• ベストアンサー

薬事法に引っ掛からない?

noname#2787の回答

  • ベストアンサー
noname#2787
noname#2787
回答No.3

少し言葉が足りませんでしたので追加します。 医師法による診療の定義は、「個人で対面し病気健康一般について指導したり教導するもの全て」と解釈されています。聴診器や各種検査器具を使うものだけが診察行為ではないのです。 医師免許を持たないものは、セミナーなどで疾病について解説(これは1:多数)したり、出版(これも1:多数)などはできますが、個別にカウンセリングをすることは基本的に許されないことなのです。ですから『~がら説明する』という行為も当然できません。 同様に薬剤師のできる行為も厳密に規定されていて、薬の効果・副効果・使用法・注意事項は説明できても、疾患の説明や生活の指導、食事の指導などはできないことになっているのです。

masatake
質問者

お礼

再度 返事をいただき感謝いたします。 法律的な側面も十分に配慮し、より良いサービスを提供できるよう工夫していくつもりです。 ありがとうございました。 インターネットってありがたいですね。

関連するQ&A

  • 医師の架空請求と薬事法

    私の友人がある中堅病院に看護師として勤めています。 その友人からの代理の質問なのですがお願いします。 その病院に勤務する医師が一度しか来院していない患者の老人保険証を流用して自分や親類に薬を出しているみたいなんです。 老人保険証なら一割負担で済みますし、安く薬が手に入りますよね。 そして親類は病状だけ電話で聞いて薬を処方し(院内薬局です、だからばれないみたいです)郵送しているそうです。 だから当然薬袋の名前は知らない患者の名前になっています。 でも親類だからその医師が説明をすればいいのでしょう。 保険証を流用されている患者さんのカルテはいろんな病名がつけられすごいことになっています。(笑) これって違法ではないのですか? 患者さんにも多分明細がいっていると思います。 でも何も病院に問い合わせがないところを見ると気づいていないのでしょうか? でも責任感の強い友人はそれがどうしても許せないといいます。 こういう場合はどこに言えばいいのでしょうか? それに薬もいくら院内処方だからって医師が全く違う患者の薬を受け取ってもいいのでしょうか?(この件については友人は薬事法を知らないのでわからないといっています。) しかも患者さんは全く薬を出されていることもしらないわけですし。 患者さんも直接診療代や薬代を支払っているわけではないのであんまり気がつかないのでしょうね。 教えてください。 お願いします。

  • 処方する薬の説明責任について

    処方される薬の説明責任について 前回もこの掲示板で質問させて頂きましたがその続編です。 患者様が点耳薬を処方されたのですが、点耳薬は通常体温まで温めて服用しないと めまいを起こす症状を引き起こす場合もあるのですが、その説明が 医師からはなく、薬局でも注意書きを薬と一緒に渡されただけで やはり説明が無く、仕事を休んだことに対しクリニックにクレームを 言ってこられました。 患者様が一番問題とされているのは「処方された薬の説明責任はどちらに あるのか?」ということです。 医師に確認すると薬局は「薬剤管理指導料」を算定しているので説明責任は 薬局側にあり、また薬を処方する際に診察中にその全てを説明していたら 診療時間が長くなってしまうとの事でした。 医師法・薬事法を全て調べた訳ではないので、患者様には後日返答する旨を 伝えてお引き取り頂きました。 果たして処方される薬の説明責任は処方箋を交付する医師側、それとも実際に 渡す薬局側どちらにあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 薬事法規に詳しい方教えてください。

    こんにちは。 自分も薬剤師のものですが、 免許を取ったのは、かなり前になり、薬事が苦手なので、 基本的なことだと思うのですが、詳しい方教えてください。 現在、薬の使用法が、保険のきかない治療法で治療を始めるかもしれないという状況なのですが、 なにせ、自費扱いのため、薬の費用だけでも高額になりそうです。 病院によって、その開きも大きく、 また、病院も専門病院のためかなり遠く、 薬だけをもらいに行くのも大変です。 薬剤師であるということを、生かして、薬だけでも自分で調達できないかと思っているのですが、 処方箋なしで、医療用医薬品を自分で購入して自分で使用することは可能ですか? 医師に聞いても、分からないと言うことですので、 よろしくお願いします。 薬は、カプロシン注射剤です。 医師の指導後、自宅で注射します。 もちろん、定期的に医師に検査をしてもらいます。

