• ベストアンサー

判決で支払い期限をもらいたいのですが

通常訴訟で契約解除するのですが、判決で支払い期限をもらえるのでしょうか。自動車の売買で契約解除したいのですが、この場合 判決がでても同時履行でこっちが相手に持っていって債務を払ってもらうのか、それとも自動車は留置ということで債務決済まで私のとこに置いておくのか、よく判りません。裁判所の受付で聞くとこんな時は速やかに原状復帰しろという判決じゃないかといってましたが ・・相手がいつまでも引き取らない場合 困りますよね なにか判決で決めてくれる方法は無いのでしょうか?

  • talp
  • お礼率66% (6/9)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.2

#1の回答の「自動車を引き渡したことを証明しないと執行文を付与してくれません」という部分は間違っています。 裁判であなたの主張が認められると「被告は自動車の引渡しと引き換えに○円を支払え」という判決が出ます。 この判決が確定した後、書記官に依頼すると執行文「原告は、被告に対し、この判決により強制執行することができる」という単純執行文を付けてくれます。この段階では、自動車の引渡しを証明する必要はありません。(下URLの「2執行文(2)執行文の種類 ア単純執行文 、(3)引換給付の場合の反対給付の履行または提供」「2 執行文(2)執行文の種類 イ条件成就執行文(ア)債権者(または第三者)の先給付」参照) 次に「反対給付の提供」を行います。特定物の引渡しは、その物がある場所で行う(民法484条)ので、相手方に対して「自動車と、名義変更に必要な書類を渡すので、取りに来てください」という内容の内容証明郵便を出します。 相手が取りに来なかったら、執行文つき確定判決と、反対給付の提供を行ったことを証明する内容証明郵便を持って、動産差押なら執行官、不動産差押、債権差押なら地方裁判所に申立を行います。 自動車を供託する方法も可能ですが、供託所指定の倉庫業者に保管してもらう費用が掛かりますので、一般的ではないと思います。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/and-/legalapprentic.files/shikkou.htm
talp
質問者

補足

連休でお礼が送れました。詳しい内容ありがとうございました。相手が取りにこなくても強制執行が出来るとのことで一安心しました。強制執行したあとも物を取りにこなかったら困りますよね。こうした保管料がかさむ物は裁判所で競売した金額を供託するってどこかで聞いた気がするのですが、どこかに解説等あればお教え願えませんか。質問ばかりで申し訳ないです。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>こうした保管料がかさむ物は裁判所で競売した金額を供託するってどこかで聞いた気がするのですが、どこかに解説等あればお教え願えませんか。  自助売却といいます。 民法 (供託に適しない物等) 第四百九十七条  弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。

talp
質問者

お礼

>>自助売却といいます。 参考になりましたありがとうございました お礼遅くなってすみません

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>#1の回答の「自動車を引き渡したことを証明しないと執行文を付与してくれません」という部分は間違っています。  自動車の引渡しが先履行ではなく、同時履行ですから、おっしゃるとおりです。確定判決にもとづく所有権移転登記の単独申請の場合と混同していました。(所有権移転登記を命じる確定判決の場合、原則として執行文も不要ですが、引換給付の場合は、反対給付をしたことを証明して執行文を付与して貰う必要があります。)  大変、失礼しました。 >相手が積極的に取りにくるような条件、たとえば一日ずつに管理料がかさむとか、遅延賠償金を求めるとかの判決を求める良い方法  例えば、弁済(ここで言う弁済は、自動車の引渡し)の提供(No.2のような方法)をした上で、売買代金の返還の他、自動車の保管によって生じる費用を請求する訴えの変更をするという方法が考えられます。

talp
質問者

お礼

>>自動車の保管によって生じる費用を請求する訴えの変更をするという方法が考えられます。 ----- 参考になりましたありがとうございました お礼遅くなってすみません

