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相続に関する質問

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回答No.3

お話を整理すると、 約20年前に亡くなった祖母に遺言は無く、遺産は土地だけ、相続人は長男(あなたの父)、長女(叔母)、次女(叔母)の3人であった。 長男は結婚し、祖母、次女と同居していた。長女は他家に嫁いでいたが祖母の死後、隣地に引っ越してきた。 現在も遺産(土地)の登記名義人は祖母である。 長女は昨年家を建て替えたが、その際こちらの敷地の一部を取り込んで長女の家の敷地とした。 いま長女、次女が遺産分割として土地の3分の2を要求している。 遺産分割の方法を説明します。 どのように分けるかは基本的には相続人の話し合いです。話し合いで決まらない時に家裁に調停の申立をします。お話の場合は今その段階にあるのでしょう。 調停も話し合いの延長ですから相続人の納得できる線で決められますが、それでも決まらない場合は、裁判所が審判で決定します。 その場合の基準は、民法に決められているとおりで、この場合ですと3人の相続人に遺産の3分の1ずつが基準となり、ケースにより幾分のプラスマイナスを行います。 ご質問の場合、長女が引っ越してきた隣地の登記名義が明らかでありませんが、もしこれも祖母のものであれば、これも含めて全体の3分の1ずつ、祖母のものでなければ当然含まれませんね。 プラスマイナスというのは、「寄与分」といって、亡くなった方の財産の維持増加に特別の貢献をした相続人にプラス、「特別受益」といって、亡くなった方から結婚時や日常に多額の財産を先に貰っている相続人に遺産分けをマイナスすることです。 お話の場合、当然長男、次女が祖母と同居してお世話されたことでしょうし、長男が固定資産税などの負担をされたことでしょうが、その程度のことは「特別の」貢献とは普通なりません。しかし、長女が結婚時に多額の持参金などを持っていかれたというような場合はマイナスもあり得ます。 次女が生活費を出す出さないとかその生活ぶりなどは一切分割問題とは関係ありません。関係するのは、「亡くなった方に」どういう特別の貢献をされたか(子どもであれば普通の貢献をするのは当たり前とされます)、どういう特別の贈与を受けられたかです。 具体的にはケースが具体的に判らないと判断できませんが、裁判となると法律の規定がモノをいいます。 3分の1ずつとなる可能性が高いようです。しかし、土地を細かく分筆して使い物にならなくなってはいけませんので、金額換算して相当分を他の相続人に分割などで支払うといった形で決着させることが多いです。 既に多額の費用で基礎打ちをされていることですし、よく話し合いをされて、譲るべきところは譲られて(例えば、基礎打ちに関係ない部分であれば長女の敷地を認めるとか)、円満に解決される方向にもっていかれるのがこの場合得策だと思いますが、 もし、まだお分かりにならないことがあればご質問ください。

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