• ベストアンサー

客付業者と元付業者、それにかかわるトラブルについて

皆さんは仲介業者に2種類が存在することをご存知ですか?賃貸物件の場合、貸主(地主)さんから借り主を探してほしいと「直接」依頼された業者が『元付業者』、広く一般から借り主を探して、それを元付業者に紹介するのが『客付業者』と言うそうです。 先日、『客付業者』からFAXで紹介のあった物件を現地訪問したところ、『元付業者』の看板が掲示されていたので、詳しい話が聞きたいと思い、何の気なしにその場で携帯で電話して、すぐに面談をしました。FAXをくれた『客付業者』よりも話が早いし、貸主さんとは当日夕方に面談もできたので、すぐに契約しました。 後日『客付業者』から賃料1か月分の仲介手数料の請求がありました。しかし重要事項の説明も受けていないし、FAX1枚くれただけで実質なにも仲介業務を行っていないわけだから、お金は一切払えないと伝えました。するとその時点を境に、ヤクザまがいの脅し文句交えて、連日連夜支払い請求の電話をしてくるようになりました。 宅建業法では賃貸の仲介は賃料1か月分と定められています。ならば『元付業者』と『客付業者』が1か月分をそれぞれ半分ずつ分け合うのが筋ではないのでしょうか?脅迫まがいの電話をしてくる『客付業者』は「1か月分支払うのが当たり前だ!お前のしたことは明確な『中抜け』だ!!素人が付け焼刃でプロに物言うと、一生消えん火傷負うぞ」と恐ろしい台詞の連続です。 私は間違っているのでしょうか?FAX1枚の『客付業者』には1か月分の賃料相当額を手数料として支払わなければならないのでしょうか?実務に携わる専門家の方、どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#38451
noname#38451
回答No.3

いわゆる「抜き」行為というものですね、これは不動産会社は引けないところです。これを許すと業界ではなめられてしまいますので、業者間同志ではよくある話です。それが消費者へ向けられているのですが、知らずにテリトリーを犯してしまったあなたにも原因はあります。 解決方法はいくつかあると思います。 1)宅建協会に言うまたは県庁の建築指導室に言う 既に不動産会社の名前が分かっているのですから、多少オーバーめに言った方がいいでしょう。苦情申し立てもできます。 ※国土交通大臣免許の場合は、無関係になります。 2)元付け業者からもらってくださいと言う。 もしくは、元付け業者に相談する。良心的なところなら、対応してくれるでしょう。 3)家主に言う 元付け業者に連絡してくれるでしょう。 それでも駄目な場合は、あなた次第です。戦う労力と払って楽になるかを比べるしかないでしょう。 相手がヒートアップしていない状態ならば、素直に謝ると意外と引いてくれるかも?手数料の値引き交渉なんて方法もあるかな?

eniguma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「戦う労力と払って楽になるかを比べるしかない」その現実的な言葉に負けました。さすが同業者さんですね。昨晩、延々電話で話し合って、結局、半月分+消費税を支払うことになりました。値引きしてもらったことになるのでしょうか?(苦笑)心情的には「侮辱的な言葉」「人間の尊厳をも傷つける言葉」を数限りなく浴びせられたことに対する悔しさはありますが、サッサとこの問題はおしまいにしたかったので諦めます。これから不動産屋と付き合う場合は、元付業者かどうかを必ず確認し、電話やFAXで商売しているような「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」的な客付業者とは付き合わないように注意します。もう懲り懲りです。

その他の回答 (6)

