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この場合の離職票は有効?無効?

長文で失礼します。 去年の7月20日で会社を退職しました。理由は解雇です。 ところが、ここの会社で雇用保険をかけていなかった為、今まで勤務していた分(9ヶ月分)をすべて掛けて欲しいとお願いしたのですが、社長が動いてくれず、仕方なく 自分でハローワークに行き、手続きを始めました。すべての手続きが終わらないうちに以前勤めていたところから「アルバイトでよかったら働かないか」というお話があり 7月26日からアルバイトに行くことにしました。しかし、この職場も今月いっぱいで 解雇されることになってしまいました。そこで、質問なのですが、手続きが途中で終わっていた会社の分の離職票を、すぐにハローワークに行って完了させて失業給付を受ける、ということは可能でしょうか。もし可能なら時期的に1年近く経過しているので、 もしも有効なら手続きに行こうかと思っています。それとも、すぐにアルバイトを始めてしまったので、この離職票は無効でしょうか。また、今月いっぱいで解雇されるところからも離職票をもらって、ハローワークに行くことになりますが、この場合の離職票はいつ持って行ったらいいのでしょうか。前回の離職票が無効であれば、もちろんすぐに今回の離職票を持って、ハローワークに行くつもりです。どなたか、詳しい方がいましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • winder100
  • ベストアンサー率31% (37/118)
回答No.2

 7月20日で辞めたところは雇用保険は給与から差し引かれていたのに、会社がかけていなかったということですよね?  権利はありますので、かなり時間がかかる事を念頭に手続きはできますが、2年前までしか遡って手続きはできないのでこちらをすすめるなら急いでください。  ただ今現在、辞めていらっしゃって長いので、社長がそんな面倒な手続きをやってくれる見込みは無く難しいと思いますよ。(前回の離職票は無効です。)  今、アルバイトをしているところは雇用保険はかけてあるのでしょうか?1日何時間で、週に何日働いていますか? 雇用保険も2種類あって、短時間という区分ですと12ヶ月働かなければもらえません。他の社員さんより勤務日数が少ない、もしくは働いている時間が短い場合は要注意です。  辞める前に必ず被保険者証を見せてもらって、短時間(区分7)になってないか確認してください。もし短時間ならここからももらえません。  結論は回答者No1さんと同じで、失業保険をもらうことに固執せず、次の職を探す方をお薦めします。

yonjya
質問者

お礼

現在のアルバイト先での被保険者証は見せてもらったことはありませんが毎月の給料から「雇用保険料」が引かれています。ここでは朝9時から夜18時までの勤務時間です。週6日勤務になります。現在は職探しを優先していますが、年齢的になかなか決まりそうにありません。なので、とりあえずは失業給付を受けなければ生活していけない状況です。月曜日にでもアルバイト先でもう1度雇用保険に間違いなく加入しているか、確認したいと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

時間軸の設定がわからないのですが(^^ゞ とりあえず判断できるところだけ、 >去年の7月20日で会社を退職しました。 それ以前にも雇用保険の被保険者であったなら勤続年数も通算されるので、同じ被保険者番号で遡ってください。 >7月26日からアルバイトに行くことにしました。しかし、この職場も今月いっぱいで解雇されることになってしまいました。 受給期間は支給期間を含めて1年間なので、通算されたとしても、もう1ヶ月ちょっとしか支給されませんね。 ですから質問者さんの場合いま手当の手続きをなさるより、新しく就職(雇用保険の加入しているところ)された方が後々の通算のこととかを考えても良い、と思います。

yonjya
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 説明不足ですみません。 7月20日で辞めた以前は雇用保険の被保険者ではありません・・・。 次の就職先も探していますが、なかなか見つからないので通算のことも考えずに そういえば・・・と思い質問させていただきました。

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