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保険契約破棄

 私の母が保険に入会し、証書が発行されてすぐ亡くなってしまいました。  保険会社からは、契約無効の通知がとどきました。  保険会社は母の契約が「1年以内に心身に異常をきたす症状があった方はご加入できません」と入会規約に明記されているので無効ですとのことです。  母の病名が子宮肉腫から来る肺塞栓症で、突然の症状から即入院そして病院で医者とのお話で前から症状があったと判断され、保険会社がその医者よりそのことを知らされ無効にしたとのことでした。  しかし母は、緊急入院直前まで家事をこなしとても元気で、症状はなかった用に見えました。 医者とのお話で、以前より症状があったと判断された場合無効になるのでしょうか?  この保険は医師の診断書なしで入れるとの事ですが、これでは診断書があってもなくても同じ気がしてなりません。 母が亡くなった今、嘘の申告をしたのか真意は定かでわありません。 これからどのようにしたら良いか教えてください、宜しくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1455
noname#1455
回答No.1

 まずは、お母様のご不幸、ご愁傷様です。  さて、法的問題に絞ります。約款の規定はどうなっていますか。保険会社の言い分の根拠となりそうな約款規定を探してください。法的問題は、まず契約でどう定められているかがすべてのスタートです。  もっとも、ご質問の文面だけから判断すると、「契約時に診断書が要らない」=「契約前1年以内に生死に関わるような病気があったか否かは客観的に判断する」=「契約者が気づき得るか得ないかと無関係に、客観的に病気があれば保険の対象としない」という解釈になるかもしれません。  ともかく、契約規定の確認が先決です。

uragasumi
質問者

補足

 お返事ありがとうございます。  ご加入の資格という欄には、母に当てはまる部分は  ○ 過去1年以内に、病気や怪我でのため連続して14日以上入院した、もしくは同じ病気や怪我で通算20回以上の通院治療をしたことがある、または心身に異常をきたす症状があった。  の項目に当てはまるらしいのです。  私も1度問い合わせた時に、医者の診断書から上記の文末にある「心身に異常をきたす症状があった」という部分において資格を無効にいたしますとのことでした。 しかしご加入の資格に書いてある部分には「お申込日において・・・」と申し込み時の状態の状態を問うような事がかかれており、後に行った医師の診断が適応されるとはなにも書いてはなかったです。  母は緊急入院まで病院には7~8年行ってはいないのですが、やはり適応されるのでしょうか?  保険会社より書面でも頂いたところ、申し込み後日の医師の診断書、及び回答から客観的に見る限り入会時には症状が見られると判断せざるを得ません。とのことです。  私が感じるところ、診断書が要らないとか自己申告ですとかいろいろ入会しやすい条件は整っている感じですが、結局支払いという部分に差し掛かると従来と同じのような気がします。 であれば最初から診断書を添えて提出する形が問題起きないのでわ?と感じてしまいます。法律にも詳しくない私ですがなにか矛盾をかんじるのです。 長々と文を書いてしまい申し訳ありません、最後は愚痴のようになってしまいました・・・。 普通はどのように判断するのかを是非ご意見おきかせください。 宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#1047
noname#1047
回答No.2

 出張中のため「justiniani」名義ではありませんが、補足をふまえて若干のコメントをさせていただきます。  結論的には、保険会社の言い分に分がありそうです。  uragasumiさんが感じておられる、「診断書を事前に要求してくれたほうが、かえって母上が今回の保険に入っても保険金をもらえないと事前に予測がついたのに」というお気持ちは大変よく分かります。  しかし、「お申込日において、・・・心身に異常をきたす症状があった」という文言は、診断書の事前提出が予定されていないことをあわせ考慮すると、「保険契約者ご本人が認識していようといまいと客観的に申し込み現在に心身に異常をきたす症状があった」という趣旨に解釈するのが、契約解釈の通常の考え方だと思います。  「約款なんて普通の人が読むわけないじゃん」というお気持ちもおありかもしれません。しかし、保険契約のように約款が使われる事が広く知られているような契約形態では、契約者は、「目が不自由で約款を読むのが不可能」といった不可効力的障害(約款読んでも分かるほど法律知識がない、といった努力すれば克服できる程度の障害ではだめ、といういことです。)特殊事情がない限り、約款に従う意思を持って契約を締結したと認定されるのが、現在の裁判例の大勢です。  約款全体を通読すれば、uragasumiさんのご期待に沿う結論を引き出す根拠となる規定があるかもしれませんし、事後に提出された診断書から、本当に保険会社の主張するとおり、母上が保険契約当時、肺塞栓症を引き起こすような子宮筋腫にかかっておられたと断定できるのかも不明です。  ですから、最終的には市役所の無料法律相談等を利用して、専門家の意見をお聞きになって決断すべき問題です。参考URLに日弁連のサイトを記載します。「法律相談窓口」→「法律相談センターについて記載のある弁護士会」とリンクをたどって、お近くの弁護士会をクリックしてください。  お悲しみのところに、何とも冷たい回答で、申し訳ありません。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/

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