  • tenfu
  • ベストアンサー率26% (46/176)
回答No.7

業者です。 まぁ、よくあるトラブルですね。業務停止処分なんてよほどのことでないかぎりありえませんて。 大手はよほどだったんです。 また番号が(1)だからと言って新米とは言いきれないですよ。名前も社長も登録地をコロコロ替えて、悪する業者だっています。 逆に免許番号が古いからいいとは限りません。 三菱地所なんて言い例じゃないですか?分譲マンションの土壌汚染隠問題で槍玉にあげられてますが、あれほどの問題でも免許が取り消されるかどうか程度です。 情報サービス産業である以上、情報だけを持っていかれるのには確かに悲しさを覚えます。 客付業者側に「是非お願いしよう」と思わせるテクニックがなかったのも非ですが、お客様が物件から元付に直アポされるのもどうでしょう? 信用の世界ですので・・・ 元付に直アポされないように物件資料は自社名にすりかえているのが実際のところ。 これに案内の事前にでも物件の看板も自社のを上から張ればいいでしょうか? どんどん時間と手間から物件情報の鮮度が落ちていきそうです。 「手数料を分け合え」と言いますが、たいていは貸主側からももらいます。大手のおかげで半月が主流な今でも大変。さらに分ければ半分の半分とかですか・・・ これでは回転をあげなければ仕方ありません。 実際にそうなってきていますし、強引な営業でトラブル急増です。業界でいずれ見なおされるでしょう。 この業界は横のつながりを大切にしています。 タブー行為は「ルール違反」だとか「業界でなめられる」というのは、不動産業界の一部でいわれていることではありません。 質問者様の場合はお部屋を借りれたかもしれませんが、場合によっては複数の業者に名前があがり、どこも相手にされなくなる場合ですらあります。 1.手数料の安いとこ。 2.物件情報の多いとこ。 3.親切に治安や街案内などの生活情報の多いとこ。 それぞれに独自色を出して営業しています。 それを全てにアポをかけ、 3にて街情報、2にて良い物件を提供してもらい、1で契約なんて使い分けられてはたまりません。 この業界は確かにまだまだ古いです。 しかし真面目に活路を見出していこうとしているところもあります。 いつもいうのですが脅すなどする会社は淘汰されて良い会社ですので名前を公表すればいいんじゃないでしょうか?

eniguma
質問者

お礼

業者の方ならではの貴重なご意見をいただき感謝いたします。う~ん、おっしゃることはよくわかります。私も逆の立場なら確かにそう考えるかも知れません。でもレオパレスだのピタットハウスだのが敷金礼金ゼロや半額とかって、全国で大手がどんどん仕切る中、地場でご商売される方は大変ですよね。勉強になりました。ありがとうございます。

noname#38451
noname#38451
回答No.6

話がズレちゃいますが、不動産業者を糾弾しても無駄ですよ。悪徳なところは、腹も据わっています。 代表者・住所・社名も変更できますし、免許の売買もされています。詐欺行為で新聞沙汰になっても平気で営業を続けているところもあります。 賃貸くらいでは一般の方はその業者を県庁まで行って調べたりしませんよね。 それに手数料も幾らでも名目を付けて徴収していますよね、敷引や礼金なんかはいい例です。 確かに物件が余ってきていますので、手数料の競争も始まると思いますが、不動産業界は政治連盟とかあって政治にも顔が利きますし、中小企業が生き残れるように細工をしているところです。 今は国土交通省が色々と策を練っていますが、東京ルールが全国にも普及してくれたらうれしいです。 それまでは消費者がある程度勉強して(特に契約時)未然に被害を防ぐ方法しかないと思います。

eniguma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かにいまだにこの業界が旧態然としているのを、端的にですが垣間見ました。ちなみに国交省の担当外郭団体は「不動産流通近代化センター」というらしいですね。要するにこの業界はまだまだ近代化されてないってことでしょうか?これに懲りて、同じ過ちは二度と繰り返さないようにします。

