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親を子の扶養にした時の健康保険について

現在、父は64歳。母は、55歳です。 父は、障害者認定1級を受けています。 以前は、母が仕事に出て生計を立てていましたが事情があり仕事が出来なくなってしまいました。 今は、父の障害年金と我が家より多少の援助で生活しております。 そこで、両親を主人の扶養に入れようと考えております。 その場合の健康保険の扱いについて教えて頂きたいと思います。(両親とは、別居。他県に住んでいます。) 主人は、国保に加入しています。 わかりずらい質問ですが、よろしくお願い致します。

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

>主人は、国保に加入しています… 国保は市町村が運営し、世帯単位での加入になります。しかも、国保税の算定要素は 4つほどありますが、そのうちの 1つは加入者数に応じて均等に割り付けられるだけです。国保には扶養という概念はないのです。 ご主人がご両親の生活費を仕送りしている場合、所得税の計算における扶養控除は受けられますが、国保に関しては、そのままお父様を所帯主とする国保に加入し続けることになります。 住民票を親元に残したまま他府県に済む学生さんには、もう一通の保険証を発行してくれますが、もともと別世帯の老親には当てはまらないと思います。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/
banana2620
質問者

お礼

mak0chan様、早速の回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、参考になりました。 今回は、ありがとうございました。 また何かありましたら、よろしくお願い致します。

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その他の回答 (2)

回答No.3

ご主人は「国保」に加入している、とのことですね。 「国保」とは、一般的に「国民健康保険」を指しますが、「国民健康保険に加入している」との解釈でよろしいでしょうか? つまり、ご主人の健康保険は、国民健康保険でしょうか? これは、サラリーマン以外のケースに該当します。自営業者(専業農家等も含みます)等のケースですね。 そのような解釈でよろしいですか? それとも、ご主人は、どこかの企業等で働いているサラリーマンでいらっしゃいますか? サラリーマンの場合には、政府管掌健保(健康保険証に○○社会保険事務所等と記されています)か組合管掌健保(同じく○○健康保険組合等と記されています)になるのですが、そのどちらかですか? 国民健康保険の場合は、扶養という概念がありません。 世帯単位で加入し、その世帯のひとりひとりが被保険者になります。 したがって、「国保」であれば、ご両親をご主人の扶養に入れることはできません。 一方、ご主人がサラリーマンであれば、#1で回答していただいたような手続きを進めて下さい。 いずれにしても、ご主人の健康保険証の種別を、差し障りのない範囲でもう少し詳しく書かれたほうがよろしいかと思います。

banana2620
質問者

補足

kurikuri maroon様、早速のアドバイスありがとうございます。 また、説明不足で申し訳ありませんでした。 主人は、自営業で国民健康保険に加入しています。

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  • info22
  • ベストアンサー率55% (2225/4034)
回答No.1

国民年金保険と国民健康保険を分けて考える必要があります。ご主人はこの両方共に加入して見えるのですね。 それとも、健康保険のみ勤務先の健康保険に加入されているのですか。 ご主人の健康保険へ加入手続き(遠隔地被扶養者保険証が発行される)をとられればよいかと思います。その代わり他の方の被扶養者であれば、その解除も同時に行う(2重扶養や扶養空白期間が発生しないように注意ください)ことになるかと思います。 両親の確定申告もあなたのご主人が行うことになります。2重申告にならないようにご注意ください。 ご主人の管轄の社会保険事務所に手続き等の相談をしてください。会社等の健康保険の場合はご主人の勤務先担当者にもご相談ください。

banana2620
質問者

お礼

info22様、早速の回答ありがとうございます。 わかりやすく説明していただき、とても勉強になりました。 今回は、どうもありがとうございました。 また何かありましたら、よろしくお願い致します。

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