  • 薬事について

    いわゆる薬事について、ちょっと分からないので困っています。教えてください。 新薬の承認申請する時に、区分ってあるそうなのですが、その区分とはいったい何なのでしょうか? また、医薬品、医薬部外品、食品、化粧品の違いがよく分かりません。 例えば、塩酸ブロムヘキシンとか、イブプロフェンとか、アスピリンとかを食品、化粧品、医薬部外品なんかに入れて売っても規制されないのでしょうか? すみません、さっぱり初心者です。基本的なところから教えて頂けると、すごく助かります。 またこの辺の話について入門者にも分かるように説明された簡単な書籍など有りましたら、それも教えてください。 困っています。よろしくお願いします。

  • 損害賠償について

    損害賠償について クリニックに勤務しているものです。 先日受診された患者様が、医師の薬に対する説明がなかったということで 間違った服用をしてしまい、めまいを起こし会社を休んだそうです。 その際に妻が看病のために予定していたセミナーに参加ができなかった ということで、そのキャンセル料を求めてこられました。 確かに医師の薬の服用に対する説明不足はありましたが、調剤薬局では 説明書をきちんと渡しており、患者様がよく読まずに誤った服用をした 可能性が高いと思われます。 医療過誤はなかったと認識しておりますが、こういう場合の損害賠償には 応じるべきでしょうか? ご回答をお待ちしております。

  • 薬事法違反?

    私が勤める福祉施設では、看護婦さんに言うと保険薬が貰えます。セフゾンやケフラール、ボルタレン錠、湿布etc... でもこれって処方箋も何もなくても本来貰えるものなのでしょうか? 看護婦さんが薬購入の担当なのですが、何の問題もなく薬屋さんからこれらの保険薬が買えてます。医務室が診療所の許可を得ているのでフリーで買えるのかなぁと思ってますが、嘱託医師が診療所の管理者にもなっています。 管理者に何らの了承を得ないまま購入し、またこれらの薬を譲渡することは薬事法に抵触しないのでしょうか?また、抵触した際の罰則などはあるものでしょうか?疑問です。どなたかスッキリさせて下さい。よろしくお願いします。

  • 薬事法に詳しい方ご教示お願いします。

    医薬品として登録されている成分含む豆があります。この豆は成分分析をしていないため成分表示なしで普通の食品として販売されています。医薬品として登録されている成分を分析し含有量を表示すると薬事法に触れるので販売する企業側は成分分析結果を表示することができません。 この豆を利用したい難病の患者さんはこの豆に含まれる有効成分の含有量を把握し品質を判断したり適量の目安にしたいのです。 そこで、この豆を利用する患者さん達が集まりNPO法人を立ち上げ 有効成分含有量の分析を業者へ委託し、その結果をNPOの会員の間で共有する行為は薬事法違反になりますか?その際、『株式会社○○が販売する2012年度産の○○豆に含まれる成分の分析結果』と題して特定の企業が販売する豆の分析結果をNPO会員へ情報公開することは可能でしょうか? あと、会員以外にもNPOのホームページで公開することは可能でしょうか? これが可能であれば難病の方々は安定した品質の豆を安価で購入することが可能となり、薬の使用量が抑えられ副作用も減り、実現できれば難病の方々にとって大きな希望となります。 それと、このような薬事法について相談する際はどこに相談するとよいでしょうか? 詳しい方お手数ですがご教示お願いします。

  • 薬事法違反・・・?

