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本法、施行令、施行規則及び附則の違いについて

puni2の回答

  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.3

既に回答されている通りですので,少しだけ補足しておきます。 法令の種類としては,north073さんの回答にあるように「法律」-「政令」-「省令」となり,そのうちある特定の法律の施行に関わる細則を定めた政令の名称が「○○法施行令」で,同じく省令が「○○法施行規則」となります。 内容的な違いとして,政令は法律の委任がない限り罰則を設けてはいけないことになっています(憲法第73条6号)。 委任とは,○○法の中に「……した者は,これを罰する。罰則の内容は政令で定める。」のように書かれていれば可能ということです(ただ実例は見たことがありません。あったとしても稀でしょう)。 たとえば,道路交通法の場合,信号機の意味などいろいろと細かい規定は施行令や施行規則に委ねていますが,罰則規定は「何円以下の罰金」とか「何年以下の懲役」などの量刑を含めて,すべて本法で定めています。 刑罰規定は国民の権利を制限するものなので,国会の審議を経たほうがよいという考えなのでしょう。 憲法の条文には,省令についての規定はないのですが,政令でもダメなのだから,おのずと省令でも許されないものと一般には考えられています。

te144
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 自分で勉強したらいいのですが、なかなか時間がなくて・・・ 意味はとてもわかり易かったですありがとうございます。

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