答No.2

「社員に知らせる」というのは、どの様な行為について述べているのでしょうか? 社内報か何かで連絡するのでしょうか? 間違っても(ショールームも含めた)館内放送じゃ無いですよね。 社内報であれば、その社内報が外部に漏れない様、適切に配布、管理できれば問題ありません。 ただ、各自に配布した場合、処分方法が管理できないため、外部への漏洩の危険性が非常に高く、 なるたけ控えた方が良いかと思います。 また、掲示板等に掲示した場合、外部の人間がその掲示板を容易に閲覧できる様な状態であれば、 外部へ漏洩していると見なされてしまいます。 まぁ、B to Bのつき合いで、氏名と会社名を公開されたところであまり騒ぐ人は居ないでしょうが、 だからといって、全く情報主体が不利益を被らないとも限りません。 一言でも、是非を伺うのが営業上のマナーだと思います。 あと、自社で収集した個人情報については、自社が直接管理できる従業員同士であれば、 情報の共有に関しては法律上問題ありません。 ただし、情報を持つ人間が増えれば、それだけ情報の管理が困難になるため、 関係ない人間に情報をばらまくのはやめた方が良いでしょう。

tsubaki122
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございます! 感謝しております。

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