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債権譲渡の勉強

債権譲渡の勉強で、わからないことがあります。 「甲は 乙に対し、甲の肖像画を描かせる債権を有している。この債権を 丙は 甲から譲り受けることができない。」 という問題があり、解答は「その通り。」となっているのですが、丙が 乙に 甲の肖像画を描かせることは、不可能でも何でもなく、一身専属権とも関係がないと思います。 甲から丙への譲渡は可能だと思うのですが、なぜ「できない」が正解なのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

債権の譲渡は「債権の主体が変わる」以外の効果はなく、 債権の性質が変わってしまうようだと、それは債権の譲渡とは呼べないわけですよね。 そうすると、甲の持つ「甲の肖像画を描かせる権利」を丙に譲渡した結果 「丙の肖像画を描かせる権利」になるようだと、 これは債務者から見て債権の性質が変わってしまうので 債権の譲渡としては成立しない、ということになるでしょう。 一方、丙に譲渡されても「甲の肖像画を描かせる権利」という理解だと、 甲と丙の間に「甲にモデルとして出てもらう」という新しい法律関係が いつの間にか発生してしまっています。 これまた単なる債権の譲渡と呼ぶことはできないと思います。

erkserve
質問者

お礼

>「甲にモデルとして出てもらう」という新しい法律関係 よくわかりました。ありがとうございました。

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