社会保険料月額変更の改定時期について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料月額変更の改定時期についてお伺いいたします。
  • 給与支払月ではなく給与支払対象月について、変更のタイミングを教えていただきたいです。
  • さまざまなケースがありますので、具体的なタイミングは社会保険事務所にご確認いただくことをおすすめします。
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社会保険月額変更改定時期

いつもお世話になっております。 社会保険料月額変更の改定時期について教えてください。 2月分給与(3/5支給)から3月分、4月分と給与額が2等級以上変更があったので、 月額変更届けの提出を行おうと思います。 そこで、いつから変更した社会保険料を適用するのかよく分からなくなってしまったので、 教えていただけますでしょうか? ちなみに、社会保険事務所からの引き落としは、 翌末になっています。 例:3月分給与4月5日支給、4月末日引き落とし 今までは、 例:9月分(10月支給)から10月分、11月分の変更があった場合、 1月分(2/5給与支払)より変更していました。 社会保険事務所からは2月末日に引き落としになる分です。 間違った処理をしていまうすでしょうか? 「被保険者報酬月額変更届」の改定年月は給与支払月ではなく、 給与支払対象月(○月分) と考えてよいのでしょうか? 以前、社会保険事務所に確認したところ、上記のタイミングでよいとのお話でしたが、 今日、別に本で確認したところ、変更のタイミングが違うようでしたので教えていただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

noname#19515
noname#19515

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回答No.2

すみません、蛇足で少し混乱させてしまったかもしれません。 marimo8170さんの会社では、2月分の給与は3月に支払われていたと思います。 2月分で給与が下がった場合、実際には3月に支払われる給与から下がりますね。 その場合は、下がった月である3月と4月,5月に支払う給与にて随時改定(月額変更)の計算をし、 2等級以上下がった場合は月変(6月月変)となります。 そして7月末(次月末)に社会保険事務所の引き落としがありますので、 新しい保険料の控除は7月(7/5)に支払う給与からとなります。 3月分の給与で下がる場合は、1ヶ月繰り下がり4月から5,6月に支払う分で同じ計算をすることになり、 2等級下がれば8月(8/5)の給与から新しい保険料となります。 ただこの場合は、算定計算(定時決定)と同時進行になりますね。

noname#19515
質問者

お礼

ご丁寧な説明、ありがとうございました。 実際に保険料が変わるのは、 今回でいうと、7/5の給与からということなんですね。 3.4.5月支払月で計算をして6月分で保険料が変更になるという事ですよね。 うちの場合、実際に保険料が変わるのは、 給与額が変更になってから5ヶ月目からという 事なんですね。 もっと早く変更になるのかと思っていました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは。 社会保険の報酬の考え方は、その月に支払われた報酬は、前月分であろうとその月の報酬となります。 ですので、今回3,4,5月に支払われる報酬に対しての随時改定(月額変更)ですので適用は6月からとなります。 社会保険事務所の引き落としは7月末になりますので、7月5日に支払われる給与から新しい保険料となります。 >間違った処理をしていまうすでしょうか? 大丈夫ですよ間違いありません。 蛇足ですが、会社によっては6月に支払う給与から新しい保険料にしているところもあります。 そうなりますと社会保険事務所の引き落とし日は変わりませんから、会社で預かる期間が長くなってしまいますね。 こういうやり方でも問題ありません。

noname#19515
質問者

補足

回答ありがとうございます。 すません、補足で質問させてください。 2,3,4月分で給与が下がった場合、 6月分より変更になるという事は、3ヶ月下がって 2ヶ月後から保険料も下がる。という事でよろしいでしょうか? 変更が遅くなってしまうのは、 社会保険の報酬の考え方が支払われた月で考えるからでしょうか? 随時改定は3,4,5月と支払われる月で考え、 変更は給与支払の対象月(○月分)で考えるという事でしょうか? 一度社会保険事務所に聞いたのですが、 やっぱりよく分からず、質問させていただきました。 せっかく分かりやすいご回答いただいたのに すいません。。 どうぞよろしくお願いいたします。

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