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国立大学の教授が罰金刑になった時の処分について

国立大学の教授が妻を感電死させようとし起訴され暴行罪で罰金刑になりました。(本来は殺人未遂でありますが、殺意は無かったとする嘘が通用してしまったのかも知れません) さてその教授の処分についてですが国立大学ではお給料はお給料表があって皆同じなのに、処分に差がある事が問題だと思います。その教授はお咎め無しですが他の国立大学では処分無しと言うのは考えられず懲戒免職だと言うのです。常識的に考えて私も処分は無し、お咎め無しと言うのはおかしいと思います。更に他の人は懲戒免職になった人を何人か知っていると言うのです。方やお咎め無しで、方や懲戒免職ではあまりに格差があり過ぎないでしょうか?果たしてそんなに処分に差があって良いものでしょうか? 事件に関しては学長以下学部長も知っています。大変疑問に思っています。格差のつく理由を教えて頂けたらと思います。

みんなの回答

noname#134788
noname#134788
回答No.4

 やはり同じように疑問に思う人はいます。  公務員の欠格条項では、刑罰に関しては「禁錮刑以上」ということになっています。もちろん、これは執行猶予も含まれております。  ということで、殺意が無い死亡交通事故の加害者となった場合も即失職となることがあります。一般の公務員や学校教員で懲戒免職を受ける最も多いケースの1つです。  さて、「禁錮刑」に至らない輩の処分は?というと、懲戒処分の決定は任命権者の裁量とされております。したがって、懲戒免職にするのか、分限免職にするのか、訓告や減俸などの処分にするのかは、この任命権者が掌握していて、刑法上の刑罰の重刑は全く関係が無いということになっています(刑事裁判と民事賠償訴訟みたいなもの)。  尚、前科がついたことについては、職場が知らないということは無いと思いますが、検察官や弁護士に確認した方が良いと思います。裁判になった場合は、裁判は原則として公開ですが、裁判に至らない場合は非公開なのか、どこかに通知する予定があるのか事件によって違います。  このような話題関連で個人的に思いますが、被害者には申し訳ありませんが、偶発性の強い死亡交通事故の場合は服役後の復職はあっても良いのではないかと思いますが、どう思いますか?

nananobaaba
質問者

補足

偶発性の強い死亡交通事故と言うものはこの車社会にあって誰しもが遭遇する可能性を秘めていると思います。 加害者もまた被害者である側面があると思います。服役後は復職もあって良いのではないかと考えます。私自身死亡事故ではありませんが人身事故扱いをされた事があります。駐車場から出ようと思って止まっていた所に子供が自転車でぶつかってきて擦り傷を負いました。止まっていたにも関わらず、警察は5センチメートル動いていたとし人身事故となりました。車は壊されるは警察に呼ばれるはで私は納得いきません。このような事故が多いのも事実です。ですから事故を起こされた方が全面的に全て悪いとするのは酷だと思います。  前科についてですが職場は知らないようです。彼は大学院生を騙しクレジットカードを作らせお金を借りた事で学部内の処分を受けています。更にその上で暴行罪で前科がつきました。それでもまだ大学側は何の処分もしていません。セクハラでさえ処分を受けるのに何故に処分が無いのか不思議です。

noname#134788
noname#134788
回答No.3

あくまでも国家公務員の話ですが、有罪=懲戒免職とは限りません。 罰金とは書いていますが、その内容に意味があります。検察官の権限で略式命令による罰金ということならば、前科もつかないまま処分が終わります。したがって公務員の身分は法律上は続けられます。 また、大学教員の任免に関しては教授会の判断が最も尊重されるため、略式命令等の場合は「訓告」程度の厳重注意で終わる可能性は往々にしてあります。格差があって当然で、これは地方公務員でも自治体間格差があることです。 また、ロッキード判決を受けた当時の衆議院議員は、執行猶予判決を確定させて国会議員を続投しましたので、犯罪が必ずしも失職の原因にならない場合があります。 このあたりは「公務員六法」(国家公務員法等)などで明記されています。

nananobaaba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 罰金刑ですが、検事さんの話だと起訴され前科がついたそうです。その為国家公務員なので失職する可能性が高いと仰っていました。前科がついた事を教授会に知らせるにはどのようにしたら良いのか分かりません。 また前科が失職の原因にならない事は一般人からすると不思議な事です。

