相続で土地と建物が違う名義人になるときは?

このQ&Aのポイント
  • 相続において土地と建物が別の名義人になる場合、家賃収入や売却の権利などに関して問題が生じる可能性があります。
  • 具体的には、遺言書に記載されている土地の上の建物に住んでいる人や貸し店舗の家賃収入の分配などが懸念されます。
  • また、土地の売却についても主人の意思だけでは行えず、名義人や関係者の合意が必要となります。固定資産税についても、名義人ごとに負担割合が異なる場合があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続で土地と建物が違う名義人になるときは?

義母がなくなりました。義父は13年前に他界しています。子供は義兄(去年他界)、義姉、主人の3人です。相続について義母の遺言があり、2つある不動産のうち1つは土地・建物とも義姉に、もうひとつの不動産の建物を義兄に(亡くなっているのでその息子に)、土地を主人に、ということでした。しかし主人にと書かれた土地の上の建物(遺言で義兄にといった建物)に亡き義兄の配偶者と息子(26歳になりもうすぐ結婚します)が住んでいます。さらに一階は貸し店舗にしており、毎月家賃収入があります。遺言には家賃に関する記述がありませんが、この場合家賃収入はどうなるのでしょうか?また固定資産税も土地分は主人が払うことになると思いますが、2階に兄嫁と甥が住んでいるので、土地を売りたい時が来ても主人の意思では売ることができないのでしょうか?最悪の場合固定資産税だけを払い続けて何も得るものが無いということになるのでしょうか?土地と建物の名義が違うことによってその他不都合がありますでしょうか?教えてくださると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#10986
noname#10986
回答No.3

1.建物については遺言が存在しませんので、相続人全員の共有状態といえます。「義兄の子」のものと決まったわけではありません。 2.建物を所有するには土地の使用権として「所有権・地上権・賃借権・使用貸借権」などがあることが条件となりますが、土地の賃料を支払わないとなると「使用貸借」が成立すると考えられるでしょう。 通常借り主が非常に強く追い出せないといわれますが、これは借地借家法等の適用のある「賃貸借・地上権」に限られます。 即時退去を求めることはむずかしいでしょうが、無条件に瑕疵続けなければならないということにはなりませんし、勝手に建物を再建築することもできないと思います。(この点については建築基準法等を確認しなければならないでしょう。申し訳ありませんが、この点については全くの素人でわかりません) また、使用貸借は「ただで貸す」という特殊な貸借関係ですから、当事者間に特殊な関係があることが前提となります。 ですので、勝手に他人に譲渡することもできません。 なお、前回回答で借入ができないと書いたのは、通常銀行等は担保として「土地建物セット」で抵当権を設定しますから、土地を担保に入れることができない以上借りることが事実上できないという意味です。 自分一人または家族で悩んでいてもぐるぐる考えが回るだけで解決の糸口が見つけにくいものです。 専門家である弁護士に、実際に遺言状や不動産の登記簿謄本等(評価証明書もある方がいい)を提示し、どういうことが可能か、等について相談されることをお勧めします。

blueeyes
質問者

お礼

度重なる回答をありがとうございます。そうですか、建物は共有状態なんですね。おっしゃるとおり専門家に相談したほうがよさそうです。ご親切に本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#10986
noname#10986
回答No.2

「家賃」とあるように「建物」を借りる対価として支払われる賃料ですので、「建物」の所有者に支払われることとなります。 さて、土地所有者には権利はないのかという疑問が生じると思います。 土地所有者、建物所有者、建物借受人という三者の関係をそれぞれ切り離して記載しますと、 土地所有者から「土地を借りて」、その上に建物を建てているのが建物所有者です。 建物所有者から「建物を借りて」、建物を使用しているのが建物借受人です。 このように2つの貸借関係があるということです。 「貸借関係」と書いたのは、有償で貸し借りを行う「賃貸借」と、無償で貸し借りを行う「使用貸借」とがあるからです。 さて、「相続人」が誰になるかを書いておきます。 1.「被相続人の子」である「子供3人」になりますが、そのうちの1名が先に死亡していることから「死亡した子の子」代襲相続人となります。 「兄嫁」と書いている者になんの権利もないことはよくおわかりのことでしょう。 一つの手段としては、無権利者である「兄嫁」を除外し、「義兄の子(27才・成人)」を相手にすることです。 当事者同士の話し合いにてどうにもならないような場合には「調停・裁判」という手段になってしまいます。 私見ですが、土地の所有権なしに建物所有権だけ持っている場合、その建物の存続する間はそのまま使用収益することはできますが、建て替えるとかいうような場合には銀行からの借入を事実上行うことができませんからどうしようもなくなって困ることとなります。 話し合いがつかなくて最後に困るのは「兄嫁及びその子」の方だと思いますよ。 最後には土地所有者に建物を買いとってもらう(しかも安価で)しかなくなることとなるでしょうから。