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>通常訴訟で契約解除するのですが、  売買契約解除に伴う売買代金の返還請求と言うことですか。将来給付の訴えではないようですから、いついつまでに支払えと判決に書かれるわけではありません。(すでに支払期限が到来しているから、現在給付の訴えが認容される。)  もし、相手方が同時履行の抗弁権を主張した場合、引換給付判決がなされます。(自動車の引渡しと引換に、金何円を支払え。)  上記のような判決が確定し、強制執行する場合、自動車を引き渡したことを証明しないと執行文を付与してくれませんので、相手方が自動車の受領を拒否するような場合は、例えば供託といった方法をとることになります。

talp
質問者

補足

ありがとうございます。自動車の供託は調べても明確ではなかったですが、少し調べたのですが物の供託で保管料がかさむ場合は裁判所でそれを競売してその金を供託する方法もあるようですね。これを利用できそうですが、相手が積極的に取りにくるような条件、たとえば一日ずつに管理料がかさむとか、遅延賠償金を求めるとかの判決を求める良い方法があればお知恵を貸して頂けませんか。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 引渡し請求訴訟の勝訴判決を債務名義

    AはBから自動車を購入する契約を締結し、同契約に基づいて売買代金を支払ったが、 Bから当該自動車の引渡がいまだなされないので、Bを相手取って当該自動車について の引渡請求訴訟を提起した。 この訴訟の審理の結果、B敗訴の判決がなされ確定したが、その後、Bはこの自動車をCに売却した。 この場合、AはCに対して、Bに対する 勝訴判決を債務名義として、自動車の引渡を求めることができるのでしょうか? 不動産でしたら登記の有無で第三者に対抗できたかと思うのですが、動産で勝訴判決を債務名義の場合どうしたらよいか分かりません。

  • 債務不履行、不当利得

    債務不履行による契約を解除した場合、代金を既に支払っている場合(片方が債務を履行している場合)は545条1項による原状回復請求ができますよね? また契約の取り消しと無効を主張をして、代金を既に支払っている場合(片方が債務を履行している場合)は、703条による不当利得返還請求ができますよね? ‥不当利得ということから、片方が物(商品)を相手に引き渡している場合は、相手から物を返してもらうのが普通なのでしょうが、相手方がすでに引き渡された物が手元に無い、または使用してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?債務不履行による原状回復請求の場合もどうなんでしょう‥金で返す(支払う)べきなんでしょうか? また別に既に引き渡された物を相手方が使用していても横領とか器物損壊等の犯罪にはならないんですよね?不当利得の場合も債務不履行の場合も?契約の解除での原状回復請求、取り消し無効主張での不当利得返還請求、どちらの請求をされても相手方は犯罪にはならず民事の問題になりますよね?

  • 解除と取り消し

    物権法の中の解除の遡及的復帰説と復帰的物権変動説の違いがわかりません。 遡及的復帰説の説明には、解除の効果を契約の遡及的消滅と捉えて既履行債務は法律上の原因を失うために「不当利得」となるから、すでにされた物権変動も当然に遡及的に復帰する。 復帰的物権変動説には、解除によって契約関係は原状に戻されるが契約自体を消滅させるわけではなく、既履行債務は545条によって発生させる原状回復義務によって原状に戻される。また、すでにされた物権変動もこの原状回復として復帰する。 と書いてありましたがよくわかりません。 解説してくれる方いましたらお願いします。 また、取り消しにも復帰的物権変動説があると思うのですが、解除のものとは別物ですか? 取り消しの中の復帰的物権変動説と遡及的無効説の違いも教えていただけるとさらに助かります。 どれか一つでも構いませんのでよろしくお願いします。

  • 完成前新築マンションの契約解除違約金について

    今秋、完成及び引き渡し予定の新築マンションを購入しました。 しかし、個人的な事情により契約解除を検討しています。 (会社の倒産やリストラ、心身障害ではないので、契約解除の特例はありません。) そこで、売買契約書の契約解除についてもしおわかりになれば、アドバイス頂きたく思います。 よろしくお願いします。 <相談内容> 近日、契約解除を申し出た場合に、契約書に記載された<債務不履行による違約金(売買代金の20%)>も支払わなければいけないのでしょうか? 売買代金(物件価格) 約4000万円 手付金 約200万円※支払済 売買契約書の一部↓ <契約解除> 買主は、売主が本契約の履行に着手するまでは、手付金を放棄することで本契約を解除することができるものとします。 <債務不履行による契約解除及び違約金> 1.買主または売主のいずれかが本契約に定めた事項を履行しない場合は、その相手方は7日以上の期間を定めて履行を催促し、これを履行しないときには本契約を解除することができるものとします。 2.本状第1項の規定により買主の契約不履行を理由として売主が本契約を解除した場合は、買主は売買代金の20%相当額の金員を違約金として売主に支払うものとします。

  • 金銭に留置権は成立するのでしょうか?