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

1.宅建業法46条1項に基づく報酬規定として、国土交通省告示第100号が平成16年4月1日から施行されています(昭和45年建設省告示第1552号からの改訂)。  この告示によれば、「宅地建物取引業者が建物の賃貸の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該建物の借賃の1月分の1.05倍に相当する金額以内とする」とあります(+0.05は消費税分です)。  「ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りではない」とも記されていますが、この広告費は、全国紙に新聞広告を掲載したような場合で、仲介手数料では負担できないような「特別の支出」と監督官庁では認識しています。 2.さて、借主である質問者さんは、既に元付業者に賃料の1.05ヶ月分を報酬として支払っている以上、元付業者は貸主から報酬は受け取れないし、客付業者も借主から報酬は受け取れないと思います。もし、客付業者が重複して報酬を受け取ったら、その時点で元付業者と客付業者の双方とも宅建業法違反により業務停止処分となると思います。 3.東京都住宅局不動産業指導部指導課が平成12年に、「仲介手数料半月分」と宣伝している大手業者も含め、宅建業法違反で業務停止の行政処分をしています。 詳細は下記の参考URLをご覧いただくとして、報酬の過大請求や貸主に対する広告費についても、行政処分の対象になっています。 4.「ルール違反」だとか「業界でなめられる」というのは、不動産業界の一部でいわれていることだと思いたいのですが、どこにそんなルールが明文化されているのですか。宅建業者の店頭にいけば、あるいは契約書にそのようなルールが掲示されているのですか。お客様(消費者)に対して、業界内の一部でしか通用しないようなルールを、あたかも当然であるかのように言ってもいいのですか。  証券会社や銀行などかつての規制業種も手数料の大幅引き下げを余儀なくされました。不動産業だけは未だに、規制の上限値の報酬を受け取っているのが不思議な気がします。  今、住宅は余っていますから、いずれ本当の意味で大幅な手数料のダンピングが始まると予測されます。そのときには、ご質問文にあったような客を客とも思わない業者は、淘汰されていくのではないでしょうか。不動産業は、基本的には高度なサービス産業だと思います。 5.借主からの「賃料の1.05ヶ月分の報酬」の配分は、元付業者と客付業者の双方の協議で決めるべきことだと思います。なんたって宅地建物取引の“専門家”なんですから。  まず、都道府県の宅建業者を監督する部署に相談することから始められたらいかがでしょうか(でも、ほんとにこの元付業者は、宅建業者として許可されているのですか)。

参考URL:
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2000/03/60A3T400.HTM
eniguma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今回の件で、「いかに宅建業法が有名無実か」「いかに業界は不文律のルールで支配されているか」「いかに不透明で一般人になじまない世界か」がよくわかりました。よく報酬規定の紙が事務所に掲示してありますが、そんな意味のないモン貼るな!と言いたいです。ちなみにこの問題の客付業者は開業したばかりみたいです。免許番号を見ればわかると知人に教えてもらいましたが(1)でしたので。

  • dokokani
  • ベストアンサー率29% (92/311)
回答No.4

二度目です。相手の程度がわかりませんでしたので。 「電話の内容とか口調がすごく怖いんです。このことを訴えるビラを撒いたり、街宣車をよこすことも出来る、とまで言われています」 このレベルは恐喝罪の域に達しています。 あなたがそれに応じて金銭を支払えば恐喝罪の既遂です。(但し、証拠が必要になります。) 民事をこえ、刑事の領域に入っていると思われます。(民事介入暴力として) ネットでも「街宣車、恐喝」ででも検索してみてください。(右翼や暴力団関係で)よく実際に刑事事件になって摘発されています。 相手は団体です。一人で対処しないほうが良いと思います。不必要に挑発してはいけませんが、断っても連絡が絶えないなら、最寄の警察署、弁護士会に相談し対処することも必要かもしれません。軽く考えない方がいいと思います。

eniguma
質問者

お礼

何度も親身になってご回答いただき感謝の念に絶えません。しかし残念ながら、下欄のQ&Aにも書いた通り「戦う労力と払って楽になるかを比べて」相手の言い分に屈することにしました。一市民が戦うには、手間とコストが割に合いませんから。不本意なのは重々承知ですが・・・。本当に懲りました。二度と同じ過ちは繰り返しません。ありがとうございました。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.2