blueeyes
質問者

お礼

大変恐縮ですが、もしよろしければもう少し教えていただけますか?実際建物はかなり老朽化しており、すぐにでも建替えが必要な状態です(資金面で無理なようですが)。銀行ローンに頼らない場合は、土地の所有者の同意がなくても取り壊し→建替えは可能なのでしょうか?考えれば考えるほど、上に「建物所有者」と「建物借受人」を持つ土地をもっていても何の恩恵もないような気がしてきました。売って分けることも容易にはできないようですし。もう少しすっきりできる遺言の内容なら助かったのですが・・・。

blueeyes
質問者

補足

ご丁寧な回答をありがとうございます。2つの賃借関係があるわけですね。よくわかりました。そうすると法的には兄嫁から土地の賃借料を受け取ることもできるんですよね。実際は賃借料をもらったりしないと思いますが、そこのところで交渉ができますね。固定資産税だけ払い続けて何もなしというのはちょっと悲しいので・・。

noname#10986
noname#10986
回答No.1

ちょっと整理してみますと。 1.現在のそれぞれの不動産の登記簿上の所有者が誰になっているかを確認すること。 2.夫の母の行った遺言の形式(自筆遺言・公正証書遺言など)がどのような文面になっているか。 「注意点の一例」 「義兄に」とのみ記載されており、「義兄が死亡している場合にはその子供に」というような記載がない場合は、この部分については無効となります。 3.遺言はともかくとして、相続人間で話し合い(遺産分割協議)が平和的に行えるかどうか。 このあたりのことを確認した上でないと的確なアドバイスはできかねます。 相続に関する登記は司法書士に依頼することになるでしょうから、遺言書や不動産のわかるものを持参し、直接面談にて相談されることをお勧めします。 遺産分割協議が平和的に行えるということであれば、遺言の内容にかかわらず、「最終的に望む形での登記」に持ってゆくことは可能ですので、その方法については司法書士に説明を受けるようにしてください。

blueeyes
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 1.名義はすべて義母になっています。 2.義兄にとなっています。 3.兄嫁が一緒に住んでいたので一番義母の世話をしてくれ たこともあり、かなり強気ですので、建物の箇所が無効 となれば尚更、あまり平和的にはいかないかもしれませ ん。 司法書士には依頼することになると思いますが、一般的に家賃収入は建物の名義人と土地の名義人のどちらに権利があるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 土地名義と建物名義が別人の土地を売りたい

    土地と建物名義が別の土地を売りたいと考えております。 知識のある方にご助言を頂ければ助かります。 ・土地名義…………私です。 ・土地固定資産税…生前は父、現在は私が払ってます。 ・建物名義…………義兄(婿養子)です。 ・建物固定資産税…義兄(会社かも?)が払ってます。 *現在、住んで居るのは私・妻・子供の3人です。 *私は別の場所に土地と家を持ってます。 問題の建物は築40年を超えます。 私と長女は母親が違い年齢も20歳以上離れています。 この家を建てた当時、私は赤ん坊で記憶は無いのですが別の姉達の 話から、おおよそ下記の様に聞きました。 義兄を婿養子に迎えるに辺り父が土地を購入し家を建てました。 父は会社も義兄に与え父は権限の無い会長職になりました。 姉夫婦は2年程この家に住みましたが、当時私達が住んでいた家を 立て直す事を知り家の交換を望み、希望通りにしました。 されど、建物名義は義兄のままにしておきました。 その後、父母と私たち兄弟はこの家で生活を続け現在、 父母は亡くなり相続で土地の名義人は私となりました。 私も結婚後、別に家を建て独立したのですが7年前に父母が高齢となり 別の姉達からの要請で父母の面倒を見る為に越して来ました。 其のまま現在まで住んで居りますが、そろそろこの家を処分し私が建てた家へ 帰ろうかと考えております。 そこで、土地の処分を義兄の承諾を得ずに売る事は違法でしょうか? 父母の生前時より色々なトラブルが有り、義兄と私は不仲です。 以上の件、お教え頂けますと助かります。

