退職についての悩みと保険に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 正社員勤続7年目で退職を考えており、結婚を機に通勤が困難になったためです。
  • 退職後は自宅でパートとして働く予定であり、パートの就職により雇用保険は適用されない可能性があります。
  • 退職後の健康保険については、パートの収入によって被扶養者の範囲になるかどうかに注意が必要です。また、国民健康保険との比較も必要です。
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退職について

こんにちわ。 悩んだ挙句、やはり皆さんの力を貸して下さい! どう文章にしたら良いか判らないので箇条書きにしてみます何卒宜しくお願い致します。 まず、現在の状況は (1)正社員として勤務(勤続7年目) (2)8/15付(会社のタイムカードの締め日)で退職 (3)有給消化の為6/23まで出社 (4)会社から退職後、自宅にてPCを持込、パートとして勤務予定 (5)退職理由は結婚を機に通勤が困難等(会社には全て話し了解を得ています) という感じなんです。 (4)と(5)は順番は逆になっていますが、 (5)を告げた時に(4)を会社から提示されました。 そして、質問の部分 (1)こういった場合、雇用保険は適用しないのでしょうか?  パートでも就職とみなされるのでしょうか? (2)保険について  1.パートの収入にもよりますが多分130万以上になってし まうと思いますので健康保険の被扶養者の範囲になるの でしょうか?  2.その他手続きを教えて欲しい   例えば「それまで加入していた政府管掌健康保険や組合  管掌健康保険の任意継続被保険者制度を利用する」と  ありますがやっぱり国民健康保険の方が安いんですか?    (3)仮に雇用保険適用されなくて、退職理由は自己都合に  なるのでしょうか?(パート収入が1円でもあればだめか  な?)その場合自己都合にしてパート開始を遅らせた方が  納税者としていいのかと。 支離滅裂な文章で難解かもしれませんが ご回答宜しくお願い致します。    

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.失業状態ではないので、失業給付は受けられません。 2.今後も雇用契約のに基づく在宅勤務ということであれば、一週間の勤務時と労働日数が正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入することが出来ます。 4分の3以下であれば、社会保険には加入できません 加入できない場合は、社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以上の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれません。 扶養になれない場合は、任意継続制度を利用するか、国保に加入することとなります。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますから、そこで国保に加入の手続きをします。 任意継続については、参考urlをご覧ください。 在宅勤務の形態によって違いますから、社会保険事務所に実態を説明して相談しましょう。

参考URL:
http://www.nof.co.jp/kenpo/hkd_9443/94430045.htm
yua210
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 判りやすい内容で助かります。 失礼とは思いますが 追加の質疑があります。 「一週間の勤務時と労働日数が正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入することが出来ます。」 →これは契約の時にしっかり話し合います。  ポイントは「日数」ですね。  1日1時間でもいいのでしょうか? 「扶養になれない場合は、任意継続制度を利用するか、国保に加入することとなります。」 →これは簡単に解釈すると夫の扶養に入れない時は国保か 任意に入らなければならないという事ですか? 質問に追加するのを忘れていたのですが 仮にパート(社会保険加入状態)を辞めた場合、職安に行けば失業給付は受けられるのでしょうか?パート時代の給料から計算されてしまうのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 「一週間の勤務時と労働日数が正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入することが出来ます。」 →これは契約の時にしっかり話し合います。 正社員が8時間なら、6時間以上が必要です。 夫の扶養に入れない時は国保か 任意継続を利用することとなります。 仮にパート(社会保険加入状態)を辞めた場合、パートの時に、6ケ月以上雇用保険に加入していれば、失業給付は受けられます。 又、パートだけで6ケ月間雇用保険に加入できない場合は、パートを止めた直前の1年間に、正社員の時と通算して、6ケ月以上雇用保険に加入していれば、失業給付が受けられます。 金額は、直近の6ケ月間の給与から計算されます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 「一週間の勤務時と労働日数が正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入することが出来ます。」 →これは契約の時にしっかり話し合います。 正社員が8時間なら、6時間以上が必要です。 夫の扶養に入れない時は国保か 任意継続を利用することとなります。 仮にパート(社会保険加入状態)を辞めた場合、パートの時に、6ケ月以上雇用保険に加入していれば、失業給付は受けられます。 又、パートだけで6ケ月間雇用保険に加入できない場合は、パートを止めた直前の1年間に、正社員の時と通算して、6ケ月以上雇用保険に加入していれば、失業給付が受けられます。 金額は、直近の6ケ月間の給与から計算されます。

yua210
質問者

お礼

度々のご返答、ありがとうございます。 専門的な事を沢山、教えて頂き本当に助かりました。 kyaezawaさんから教えて頂いた事を頭に置きながら契約をしたいと思います。

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