今回の場合『客付業者』が手数料を請求する事は、違法ではありません。 不動産業は「情報業」と言っても過言ではありません。 その情報を得た後、直接『元付業者』と交渉することはルール違反です。 判例でも、支払いを命じるものが多く出ています。 さて、問題は〔ヤクザまがいの脅し文句〕の程度ですが「請求権」を一方的に無視されれば「多少強い口調」で請求を行う事はある程度仕方の無い事かと考えられます。  但し、それが余りにひどいと思われるようでしたら、都道府県の住宅局不動産指導課(地域により名称は異なるかもしれません)にご相談なさると良いでしょう。ここは不動産業者の許認可をする強い権限を持った部署です。 宅建協会では多分埒が開かないでしょう。そこは業者の権益保護を目的とした団体ですから。  〔重要事項の説明も受けていないし、FAX1枚くれただけで実質なにも仲介業務を行っていない〕とあなたは仰っておられますが、それらの業務はあなたが〔契約の意思がある〕或いはその前提で「説明を受けたい」とその業者に話したのに、〔前述のような業務をしてくれなかった場合〕にしか主張できません。 実際には、あなたはそれらのことを『客付業者』に求める事も無く、『元付業者』と交渉してしまったわけですから。 また、賃料の一か月分の「仲介料」に関してですがこの金額をどのような形で請求してもかまいません。 例えば、貸主・借主双方で半額を負担する事もあれば借主が全額負担、ということもあります。(一般的にはこのケースが多いようです) また、貸主に対しても、『元付業者』は「広告宣伝費」名目で1か月分の賃料相当額を請求する事もあります。(最近はこれも一般化しているようです:当局も黙認しています) ところであなたは『元付業者』には手数料は払ったのでしょうか? 少し気になります。

eniguma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かに不動産業は情報業とも言えますね。たかがFAX1枚ってわけにはいかないんですね。でもこうなると「誰が先にツバつけたか」って話が最も重要なことになるみたいで、うかつに物件紹介を頼めないなあ、なんてそんなことも考えます。ちなみに元付業者には1か月分+5%を支払いました。

  • dokokani
  • ベストアンサー率29% (92/311)
回答No.1

物件を紹介したり、案内して日々の糧を得ている業者にとっては(死活問題)、お客さんが業者を渡り歩くことはいい印象を与えないことは事実ですし、業者間でのトラブルの発生原因となる可能性があります。 ただ、今回は業者の対応が悪すぎますね。 「素人が付け焼刃でプロに物言うと、一生消えん火傷負うぞ」ほとんど脅迫ですね。最寄の警察署に相談するレベルです。いや状況次第では連絡すべきです。言葉内容を録音できればいいんですが、それと最寄の宅地建物協会に連絡してください。悪質です。  手数料。 「重要事項の説明も受けていないし、FAX1枚くれただけで実質なにも仲介業務を行っていない」 支払う必要はありません。また他に被害がでます。 この手の業者には足を踏み入れないで下さい。 「1か月分をそれぞれ半分ずつ分け合うのが筋」この言葉どおりが法律の内容ですが、厳密には抜け道があります。 ただ借りてはその主張でか間違っていないと思います。

eniguma
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。そうなんです、電話の内容とか口調がすごく怖いんです。このことを訴えるビラを撒いたり、街宣車をよこすことも出来る、とまで言われています。携帯電話だけで顔を見たこともない相手だけに、余計に怖い思いがしています。いろいろな方の意見を聞いて対応を考えたいと思います。

関連するQ&A

  • 賃貸の仲介手数料は必ずしも1か月分払う必要はない?

    賃貸の仲介手数料の事を宅建業法で調べたら、 賃料の1カ月分の1.05倍の額⇒貸主 0.525カ月以内、借主0.525カ月以内の額 ※貸主または借主の承諾を得ている場合は、1方だけから、賃料の1.05か月を媒介報酬として受け取る事が出来る。また、双方から仲介手数料の合計は賃料の1カ月分の1.05倍以上を請求してはならない。 とありました。 という事は借主は承諾しなければ、1か月分も仲介手数料を払う必要はないのでしょうか? もちろん「法廷に沿って52%までなら払えます」と言おうものならその物件を貸さないと思うのですが、そもそも、そんな仲介業者から物件を借りようと思わないので、この件に関してお詳しい方のみ回答を教えて頂けませんか?