  • 土地の相続について

    どなたか詳しいかた、ご教示お願いします。 路線価5600万の土地があります。(数十年前に義父が1500万で購入)名義は義祖母1/100、義母1/100、義姉1/100、主人1/100、義父96/100で分筆登記しています。 建物は主人名義で、ローンが約4000万、2世帯同居中です。 義姉は嫁いでおり、同居はしていません。 同居人は、義父、義母、主人、私です(子供はいません) 土地はいずれ主人の名義にする、ということで義両親とは話がついております。 義両親に土地以外の財産はありません。 質問は・・・ 1.先日、義祖母が亡くなりました。遺言では義祖母名義の土地1/100は義父にいくことになっていますが、いずれ主人の名義にするのであればこのタイミングで主人の名義にしてしまったほうがいいのでは?と思いますが、税金や法律がよくわかりません。 2.義姉名義の1/100の土地も、この機会に名義を変更するつもりです。主人名義にした場合に贈与税がかかりますか? 3.将来のトラブルを避けるため、義両親の名義になっている土地を生前贈与してもらおうと思っています。相続時精算課税は2500万円までですので、現状では義父分が越えてしまいます。居住用不動産の配偶者控除だと2000万まで非課税で控除してもらえると知りましたが、この場合に義父→義母へ一度名義を移した後、義父から2500万円分、義母から2500万円分をそれぞれ贈与してもらうことは可能ですか? 4、相続が発生した時に、義姉が土地と相続の権利を主張する可能性があります。義両親は遺言を作成すると言っておりますが、遺留分減殺請求をされた場合、主人が支払う金額はいくらぐらいになりますか? 5、 義姉に遺留分放棄の手続きをとってもらった場合。一度手続きした後に取り消し(やっぱり遺留分は欲しい)ということが可能ですか? 6、現状で主人に先立たれた場合、土地と建物の相続はどのようになりますか? 不足している情報がありましたら、追記いたしますので、よろしくお願いします。

  • 相続の土地、建物の評価

    相続税の評価は建物、土地の倍率方式の地域は固定資産税評価額を使用しますが、固定資産税評価額が建築費より高いのです。そのようなことはよくあるのでしょうか?また、なぜそのようなことになるのでしょうか? そして、そのような場合でも建築費でなく、固定資産税評価額を相続税の評価で使用しないといけないのでしょうか?

  • 土地相続に詳しい方お願いします

    義父の父親(私から見ればおじいさん)の所有権のある土地があります。相続していないため今でも所有権はこのおじいさんですが、(当然他界してます)、現在まで固定資産税は義父(現在は義母)が支払ってきました。もうこの辺で清算しようと思うのですが、どうしたらいいでしょうか。義父には兄弟もいますし(生存は不明)家系もはっきりしないくらい古い話になります。この様な土地を売却するにはどうしたらいいでしょうか、また今まで固定資産税は義父、義母が支払ってきました、この分はどうなるのでしょうか。

  • 固定資産税は建物に対してだけかかるのですか?土地に

    固定資産税は建物に対してだけかかるのですか?土地にもかかるのですか? 建物にも土地にも固定資産税がかかるとしたら、 分譲マンショに住んでる人は建物だけの固定資産税を払い、 一軒家に住んでる人は建物と土地の二つの固定資産税を払わなければいけないと言う事に なるのでしょうか?

