父の固定資産税を支払った場合の相続税は?
- 父の固定資産税を支払った場合、相続税の軽減措置や関係のある証拠はあるのか悩んでいます。
- 父名義の土地に家を建てて住んでおり、相続時に贈与税がかかるため名義変更はしていません。
- 父の固定資産税の一部は長男が支払い、相続時に何らかの軽減措置があるのか不安です。
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父の固定資産税を支払ったときの相続税は?
3年前父名義の土地に家を建てて住んでいます。 建てた時、名義変更は贈与税がかかるので相続のときで良いということでしていません。 (今は、法律も変わりましたが父は65歳以下です。) 父は、自営をしており(現在は、専務である主人が主に取り仕切っています。) 会社の土地・建物すべて父の個人名義です。 父の住居や会社は跡継ぎである主人に譲るという前提があり今年から父の固定資産税を長男の主人が支払うことになりました。 支払うべき固定資産税のうち個人の住居・会社に関係のない土地の税金だけは父が支払うことになりました。(この土地は、いづれ次男に・・・と思っているからです。) 支払うのは、構わないのですが今支払ったとして相続のときに何かしらの軽減措置もようなものはないのでしょうか? あるのなら何か証拠(口座を主人名義から振替するとか(本人以外の口座からの振替はできるのでしょうか?))があった方がよいのでしょうか? それとも、一切関係なく法律通りの相続なのでしょうか? 土地・建物だけで言うと相続される率は5:1で長男の方がはるかに多いです。 また父や母は、遺言書などは書かないといっています。残ったものでもめたらいいとも・・・ 今、多額の税金を支払うのになにかやり切れなくて・・・ こんなこと今悩むべきではないですけど不安解消と気合を入れるために、お知恵をお貸頂けたらと思います。宜しくお願いいたします。
- TACOTAN
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質問者が選んだベストアンサー
>>結果は、「今税金を払っても相続の際には影響しない。」ということなのですね。 ここのところの考え方がまちがってます。そもそも父名義の土地の税金をあなたのご主人が払っているだけでそれは国から見れば誰が払っていても関係ありません。 あなたのご主人はお父さんへ固定資産税分の贈与を毎年してるだけです。 贈与するのがイヤなら貸してることにして、相続するときに返してね、ということにしておけばいいだけです。 固定資産税を立て替えて払ってることをお金を貸してることに転嫁して考えましょう。 固定資産税を立て替えて払っていることは、相続税とは関係ありません。
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- NNori
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まーた余計なこと考えてますねぇ。 >>家を建てて住んでいる部分については、軽減があるとも聞いたことはあるのですが間違っていますか? これはあってます。しかし本件とは関係ない話でしょ。あなたは問題を切り分けて考えることができていないみたいですね。 結論を言うとNo3にあるようなムシのいい話はありません。お父さんが遺言を書く意志がなく、もめればいいと考えているようならば、もらう側で話し合っておくというのが良いと思います。 次男側から見れば、あなたのご主人が勝手に税金を払って既成事実を作ってツバをつけるのはずるいと思うかもしれません。 今税金を払うのがツラいのであればなおさらだと思います。
お礼
そうですか。。 方法は、ないのですね。 次男側の気持ちとしたらそれもあり得ますね。 次男も自分の土地・兄の土地という概念はあるようです。小さいころからそう言われて育ってきた兄弟です。 「土地は兄が守れ!兄が土地建物をとるなら金は弟に。 不足分は兄が借金でもして弟に払え! 借金に関しては、生きているものでもめろ!」 という親の考えです。 私は、ただ単に今払っている土地建物の相続は確実に 跡取りである主人に譲られるので せめて、税金面での軽減措置などが相続の際にあれば幸い、あるにしてもないにしても 今のうちに心構えや対策を・・と思ったのですが。 結果は、「今税金を払っても相続の際には影響しない。」 ということなのですね。 そうだとしたら、今から貯金をがんばらないと・・・ということになります。しんどいです。
補足
そうですか。。 方法は、ないのですね。 次男側の気持ちとしたらそれもあり得ますね。 次男も自分の土地・兄の土地という概念はあるようです。小さいころからそう言われて育ってきた兄弟です。 「土地は兄が守れ!兄が土地建物をとるなら金は弟に。 不足分は兄が借金でもして弟に払え! 借金に関しては、生きているものでもめろ!」 という親の考えです。 私は、ただ単に今払っている土地建物の相続は確実に 跡取りである主人に譲られるので せめて、税金面での軽減措置などが相続の際にあれば幸い、あるにしてもないにしても 今のうちに心構えや対策を・・と思ったのですが。 結果は、「今税金を払っても相続の際には影響しない。」 ということなのですね。もう一度確認させてください。あっていますか? そうだとしたら、今から貯金をがんばらないと・・・ということになります。しんどいです。
- NNori
- ベストアンサー率22% (377/1669)
大体わかりました。家を建てたというのも関係ないんですね。つまり、 父の税金の次男相続予定部分以外のすべてを今年から支払うことになった。ところがその中には次男に相続される可能性もある部分があり、税金を払い損になってしまう可能性がある。そこで自分が税金を払っている証拠を残してツバつけるまたは相続税を軽減できないか。 ということでOKですか?
補足
はい、OKです。 今からこんなことを考えるのは汚いかもしれませんが・・・ 長い目で見ると大きな出費なので。 家を建てて住んでいる部分については、軽減があるとも聞いたことはあるのですが間違っていますか? 宜しくお願い致します。
- NNori
- ベストアンサー率22% (377/1669)
もうひとつ質問。 建てた家の名義は誰で実際にお金を出したのは誰ですか?またこの家の固定資産税は誰が払ってますか?
補足
家の名義は、主人です。 なので、主人が固定資産税は払っています。 また、お金は両親どちらからかは不明ですが 400万出してもらいました。残りは、主人です。 宜しくお願い致します。
- NNori
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関係の無い部分を省略すると以下のようになりますがあってますか? 1.父名義の土地に家を建てて住んでいる。贈与税が発生するのがイヤなので名義は変更していない。 2.該当する土地の固定資産税を父に代わって払うことになりそうである。 3.払った固定資産税について相続するときに免除されないのか。 事業がどうの、次男がどうのというのはこの際関係ないように思いますがその辺どうなのですか?
補足
早速のご返答ありがとうございます。 ご質問の件ですが、 1 合っています。 2 家を建てた土地の税金は建てた次の年から父に持って行き事実上支払っています。 その他の父の税金の次男相続予定部分以外のすべてを今年から支払うことになりました。(支払い済み) 3 合っています。 事業・次男は、関係ないといえば関係ないですね。 だだ、事業をしている部分などの税金も持つことになるのに相続のときには、法律上この土地建物も弟に分配されてしまうのか? そうすると事業は、出来なくなる? かといって、現金もないし・・・ 税金だけでもどうにかならないのか??と思った次第です。
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