  • 大阪の賃貸仲介手数料は二重取り?

    家を賃貸に出す際に不動産業者から仲介手数料を2ヶ月分と言われました。 貸主、借主の双方から1カ月分と決まっているのではないでしょうか?と質問したところ下記のような返答メールが来ました。 「送らせていただきましたメールに仲介手数料としては、「賃料の2ヶ月+消費税が必要となります。」と記載しています。 2ヶ月の内の1ヶ月が当社手数料となり、もう1ヶ月が借主側業者の手数料となります。 大阪の賃貸物件はこのように借主側に手数料を支払う事が一般的で、手数料なしの物件は借主様に紹介してもらえない状況です。 本物件も1ヶ月の手数料付き物件として募集を行っていました。」 借主に確認したところ借主の方は紹介してくれた不動産業者に仲介手数料1カ月分を支払ったとのことでした。また、借主側の業者は1ヶ月の手数料をプラス報酬として貸主(こちら側)の不動産業者から受け取ったとのことです。 これは手数料の二重取りになり宅建法違反じゃないのでしょうか? 教えてください。

  • 賃貸に出す場合(貸し主)の仲介手数料について

    宅建法によると不動産業者に支払う賃貸の仲介手数料は、借り主、貸し主双方から合わせて賃料の1ヶ月と決まってる。。と、以前に聞いたことがあります。 今回、マンションを賃貸に出すのですが、不動産屋さんから成功報酬=広告料として、賃料の2ヶ月分を。。と言われました。 この広告料というのは、仲介手数料に当たるのではないんでしょうか? なぜ2ヶ月分なんでしょうか? 最近は借り主の仲介手数料が無料だったり、半額だったりしますね? その分を貸し主から取ろう。。ということなんでしょうか? それでも最高1ヶ月分でいいと思うんですが。。。 詳しい方、教えていただけますか? よろしくお願いします。

  • 賃貸仲介でお客さんを案内するのは誰?

    アパートを賃貸仲介で、借主を物件に案内するのは、元付業者、客付業者のどちらですか? また、契約書はどちらの業者が作成するのでしょうか?

  • ある不動産屋さんへ専任で賃貸物件の仲介をお願いしています。その業者経由

    ある不動産屋さんへ専任で賃貸物件の仲介をお願いしています。その業者経由で客付けされた場合、広告費として賃料1か月分を支払っています。先日家主が探した契約にもかかわらず広告費として半月分請求されました。(仲介手数料1か月分は自動的に入るのに)私としては広告費=成功報酬と考えているので支払う気になりません。

  • 賃貸契約の仲介手数料についてなのですが・・・

    賃貸契約の仲介手数料についてなのですが・・・ 1Kの賃貸を礼敷1・1にて募集をしたところ、先日申し込みがありました。 借主が書いた申込書に礼・敷・仲介手数料1・1・1と書いてありました。 入居者の初期費用を抑えようと考え、礼金1としたのですが、借主は結局 3か月分を払うことになるんでしょうか? 貸主の方で礼金1でもらったものをそのまま不動産業者に渡せば、こちらの 収入はゼロですが、借主は当初2ヶ月分支出のみを負担すればいいのだと思っていました。 不動産会社は、借主から仲介手数料の名目で1ヶ月、貸主からは他の名目で この礼金の1ヶ月を持っていくことが普通でしょうか? 仲介手数料に関しては、家賃一か月分を上限とするという法律があるようです。 要するに、1件の契約で不動産会社は2か月分の収入になるものなんでしょうか? 今までお付き合いのあった大手の業者の取り扱い時にはは礼2としていたので、 1か月分を業者に渡していました。その時も借主は仲介手数料を別に支払って いたということでしょうか?当時の借主の申込書の仲介手数料欄は空白でした。 すみません賃貸業務の初歩的な質問ですがどうぞよろしくおねがいします。

