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著作権 無料配布

palpal_jkの回答

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  • palpal_jk
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回答No.2

回答が遅くなりました。 >3項の「受けるべき金銭の額」(ライセンスしてもらった時と同額)というと、具体的には、何をもってこの金額がそれだ、といえるのでしょうか。 以前は、この「受けるべき金銭の額」の文言の前に「通常の」文言があったため、「業界相場」がそれにあたると言われていました。 しかし、今は、その「文言」の文字が削除されたので、業界相場より、高めの受けるべき金銭の額が決定されます。 ただ、具体的な決定要因には多くの要因があり、それらを総合判断して裁判所が決定します。 詳細をお知りになりたいようでしたら、図書館で、「注解 特許法 上巻 中山信弘著」を§102を参考にされることをお勧めします。 同じ無体財産に関する参考書として、多いに参考になります。 では。

murasakimai
質問者

お礼

遅くなりましたが、良い御回答、感謝申し上げます。

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