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同じ会社での雇用スタイル切替のため、入退社を行う場合

今度、正社員からアルバイトに切り替わることになりました。一度正社員を退職して、アルバイトになるため、退職願い等も一度書かされました。(自分の都合により変えてもらうため) この退職入社が同じ日付のため、保険はこのまま継続をすることになりましが、有給休暇のみ一度退職しているのでクリアされることになりました。 ただ、勤務経験があるので試用期間等はなく、切替日に新しく有給が付与されますが、勤続年数はクリアされているので10日間となるようです。 会社は、これで社労士の先生にも確認がとれていて問題がないといっているのですが、本当に不当な取扱いではないのでしょうか? 詳しい方居ましたら、ぜひ教えてください。

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noname#12955
noname#12955
回答No.3

有給休暇の付与はあなたの1週間の労働日数が変わらない限り、継続するようです。 下のURLの「Q7-5」を参照してください。 再雇用は、形式的には単なる身分の変更であって、実質的には雇用関係は継続しているので、年休については特に取扱いに変更はないと考えられます と書いてあります。 ただ、労働日数が減ったという場合はこの限りではありません。 会社と話し合うか、もしくは労働基準監督署にご相談をされてみてはいかがですか。

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BD03/tobu_hp/soudan/soud_08.htm
nikota
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noname#24736
noname#24736
回答No.4

定年退職後の再雇用や、正社員からアルバイトなどへ身分が変更になった場合に、一旦退職手続きをしても、再雇用までに空白の期間がなく、継続勤務しているという実態があれば、有給休暇の付与のための勤続年数や、既に取得している有給休暇は引き継がれます。 参考urlをご覧ください。 納得がいかない場合は労働基準監督署に相談しましょう。

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-3.html
nikota
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  • toruchan
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回答No.2

一度確認したいのが退職金の取り扱いです。 雇用形態変更で一番うやむやになるのが退職金です。 勤続年数が長いともらい損ねる場合もありますし、 逆に短い場合は通算の問題があります。 自己都合で正社員からアルバイトという事ですので、他に特に問題がなさそうには・・・思えないですが・・・臭いですね。

nikota
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回答No.1

僕も、似たような経験があります。 入社したのは、今の会社ですが、 一昨年の4月に、一度退職し、退職金も出ました。 その後、同じグループの、別の会社に転籍、昨年、吸収合併しました。 やってることは、どう考えても、社員減らしと、給与下げが目的です。この時期に、やめて行った仲間は、正解かもしれませんし、現在の会社の規模なら、止めずに残っていた方が正解だったかもしれません。 でも、社員が一番気にしたのは、勤続年数です。 これは、退職金にもろに響くので、問題になりました。 一応、勤続年数は、そのまま継続ということになっていますが、実際、どうだか。怪しいものです。 一度確認しようとは思いますが・・・。 会社は都合よく考えているでしょうから・・。

nikota
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