• ベストアンサー

株券の税務署刻印と譲渡の際の証印

株式業務初心者です。そのため表現に誤りがあるかもしれませんのでご容赦ください。 弊社は未上場会社ですが、今度取引先に株を一部譲渡することになりました。 譲渡する株券は現在手元にあります。近所の印刷会社で印刷したもので、印紙税を納付したことを証明する税務署の刻印がありません。記番号も印刷されていません。 1.譲渡する為に記番号を手書きして捺印し、税務署に持って行って印紙税を払えば刻印してもらえるのでしょうか? 2.譲渡する際は株券の裏に新しい株主を記入するところまではわかります。その横の証印はどのような目的(意味)で、誰の印をおすのでしょうか? 以上、譲渡日が平成17年6月3日ですので、至急回答よろしくお願いします。

  • ijura
  • お礼率100% (2/2)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

印紙税は検索できたので印紙税のみ回答します。 他は私見です。 参考URLの一番下に印紙税の説明があります。 答は税務署に株券を持込み税印を押して貰うそうです。 株券の番号を手書にするのは問題があると思います。 紛失などした時に株券の番号が重要になりますから 改竄され難いもの(ナンバリングなど番号を刻印 する文具)で入れる必要があるのでは? 大手上場企業の古い株券では印刷ではなくナンバリングで 入れたものを見た事があります。 証印については分りません。 回答が出ないようでしたら法律のカテゴリーの方が 適していると思います。

参考URL:
http://www.horei.co.jp/syouken/
ijura
質問者

お礼

有難うございます。税務署に聞いてみましたら、番号は手書きでも構わないそうです。

その他の回答 (1)

回答No.2

税務関係のアドバイスに関しては、誰にでもできるわけではありません。知っているか知らないかではなく、税理士の資格を有しているかどうかです。 税理士資格のない者が、税務署管轄の内容に関して口を挟むと法に触れる可能性も否定できません。 税務署に聞くのが良いと思われます。

ijura
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。税務署に聞いてみます。

ijura
質問者

補足

株券の印紙税納付は印刷した時に納めるそうです。以前に印刷して納付していない場合は未納となり、税務監査等が入った時に罰金(3倍)を払う事になるそうです。でもその前に株券に印紙を貼っておけばよいそうです。

関連するQ&A

  • 株券

    株券の裏面の右上に、「印紙税非課税につき○○税務署届出済」というのがありますが、 そこに×がしてあって、表面の右下に「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」となっている株券が5枚中3枚あるのですが、 なぜ、そうなっているのですか? 分かる方がいらっしゃっいましたら、教えてください。

  • 株券を自分で作成する

    非上場企業の株券を発行することになりました。 印刷会社に適格株券を発注すると金がかかるので 用紙を買ってきて自分で作成する予定です。 まず、用紙は、文房具屋で売っているらしいので さがしてみようと思っています。 用紙を入手したとして、記載すべきことは「10株券」とか 株主名とか譲渡制限等のみになるのでしょうか? あと印紙はどのような基準で貼ればよいでしょう? 1株券か100株券で印紙代は変わるのでしょうか? ご存知の方教えていただけないでしょうか? そういう類の本やサイトもお知らせいただければ幸いです。

  • 株券の裏面

    会社で株式の手続きを最近始めた者です。 初歩的なことなのかわかりませんが、教えてください。 当社の株主が会社名が変わるとの連絡を受けました。 そこで名義書換の作業が発生すると思います。 株券を発行している会社ですので、株券自体の書き換え作業が必要だと思います。 一般的な株券の様式だと思うのですが、裏をみましたところ、年月日、取得者、会社証印という欄がありました。 これらの欄の記入の仕方がよくわかりません。 現在の考えとしては、 1.株券と変更届けを当社に送ってもらう。 2.当社で株式名簿を書き換える。書き換えた日付を「年月日」欄に記入する。 3.相手に返却する。 4.相手方が取得者名自分で記入し、相手方の印鑑を「会社証印」欄に押す。 これで合ってますでしょうか? どうかよろしくお願いします。

  • 株券の発行について教えてください

    定款にて株券不発行を定めていますが、 株主の代理人(弁護士)から、 株券の発行を要求されました。 株券不発行(定款で定めている)である旨を伝えても、 代理人は「会社法第215条第4項があるので、 発行しなければいけない」と主張してきます。 ちなみに譲渡制限株式会社です。 代理人(弁護士)の主張は正しいのでしょうか? また、私は単なる嫌がらせととらえていますが、 株券の発行を要求されるのには一般的に見て、 何か目的があるのでしょうか? 何卒、よろしくお願いいたします。

