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顧客に対する小額手土産は交際費?

弊社の場合、顧客に対する手土産に関しては、小額物品判定(租通61-4(1)、68-66(1)-4))により、概ね3000円以下は「販売諸費」、3000円以上は「接待費」で処理していました。 この度、税務調査が入り、過去は一度も指摘されなかったのですが、今回、顧客に対する手土産はすべて接待費であると指摘されています。 そこで質問なのですが、 (1)接待費になる法的根拠(条文)は何なのでしょうか? (2)皆様の会社で、3000円基準で処理を分けておられる会社は結構多いと思われますが、指摘された事はおありでしょうか? (3)指摘された場合、素直に従い、以後は処理基準変更を行いましたか?それとも、反論されましたか?

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  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  租税特別措置法関係通達の61の4(1)の中のどの通達を根拠として3,000円を基準として、交際費とその他の経費に区分しておられたかわかりませんが、この租通61の4(1)の中に規定されているような特別な場合を除き、取引先等に贈答する手土産や菓子折等は金額の多寡にかかわらず交際費となります。 もし、租税特別措置法関係通達の61の4(1)-4の少額物品(3,000円)を根拠に区分しておられたとすれば、この通達は法人が得意先に対し、売上高や売掛金の回収高、売上の一定額ごと、得意先の地域の特殊事情、貴社に対しての協力度合い等の算定基準に基づいて金銭又は物品を交付した場合(購入した物品の場合は購入単価が3,000円以下)は交際費等には該当しないと定めている通達です。 したがって、ただ単に挨拶代わりの手土産代や営業や集金等でたまたま立ち寄った時に持参した菓子折等でも、上記の要件を満たさない限り金額の多寡によらず交際費となります。 もし、ご質問の趣旨を外していたらこれから先は無視して読まないでください。 似たような事例で会議費用等の飲食代も一人当りの金額が3,000円以下であれば良しとする向きもありますが、法令では「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」とされているだけで3,000円だけで判断はできません。 (1)については、租税特別措置法第61条の4第3項及び租税特別措置法関係通達61の4(1)-1です。 (2)については、税務調査時においては否認される場合と指摘されても単なる指導で済む場合もありますが、最近の税務調査は税収不足のため些細なケ-スでも否認してくる傾向があります(他の指摘事項との絡みで否認されない場合もありますが) (3)については、一応無駄だと思いつつ反論はしますが、事後については措置法及び通達に合致するように指導しています。 では、失礼いたします。  

sorosu77
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございました。 言葉足らずで申し訳なかったのですが、3000円基準については、ご指摘の通り理解していたのですが、弊社の場合、割戻し的な物品の提供も頻繁に行われている為、確信犯的な飛躍解釈をして同類項として社内的に取扱っていました^^; 税務署には、会議費的要素が強い事を強引に説明して過去分は更生なしにしてもらいました。 今後は頭の痛いところですが・・・。 有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

金額基準の3000円は、おそらく法的根拠ではなく、当局の裁量の範囲内での慣行として黙認されてきたものだと思います。 建前で戦うと、やはりその使途目的が「交際費」であるかどうかということに尽きると思います。 まだ、私の周りでは3000基準は生きているようですが、何かの都合でそちらの担当の税務当局の裁量範囲が変わったのでしょうかね・・・? 行政の「裁量」に対して戦うかどうかは、経営判断(仰々しいですが・・・)になりますかね・・・。 もし揺さぶりをかけて反応を見るのであれば、 「今までと見解が変わった理由と、今後の考え方を書面でいただきたい」と主張されてみることですね・・・。

sorosu77
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございました。 今、税務調査中なので、喧嘩にならない程度に柔らかく反論してみることにします。

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