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遺産相続について

wa_jiroの回答

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.3

sagisiさん、こんにちは。 補足回答ありがとうございました。 凡そのご事情は、別のご回答者の補足を見せて頂き理解できました。 恐らく、今後、色々な問題が発生する前兆のようですネ。 今のうちに、sagisiさんのご主人とお父様(sagisiさんの義父)とそのご次男の お嫁さんと含めたお話し合いを持たれた方がよさそうな気がします。 勿論、sagisiさんもご同席された方が宜しいかと思います。 ちょっと、法的に気になった事があるのですが、 もしかすると、ご次男夫婦が婚姻されて、お父様と同居された際に 婚姻による養子縁組の手続きをとっていらっしゃいませんか?。 もし、それらの手続きをとっておられると、そのご次男のお嫁さんにも 当然の権利が発生します。 (好むと好まざるとに限らず、そしてその縁組については、双方の  一致した解消が無い限り、非常に解消が難しいと思われます。  まして、ご次男の方が現時点行方不明であれば、それなりの  手続きを行う必要があります。) そして、後一点ですが、そのご次男夫婦のお子様が非常に気に かかります。 もし、そのお子様がそのご次男様のお子様であれば、そのお子様 の養育費等を万全なものにしてあげる必要があると思います。 恐らく、今後の手続きの詳細をお打ち合わせになった後、それらの 該当する金額を預託等の手続きをおとりになるかと思いますが‥。 一刻も早く、そのご次男の方の行方を探し、現時点でのお話し合いを する事が現段階で一番肝要かと愚考いたします‥。 そして、それらの話し合いに基づき、それらの決定内容を正式な 法的な書類にする事が、将来において、禍根を残す事がない処理に なるのではないかと思います。(公正証書を作成する事) sagisiさんにとって、ご要望となる回答になったかどうか不明ですが これらの内容は、非常に後味が悪いものになりかねません、そして それらが生み出す禍根は、後々になればなるほど、非常に大きく なっていきます。 今の内に、出来るだけその禍根を小さくしておくのが適切ではないかと 思います。 sagisiさん、頑張って下さい。

sagisi
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。 義父には、母親の違う妹が一人います。その方にも相続権があるという事ですか? 以前、義母が亡くなった時、その兄弟に遺産相続はしなかったと思いますが。 申し立てのあった場合という事でしょうか? 又、弟の嫁は養子縁組はしていません。子どもは今年20才になりました。 一度、結婚して家を出て、離婚で戻ってきています。 みんな、出て行った弟さんをいろいろの思いで探しているのですが、探すすべも なく、又、あちらには新しい家庭があるようなので、でてきにくいのですかね。 皆さんのご意見を参考に義父とも話し合ってみます。

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