    最近は「パーマとカラーリングを同時にできます」と謳っている美容室が多いですよね。 客のニーズに合わせ、髪が傷まない薬が開発されることは良いことだと思います。 でも、私は自分の経験した次のことについて疑問を持っています。 専門家さん、または一般人の方のご回答も歓迎ですので、宜しくお願い致します。 (仮に薬事法に反していたとしても訴える気はありませんので、お気軽にどうぞ) (1)今から7~8年前のことですが、生まれて初めて美容室でカラーリングとパーマを同時にした時に、 ちょうど生理中だったせいで、パーマをした時点で半端じゃないぐらいに頭皮が痛かったです。頭痛と吐き気で、目尻に涙滲むほどでした。 女性美容師さんに痛いと訴えたけど、「薬がもったいないから、我慢して」という対応でした。(客の具合よりも薬の方が大事なの???) パーマの時点でやめてくれたらいいのに、カラーリングも最後までされました。 初めての経験で無知だったし、“生理中は薬剤を控えた方がいいこと”や“同時施術は髪に良くない”と知らされていなかった為に、 拷問のような痛みに耐えましたが、 今から思えばこの女性美容師の行為は薬事法に違反している気がするのですが、どうなのでしょう? (2)去年、一時的に肌が過敏になっていて皮膚科に通っていました。でも、初めて行く美容室(=新規客)でカラーリングを希望していたので、 電話予約で「二日後にカラーリングをしたいので、今日パッチテストをできますか?」と聞いたところ、 「うちではパッチテストはしていません」と言われました。 客がパッチテストを希望しても、美容室でやって貰えないことって多いのですか?・・・ (今ではパッチテストに関して質問をしないままカラーリングをしているので、その対応が普通かどうかの判別がつきません。どうかご感想をお聞かせ下さい)

  • 調剤屋さん、(医師の処方箋により薬を患者に販売)

    患者は医者に診察してもらって、薬が必要となれば、医師が薬を選定し処方箋を発行する。患者は投薬料として料金を医師に支払います。  患者は処方箋を持って町の薬局、調剤屋さんに行き、薬を購入します。 そこで、調剤屋さんは薬の料金のほかに、次の料金を患者さんに請求します。 調剤技術料として、(1)調剤基本料 (2)基準調剤加算 (3)後発医薬品調剤体制加算。 技術料として、(4)内服薬調剤料 (5)外用薬調剤料。 薬学管理料として、(6)薬剤服用歴管理指導料。 と、よく理解の出来ない項目で患者に料金を請求します。 場合によっては薬そのものの料金より、これらの料金の方が高い場合もあります。患者は釈然としないがこれらの料金を支払っております。そこでお尋ねをしたいのですが、これらの理解できない項目の料金の支払いを拒否することは出来ないでしょうか。 患者は医師による診察のとき、充分に病気の内容を伝え、医師はそれに基づいて最善の薬を選定します。薬効、服用の仕方等の必要なことは医師が説明をしてくれます。 薬についてはこれで充分です。 あとに薬屋さん(調剤屋・薬局)で調剤とか、技術料とか、指導料とかはまったく必要としません。 第一調剤料なんていっても、成分を調合して調剤するわけでもなし、 医師から指定された錠剤の完成品を調達するだけなのですから。 健康保険料の高騰が問題になる中、 どうしてこのような不可解な制度が出来ているのでしょうか。 薬局では何の指導も、管理もしていただかなくてもいいから、薬の料金だけを支払って帰りたいのですが、多くの皆様はどのように考えて居られるでしょうかお尋ねします。 

  • 6月の薬事法改定と薬のネット販売について

    以前、ドンキホーテが薬を24時間販売する方法として 「テレビ電話薬剤師」という方法が、 許可されなかったことを思い出しました。 ネットでは、現在、薬剤師と話もせずに薬が買えるのでしょうか? 6月から「対面販売」を基本とする 薬事法改正があるそうですが、 ネットで「テレビ電話で販売」という方法は許可されないのでしょうか・・・ ネット販売もドラッグストアも薬のメーカーも 6月対策で四苦八苦だとおもいます。 改正が「薬を買う消費者保護」という大前提はわかりますが、 6月の薬事法改正について何でも意見を述べていただきたいと思います。