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noutihou no situmon desu

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.1

 農地法につきましては無知ですが、条文の解釈についてアドバイスします。  施行規則○○条の規程に基づき・・・・とあり、その規則の中で具体的手続き等の詳細については、下位法令で規定するという手法が取られています。  したがつて、この場合は施行規則と施行令には密接な関係があり、それぞれ独立した規程では無いはずですので、従前通りの扱いで良いかと思います。  この種の質問は、専門(職務)としている場合には、直接都道府県の担当に尋ねる方法が即決出来ると思います。

girou
質問者

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