  • 相続できない土地上の建物を買受けたが

     友人にお金を貸したところ、返済出来ないから建物を買ってくれ、と言われて昭和57年築の木造住宅を10年ほど前に買い受けた。 その時私に、この建物は親名義の土地に建ててあり、土地も相続して譲るとの約束であったがそのままになってしまった。  この家を建てるときに土地はお前にやると言われてたが贈与の登記する前に死亡してしまった。この事は兄弟姉妹は知っている筈だと言うが。  現在は兄弟姉妹(6人)等と非常に仲が悪く、尚その中の一人は海外にいるようですが所在不明です。兄弟誰とも相続協議や協力は全く得られない。 第三者を立てても、私が行っても何方もけんもほろろ話し合いにならず追い返されるような状態です。  建物はやがて30年、老朽化してきたので修繕費等かなり掛かります、将来建て替えのことを考えるとどのようにしたらよいか心配です。このような事情の建物を売るわけにもいかず。 この土地、更地価額で200万円位なので大きな費用は掛けられないです。  現在は貸し家で1ヶ月6万円ほどの家賃収入があり、今までに貸し金以上の収益を得てます。 地代は始めの一時期供託しましたが今はしておりません。  土地の固定資産税は未納のままなので、滞納処分をするように頼んでもする様子はありません。  私はこの件をどのように処理したらよいでしょうか、どなたか適切な指導アドバイスをお願いいたします。

  • 土地相続 名義変更

    土地の相続・名義変更について、教えて頂ける方をさがしています。 多分無理だと思うのですが、現在住んでいる所の土地の名義が、母方の祖父の母(後妻)の名義になっています。 その祖父の母は、17年前に他界しています。 その時に祖父は名義変更をしないまま、固定資産税の支払人のみ、祖父の支払にし、二昨年迄払っていました。 しかし、その祖父も昨年他界し、現在は私の父が固定資産税の支払いをしています。 この様な場合、土地の相続・名義変更は出来るのでしょうか? 詳しくわかる方、宜しくお願い致します。 ちなみに、支払をしている父は、この祖父の母名義の土地には住んでなくて、住んでいるのは、私が住んでいます。

  • 土地、建物の名義変更について教えて下さい。

    父名義の土地、建物を息子である私に変更する場合にかかる費用・税金 について教えてください。 現在は、父と20年以上前に離婚をした母が一人で住んでいます。 私は別に家と土地を所有しているので、このまま父名義でいてくれた方が固定資産税もかかる話なので良いと思っています。ただ父は、子供はいないのですが、再婚をしています。父が亡くなった場合に現在の妻ではなく、私にこの土地と建物を残したいという事で名義を変えたいと話しています。亡くなってからの、相続となると手続きは大変なのでしょうか?やはり、元気なうちに名義変更をした方が良いでしょうか? 費用や税金はどちらがかかるのでしょうか?

  • 親から「出て行け」と言われ困ってます 土地名義=親・建物名義=本人 

    義父名義の土地へ自宅を新築(築4年)し、居住中の家族です。 昨年、嫁である私と義母の間でトラブルがあり、義母より「出て行け」と迫られています。 土下座して謝罪し、引き続き居住を続けたい意志を伝えましたが、受入れてもらえません。 土地=義父名義、建物=息子名義。土地の賃貸借契約は交わしておらず、賃借料の支払いはありません。固定資産税は、義父宛に請求が来ると、義母が当方へ請求、義母へ支払いをしています。 義父名義で団地の2区画を連続して所有し、義父母が居住する自宅の隣に新築した形です。 義父は、私たち家族に隣に居住を続けて欲しいようですが、何故か義母に全く頭が上がらず、口出しを避け「当たらず触らず」の立場を取っています。 建物のローンはまだ30年ほど残っており、私たち夫婦が支払っています。幼少の子供が2人おり、環境を変えたくなく、このまま住み続けたいと願っております。話し合いで解決するのがベストですが、ここ8ヶ月、色々試みましたが義母の心を溶解する事が出来ません。 義母は、元々気性の激しい方なので、何らかの手段に打ってでられるのでは無いかと恐れております。 このまま義母に「出て行け」と迫られた場合、法的には、私たち家族は出て行かねばならないのでしょうか?

  • 祖母名義の土地に孫名義の建物 20年で土地も孫の物に なるのか?

    祖母(故人 名義書換していない。 相続人多数)の所有の土地に孫の名義の建物が建ってっています。 賃貸借契約はしていません。無償で貸している状態です。 建物は古く、価値は全くありません。 土地建物の固定資産税は孫が払っています。 この建物には十数年前から祖母の息子の嫁が住んでいます。 この建物に20年以上住むとこの土地は孫のものになるって本当ですか? 20年たては売るのも自由に出来ると土地の相続人の間で不安が広がっています。勝手に孫の物になるのを阻止したいのですが。