  • 借地の仲介手数料について教えてください

    先日事業用借地権で土地を借りました。 契約が終わり不動産店から請求書が届ましたが、請求額が借りた土地の賃料の二ヶ月分でした。前もって仲介料の説明がなく、契約書にも仲介料の項目には数字が入っていませんでした。 業者に聞いてもその時は、仲介料の話はまた後でと、話をはぐらかしていました。 賃貸の契約の手数料は借主貸主の双方からの合計が一ヶ月を超えてはいけないと記憶していましたが、事業用定期借地権の土地を借りた時の仲介手数料はそれとは違うのでしょうか?これって宅建法違反じゃないでしょうか? どなたかお分かりになる方がいたら、お教えください。よろしくお願いいたします

  • 家賃と管理費の関係

    賃貸物件(アパートかマンション)で管理会社があるというのは普通だと思うんですが、 このような物件の場合、 借主が家賃と管理費(共益費)を払うのは、貸主に対してではなくて、管理会社に対してですか? そうすると、管理費と家賃を合計した額を毎月、管理会社に払うことになると思います。そうですよね? (それとも、管理費を管理会社に払って、家賃を貸主に払うんですか?) 借主の側にしてみたら、毎月払うのは、家賃+管理費 なので、「家賃+管理費」が実質的な家賃になりますよね? それなのに、多くの物件で、家賃とは別に管理費を払うことになっています。 管理費を含んだ分を家賃としないのは、なぜですか? 毎月、管理費の分が管理会社に残って、それ以外の分(家賃)が貸主に渡るというようになっているんですか? それとも、管理会社っていうのは、もっともらっているのでしょうか。 逆に、管理費がかからない(結局その分は家賃の中から出るということだと思いますが。)物件は、なぜ家賃と管理費を別にしないのでしょうか。 管理費がない物件というのは、管理会社がなくて、貸主の自己管理ということですか? 敷金や礼金は、1ヶ月分とか2ヶ月分などというように、月の家賃の何倍として表示されることが多いようですが、この家賃の中には「管理費」を含まないのでしょうか。 また、仲介手数料は賃料の最大1ヶ月分のようですが、この「賃料」の中には「管理費」は含むのでしょうか。

  • 賃貸物件のオーナーチェンジ&仲介業者の変更

    賃貸物件のオーナーチェンジ&仲介業者の変更 賃貸物件のオーナーチェンジに伴い不動産業者の変更を考えております。 契約書等はそのまま履行されますと聞いております。 ただ一点問題となるのが、当方の現在の仲介業者は無償ということもあり契約書(更新時)の手数料も事務手数料のみの安価です。通常の更新時にはどの不動産業者も賃料の1か月、これを業者と当方とで折半が一般的だと思っております。無償とのこともあり、賃貸物件の業者が2社が行っており、一方は事務手数料のみ、もう一方は一か月分の更新手数料が発生しております。 このたびオーナーチェンジということもあり業者を変更しようと思っております。 ここで問題になるのが事務手数料のみの借主が、今まではは事務手数料のみだったのに・・・ と激怒されるのではないかと思っております。 この場合は、どのような対処をしたらいいでしょうか? アドバイスをいただきたくよろしくお願いします。

  • 事業用借地権の仲介手数料について

    先日事業用借地権で土地を借りました。契約が終わり不動産店から請求書が届ましたが、請求額が借りた土地の賃料の二ヶ月分でした。賃貸の契約の手数料は借主貸主の双方からの合計が一ヶ月を超えてはいけないと記憶していましたが、事業用定期借地権の土地を借りた時の仲介手数料はそれとは違うのでしょうか?どなたかお分かりになる方がいたら、お教えください。よろしくお願いいたします。