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住宅ローンを妻の名義で借換

私一人の名義で住宅ローンを組んでいるのですが、他の銀行へ借換時、逆に妻の名義で住宅ローンの申込者とし、連帯保証人を私本人にするのは問題ありませんか? (マンションは共有名義ではなく、私一人の名義になっています。)

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  • ryuudan
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回答No.1

>「他の銀行へ借換時、逆に妻の名義で住宅ローンの申込者とし、連帯保証人を私本人にするのは問題ありませんか?」 →住宅ローンの返済をあなたから奥さんに替えるということは、本来はあなたがするべき住宅資金の負担を奥さんがなさっていく、ということになりますよね。奥さんからあなたへの贈与にあたる可能性があるのではないでしょうか?  私は税法の専門家ではありませんが、マンションの価格や住宅ローンの残額(つまり借り換えの金額)などの情報を持って最寄の税務署にご相談されることをお勧めします。  借り換え後も、住宅ローンの名義があなたで、奥さんが連帯保証人とするのならば、何の問題もないはずですが。

michan05
質問者

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ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

基本的にはそれは妻から夫への贈与となりますので贈与税の問題が発生します。 またこれまで住宅ローン減税を受けていたとしても今後は双方共に受けられなくなります。 ただ贈与税の話であれば名義が妻でも実際の返済が夫であり、たとえば妻の口座に夫の口座から返済額が振り込まれるなどの事実があれば贈与ではないとすることも出来なくはありませんので、どういう事情で妻名義にしたいのかはわかりませんが、とりあえず税務署に相談されると良いでしょう。 ただローン減税については妻に持分がないので受けることは出来ません。 あるいは妻の持分を借り換えローン金額だけ持分を移す(これは平たく言えば売買と同じことです。)ということも考えられます。 ただその前に銀行は持分のない妻に対する住宅ローンの融資をしてくれるのでしょうか?

michan05
質問者

お礼

ありがとうございました。

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