  • 譲渡制限会社の株券不発行の場合の実務について

    昨年の商法改正で、譲渡制限会社については株主からの請求が無い限り株券を発行する義務が無くなりましたが、 そうするとこれまでのように、株主からの「不所持申出」を受けて会社が「不所持証明」を発行する必要も無いという認識でよろしいでしょうか。 またこの場合株主がその地位を確認する手段としては、株主名簿の記載をもってのみ、ということでしょうか。 株主さんからは「確かに名簿で確認は出来るが、何ももらえないのも落ち着かない…」と言われ、それもそうかなとも思っています。 そもそも私の認識が合っているかどうかを含め、こういう場合の実務的な処理について御教示頂ければと思います。

  • 特許権の譲渡に関して

    有限会社の社長の個人所有の特許権を、その有限会社に譲渡するのですが、 私はその手続きを頼まれ、 (1)譲渡の動機が、特許を担保に融資を受けるにあたり、社長が言うには「個人所有だと7年で償却されて価値がなくなってしまうが、会社所有だと15年だ」ということです。 (2)私は、無償譲渡でいいのでは?と思うのですが、社長は有償譲渡にすると言っています。 (1)について  どうも社長の言っていることが理解できないのですが、そのようなことがあるのでしょうか。もう、銀行から融資を受ける段階に来ているので、一面、間違ったことは言っていないと思うのですが、、、。 (2)について  無償譲渡は、手続きが簡便で、収入印紙が安いというメリットがあり、有償譲渡は、株主総会の承認が必要で、収入印紙が高いというデメリットがあると思うのですが、有償譲渡とするとどのようなメリットがあり、無償譲渡とするとどのようなデメリットがあるのでしょうか。

  • 税務署から株譲渡承認リストの開示要求がありました。

    非上場の中小企業です。 税務署から、会社が株主に対して第3者への株式の譲渡を承認したリストが欲しいと要請がありました。 要は利益に課税する対象を探しているようです。 (ある事情により当社の株は価値が上がったのです。) この要請に応じる法的義務があるでしょうか? 無い場合、お世話になった株主の情報を公開したくない思いと、税務署の不評を買って変に目をつけられたくない思いとが葛藤しています。 現実論としてどうするのが無難かも教えて頂ければと思います。 よろしくお願い致します。

  • 商業登記の仕方(株式譲渡制限、株券不発行)について

    小会社の登記について、(1)以前は公開会社でしたが、会社法施行後、6月の株主総会を経て、株式譲渡制限会社に移行します。(2)株券の発行について、これまで発行しておらず、またこれからも株券は発行しません。つまり会社法施行以前は発行会社で、施行後総会終了までは「みなし規定」により発行会社に、そして総会終了後は不発行会社に移行することになります。この2つの登記について、申請書の「登記の事由」「登記の内容」の表記の仕方、また添付書類がよくわかりません。具体的に、申請書にどのような表記をすればいいか、ご教示願えたら幸いです。

  • 株券は印刷しないとマズイ? その費用の処理は?

    非上場の小さな株式会社です。株式の譲渡制限あります。(譲渡するには取締役会の承認が必要) 今まで2回増資しました。 1回目.債務を株式化して増資。 2回目.新規の株主も入って、新株発行の増資をしました。 株券は設立時に印刷しただけで、今までの増資の分は印刷していません。印刷しないとマズイでしょうか? 1回目増資からは1年半が過ぎます。 もし印刷するとしたら、増資から年月が過ぎてからなら、印刷代の勘定科目は何になるでしょう? 調べても、新株発行費用は繰延資産だ。とか、償却とか、会社にとってどんな意味を持つのかよく分かりません。 お助け下さい。 その他、銀行に支払った株式払込金取扱手数料の科目は「支払手数料」でしょうか?

  • 株式会社の株の譲渡について

    株式会社で私は現在、取締役の役職にあります。 父が発行株の8割をもっており 私は2割をもっています。 個人経営なので株券は発行されていません。 父のもっている株券・8割分を私の所有に譲渡する方法を 教えて下さい。 また譲渡すると、贈与税がかかってしまうのでしょうか?