  • takkochan
  • ベストアンサー率28% (205/732)
回答No.2

再三関わりたくないと書いておりますが、お礼等からアドバイスを挙げられるとしたら、その大学の学長や学部長にいっても無駄に見えますので、弁護士に相談され、訴訟をされたらいかがかと思います。 私がコメントしているのは、多くの国立大学は、有罪判決を出た教員をそのまま雇用してはいないであろうということです。しかし中には、質問者のご指摘の大学があるかもしれません。それを例にして、国立大学が腐敗しているといわれては、多くの人に誤解を与えると思います。 しかし中には、ご指摘のような大学があるかもしれませんので、事実であれば、訴訟を検討されては如何でしょうか。 No.1では大学教員として[専門家、自信あり」としましたが、ここでは、訴訟に関して「一般人、自信なし」としました。

nananobaaba
質問者

お礼

ありがとうございます。私の表現に問題があったかもしれません。その事についてはお詫びいたします。 学長や学部長に抗議した事については、反対に名誉毀損、プライバシーの侵害として夫より告訴されています。大学の教官という事もあり弁が立ちます。私など太刀打ちできません。夫からは離婚裁判も起こされています。夫の嘘はエンドレスに続いています。その様な中で私に何が出来るのかを探しています。 今まで騙された学生達を守ろうと必死でした。たくさんの人たちにおすがりしました。しかし何一つ解決していません。私の力の無さを痛感しております。組織と言うものの重圧を感じています。そして何よりも人の怖さを思い知らされました。 見て見ぬ振りをする同僚の先生達には言葉がありません。ですが我が身を思う先生方のお気持ちも良く分かります。私には今なす術がありません。個人の力には限界を感じています。ネットの力を借りられたらと思っています。でもまたそうすれば告訴されるかもしれません。 八方ふさがりの中で不安な日々を過ごしています。 アドバイスありがとうございました。takkochanさんのお気持ち有り難く真摯に受け止めました。本当にありがとうございました。

  • takkochan
  • ベストアンサー率28% (205/732)
回答No.1

nananobaabaさんは、下記URLの質問では、回答者として、本質問に関する事件の教授を自分の夫として、また、nananobabaさんがその妻として自信たっぷりに事実として語られています。  私は、同じ質問の回答者として、本質問にある懲戒免職という答をしました。前回答で複数知っているというのは、ニュースとして知っているという意味で面識があるという意味ではありません。 処分に差があってよいかということですが、本来、有罪判決を受けたような人は公務員にはなれません。国会議員等でも有罪判決を受けたら、辞任しますし、一般職である公務員が懲戒免職になるのは、私の考えでは常識です。  前質問でも申し上げましたが、この質問に深く関わりたいとは思っておりませんが、nananobaabaさんが、前回答では、自信たっぷりに、自分達夫婦の出来事として語られていたのに、今度は第三者のように質問される意図がわかりません。  本回答でもこれ以上関わりたくありませんが、本コーナーは、疑問を解決する場ですから、事実をありのまま挙げて質問したり回答したりすべきかと思います。  この質問に書き込みましたが、削除依頼を出しておきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1333713
nananobaaba
質問者

お礼

takkochanさん、ごめんなさい。大変ご不快な思いをされている事と思います。でも全て真実で、その真実を私自身どう受け止めて良いのか分からないのです。書き込みをした全てに対し学長にも学部長にも問題提議と共に抗議もいたしました。しかし回答は書き込みをしたものでした。暴行罪につきましては処分決定の通知も来ました。常識と言うものの所在が分からなくなりました。 大きな怒りと疑問を持っております。この怒りや疑問をどうしたら解決できるのか試行錯誤しております。 私は全ての罪をきちんと夫に償って欲しいと心より望んでいます。人間として当然の事と考えています。組織と言うものとの戦いは今も続いています。 本当にご迷惑、ご不快な思いをおかけしすみませんでした。

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