外形標準事業税の別表調整方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 法人税申告ソフトを使用して、外形標準事業税の資本割・付加価値割について調整方法を教えてください。
  • 外形事業税はすでに販売費・一般管理費の租税公課に算入されていますが、別表4での加算と別表5の2への記載方法が分かりません。
  • 納税充当金を別表4で加算し、別表5の2に記載する方法を教えていただけませんか?別表4での社外流出に関しても連動してしまう問題があります。
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外形標準事業税の別表調整について

法人税申告ソフトで、申告表を作成しています。 外形標準事業税の資本割・付加価値割(以下外形事業税)の、法人税別表4および5の2で調整の仕方を教えてください。 外形事業税はすでに販売費・一般管理費の租税公課に算入しています。 仕訳:租税公課/納税充当金 この場合、別表4で加算し、別表5の2に載せる方法がわわかりません。納税充当金を4で加算すれば良いと思うのですが、そうすると5の2では「損金不算入の租税公課」ところに記載し、(5)の「損金経理による納付」の記載すると、今度は別表4で「社外流出」としてまた連動してしまいます。 分かりにくい説明で申し訳ございませんが、処理方法を 教えていただけないでしょうか。

noname#12351
noname#12351

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 別表五(二)は「納税充当金の計算」の(33)「損金の額に算入した納税充当金」欄 に記載するだけとなります。 「その他-損金不算入のもの」に記載するのは、当期中に納付したもので損金不算入 の税金と、当期以前に納付することが確定して未納の損金不算入の税金(当期以前の 確定債務)です。 翌期(事業税の場合は当期分の申告期限日)において確定債務となる損金算入対象の 税金を「当期は損金不算入」として記載するわけではありません。 別表五(二)の「損金経理による納付」欄の合計額が決算書の「租税公課」の金額に 一致していないことで税務署から何か訊かれたときには、「事業税の申告納付額を 租税公課として処理しているため」とお答えになれば大丈夫です。 当期分は、 別表五(二)の(33)「損金の額に算入した納税充当金」 別表四の(5)「損金の額に算入した納税充当金」 別表五(一)の(27)「納税充当金」の「増」 の各欄に記載し、翌期分は 別表五(二)の(18)-「当期発生税額」及び「充当金取崩しによる納付」    〃     (36)「事業税」 別表四の(13)「納税充当金から支出した事業税の金額」 別表五(一)の(27)「納税充当金」の「減」 の各欄に記載することになります。

noname#12351
質問者

お礼

良く分かりました。有難うございました。

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