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株主名義について

現在、小さいながら株式会社の役員をしております。 資本金1,000万円で、親が600万円、私が400万円の 割合で株式を保持しております。 現在、社員の一人(Aさん)に有望なものがいるので、 近い将来、100万円分の株式を保持させたいと思っております。 よって、株式の保持の割合を親600万円、私300万円、Aさん100万円という割合に変更したいのですが、 この手続きについて、株主名義を変更するだけで可能なのでしょうか。 手続きに法的な規制、金銭的負担がかかってくるのでしょうか。 情報が不十分な質問かもしれませんが、御回答いただければ幸いです。

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回答No.1

定款に株式譲渡に取締役会の承認が必要とする規定はありませんか? 有れば取締役会議事録の承認と、譲渡承認の通知が必要になりますが、規定がなければ株主名義を変更の変更ですみます。 また、(Aさん)に100万円分の株式を保持させるにあたり無償で譲渡するのでしょうか。 無償でとなると贈与になりますが、贈与税のかからない基礎控除額の110万円以内かどうかの判断は、譲渡時点の株式の評価額の問題で、資本金1,000万円の内100万円相当なら大丈夫と言う事にはならないのでご注意ください。

help_management
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 定款確認いたします。 譲渡に関しましては有償で、100万円を設立時の一株あたりの価格で割り、その株数を譲渡しようと考えております。 有償ですと贈与税はかからないということで安心いたしました。

その他の回答 (1)

noname#173609
noname#173609
回答No.2

こんにちは。 経験者ですが、全く専門家ではありませんので、 是非しかるべきところにご確認頂きたいのですが。 株式の譲渡の場合、譲渡先が家族とか親族でない場合には、 例え現在の株の価値が、額面の何倍であっても額面の二倍以上で譲渡すれば、 贈与の対象にはならなかったと思います。 無額面の場合は、資本金を株式数で割って算出すれば良いと思います。 これが、親族になると、株式の相続評価というものを計算式によって出し、 それ以上であれば贈与対象から外れます。 株の価値が額面以下の場合は、すいません、分かりません。

help_management
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 譲渡は親族ではありませんので、記述いただいたものを参考にさせていただきます。

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