    金銭に留置権は成立するのでしょうか? 例えば、交換契約の場合でしたら、物の引渡しについては、「同時履行の抗弁」と「留置権」 により、相手方の履行を促せると思います。 売買契約の場合には、同時履行は主張できるとして、買主が売買代金を物として、売主の 商品引渡し義務を被担保債権としての留置権を主張できるのでしょうか?

  • 自動車の引渡請求訴訟について

    学校で出された課題がまったく分かりません。 似たような判例があると言ったヒントでもいいので 教えていただければ幸いです。 XはYから自動車を購入する契約を締結し、同契約に基づいて売買代金 を支払ったが、Yから当該自動車の引渡がいまだなされないので、Yを相手取って当該自動車についての引渡請求訴訟を提起した。この訴訟の審理の結果、Y敗訴の判決がなされ確定したが、その後、Yはこの自動車をZに売却した。この場合、XはZに対して、Yに対する勝訴判決を債務名義として、自動車の引渡を求めることができるか、について論じなさい。

  • 留置権と第三者への譲渡の関係

    留置権の問題解説でわからないことがあります。 (問題)建物の売買において、買主が代金を支払わないまま その建物の所有権を第三者に譲渡した場合に、建物を占有する売主は、 その第三者からの建物明渡請求に対して、建物の留置権は主張することは できない。 (解説)誤り。売買目的物について売主に成立する留置権は物権なので、 それを譲り受けた第三者に対しても、主張できる。 これに対して、買主が売買目的物の所有権を第三者に譲渡した場合、 このような第三者は売買代金債務を負わないから、このような第三者からの 引渡請求に対して、売主は同時履行の抗弁権を主張することはできない。 解説前段の物権を理由として、第三者に対抗できるという所はわかります。 しかしその後の「これに対して~」が今ひとつわかりません。 なぜ同時履行の抗弁権の話が引き合いに出ているのでしょうか? 同時履行の抗弁権が主張できないなら、引き渡さざるをえないような気も するのですが? 「売買代金債務を負わない」という所もわかりません。 契約をしているので債務は発生しているので負っているような気がします。 よくわかってません。よろしくご教授お願い致します。

  • 債務不履行前に責任が追及できるかどうかに関して‥

    ‥債務不履行になる事が、事前にある程度確実となっているなら、債務不履行になる前に責任って追求できないのでしょうか ?と聞いたら‥ <将来請求が認められる場合はなくはありません(民事訴訟法135条)> って弁護士ドットコムの弁護士に言われたのですが‥ 民事訴訟法135条ってどんな条文なんでしょうか? というか本当に債務不履行になる事がほぼ確実というだけで、債務不履行に実際になる前に責任追及できるんですか?契約の解除とか賠償請求とか‥

  • 【民法】請負の担保責任と売買の担保責任

    民法571条は、売買の担保責任について、同時履行の関係にあることを規定していますが、この規定は、法定解除による原状回復義務の同時履行(546条)と同趣旨であって、買主が担保責任の解除をした場合にのみ適用されるとされているようです。 一方で、請負の担保責任の場合は、損害賠償債務と注文者の報酬債務は、同時履行の関係にあるとされていて(634条2項後段)、解除をしなくとも同時履行の抗弁を主張できるようです。 この両者の差は、どこにあるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 引換給付判決について

    引換給付判決とは、「給付の訴えに対して、被告から同時履行の抗弁権や、留置権の主張が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう、原告に命じる判決のことを言います。原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となります。」とのことであるようですが、何を意味しているのか分かりません。 また、どうして、わざわざ、このようなことが決められているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。