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遺産相続について

yukihiro19の回答

回答No.4

義父の方には奥さんはいないのでしょうか。いないのであれば、相続人は子供だけではなく、義父の方の親兄弟も相続人となります(民法900条4項)。 次男の嫁さんに財産を渡したくないんだったら、今のうちに長男か誰かに不動産の名義を変更しておけばいいと思います。あんまりお勧めはしませんけど。後々遺産分割の段階でもめることもありますので。 ただ、その嫁さんには相続権はないでしょうけど、実際のところ、義父の面倒は見ていないとしても、義父の財産を面倒見ていた、つまり、代わりに管理をしていたとして寄与分といいますが、それなりの権利を主張することができることになるでしょうから、やはり、遺言を作成する等を考えられても結果的にはその嫁さんにもそれなりの報酬は与えなければなりません。 将来、義父の方がなくなられたときは、まず、相続人が誰になるのかを最優先に確定して、協議をし、埒があかない場合は、家庭裁判所に遺産分割の申立をされたほうがいいでしょう。 ちなみに、競売はできません。競売というのはたとえば金を貸した債権者が判決等の債務名義によって不動産を差し押さえて売却したお金の配当を受ける手続のことです。

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